解体工事

建築物解体工事

2007年11月3日

解体工事に関して、記述します。

近年、産廃処理問題、アスベスト問題、土質汚染問題などなど、公害に対する認識が高まってきています。

建物を造るのではなく、解体する作業は、これからも増えていくと考えます。

平成12年に、建設リサイクル法がもうけられ、コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することが、解体業者に義務づけられました。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。

第一章総則を、紹介します。

(目的)第一条  この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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解体作業は、計画書を作成し、手順書に基づき作業を進めていきます。

解体作業計画書は、作業場所の条件に合せて作成する必要があります。

記述する項目として、作業所名、作業所長名、 担当者名、作業概要、作業期間、作業人員、使用機械、使用工具、保護具、資格免許(移動式クレーン運転士、玉掛技能講習、電気工事士、ガス溶接作業主任者等)、作業区分、 作業手順、作業の要点、危険予知、安全対策等を計画します。

作業開始までの、手順を下記に記述します。

A.新規入場者教育

B.作業開始前ミーティング
・当日の作業を確認する。
・服装・保護具等の点検及び健康状態を確認する。
・指揮命令系統により作業員の配置を確認する。
・オペレータとの合図を確認する。

C.作業手順KYの実施

D.作業開始前点検
・作業開始前に機械工具及び玉掛け用具等の点検を各担当者が実施する。
・機械の故障により事故が発生する。
・作業開始前に確実に点検・記録し,確認を受ける。
・不良箇所は確実に修理する。

E.関係者以外立入禁止措置の実施
・作業範囲をバリケード,カラーコーン,ロープ等で囲み看板等で立入禁止措置を行う。
・近隣対策上の仮設物の確認

F.解体用機械の設置
・荷さばきに都合が良く、部材最大重量を考慮した適正な位置に設置する。

G.作業開始
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解体工事は、非常に危険を伴う作業です。

また、近隣との、騒音、粉塵等のトラブルが起きないように、事前協議が欠かせません。

下記写真は、某倉庫を解体している作業状況です。

カテゴリーは「00.けんちく」にしました。

解体工事01

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