昨年度は、「監理技術者の更新講習」「統括安全衛生責任者講習」を受講し、このブログにも記載しました。
今回は、「一級建築士定期講習」に行ってきました。
場所は、札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー3番館4階の、日建学院でした。
その時の様子を、記述致します。
一緒に受講していた方々は、全員で30人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、安全衛生責任者講習の時と同じように、私の席順は、一番後ろでした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
このパターンも、安全衛生責任者講習と同じです。
徒歩で、8時20分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講習は、すべてビデオ講習で、最後に試験がありました。
講師がいないということは、あくびをしようが何をしようが、構わないのでしょうが、最後の試験のためもあり、皆さん真剣に聴講していました。
ただし、昼過ぎに強烈な睡魔がわたしを襲って来て、一瞬眠りの世界に入ってしまったようでした。
下記写真は、講習のスケジュール表です↓
(クリック拡大)
講習時間は、朝9時から夕方の5時20分までです。
ビデオによる講習でした。
下写真のように、各机に名前が張られていました↓
(クリック拡大)

下記写真は、講習使用テキストと、付属追記テキストです↓
(クリック拡大)


さて、この講習に関して、記述いたします。
平成18年12月20日に公布された新建築士法で、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられました。
この建築士定期講習は、1日(講義及び修了考査、一級建築士定期講習6時間以上、二級及び木造建築士定期講習5時間以上)の講習となり、建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされています。
講習の内容は、建築基準法、改正建築士法、関係法令、などです。
基本的な流れとして、建築士の信用が落ちている現在、法律の改正によって、罰則も含め、社会的責任をより深く認識して、うんぬん。。。という、
すべてが、そのような趣向に沿って、進んでゆきました。
こういった考え・風潮というのは、ほとんどの建築士の方々は、首をひねる部分もあるのではないでしょうか。
少なくとも私は、「信頼回復のための講習」とは、考えたくありませんし、腑に落ちない内容もあったと思います。
この講習に関して、とってもわかりやすい記事を紹介します↓
以下、2つです。
読んでみてください。
受講料は、12,000円でした。
昼食代と電車代は、当然、別ですね。
今回は、日建学院にて受講しましたが、場所により、金額の差異があるのでしょうか。
皆さんの地域ではどうでしょうか?
また、最後の試験で70点以下だと不合格という、うわさもありますが、実際周りに落ちた人は一人もいなく、本当はどうなのでしょうか?
最後に、今後この講習の内容及び定義付けが、建築士の方向性を正しく導く形になってゆくことを、希望します。
1級建築士 要点整理と項目別ポイント問題 平成23年度版 (日建学院の建築系試験対策問題集)
【送料無料】一級建築士が描いたマンガで学ぶ家づくりの基本
カテゴリー「000.建築関連法-01.建築基準法」第2弾「大規模修繕」です。
今回、この「大規模修繕」を選択した理由は、その定義が複雑で誤解されやすいからです。
つまり、
※ 建築とは?
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること 。であり、
※ 大規模の修繕、模様替とは?
建築物の主要構造部 ( 壁、 柱 、床 、 はり、 屋根 、階段 )の一種以上について行う過半の修繕、 模様替。なのです。
基準法では、
大規模の修繕の定義は、
(建築基準法2条十四号)で、
「主要構造部の1種以上の過半の修繕」とうたわれています。
例として、
6本の柱のうち4本を修繕すれば大規模の修繕です。
平屋建の床全部を修繕しても最下階の床は主要構造部ではないため、大規模の修繕にはなりません。
ということになります。
次に、
大規模の模様替えの定義です。
(建築基準法2条十五号)
「主要構造部の1種以上の過半の模様替え」となります。
つまり、
瓦葺の屋根を全面金属板葺きするのは、屋根は主要構造部であるため大規模の模様替えとなります。
ここで、「修繕」と「模様替え」の違いですが、
「修繕」とは、劣化、損耗が進行したり、建物の機能が損なわれた場合に、部材の補修や取替えを行い、基本的には当初の性能まで回復させることをいいます。
(マンション等の外壁修繕工事等)
「模様替え」とは、建物を使用している間に、使い勝手が変わったり、汚れや傷みがひどくなった場合に、基本的に躯体構造などは変えないで、間仕切りや仕上げ、設備等を変更することをいいます。
(子供が大きくなったので部屋間の間仕切りを変更等)
もう少し、簡潔に表現すると、
修繕は、建物の価値を回復する行為、模様替えは、建物の価値を向上させる行為
ということでしょうか。
さて、建築の定義をもう少し掘り下げると、
1.新築とは…
更地に建築物が出現すること。
(材料は新しくなくても良い)
2.増築とは…
敷地内の既存建築物の延面積を増加させること。
3.改築とは…
建築物の一部または全部を除去し従前と同一規模、同一構造で新しくすること。
建築物の性能、機能面での改善を目的として建築物の全部または一部を取り壊し、もとの場所に建て直すこと。
柱や耐力壁など建築物の構造躯体にまでおよぶ建築工事で、その規模、用途を著しく変えない範囲のものを指す。
4.移転とは…
同一敷地内で移築すること
(敷地が異なる移築は新築or増築に該当)
この4種類に分類されています。
他の用語として、下記があります。
改修【かいしゅう】
建築物に部分的な補修を施すことによって、劣化した建築物の性能、機能を初期の水準以上に改善すること。
柱や耐力壁など建築物の構造躯体にまでおよばない建築工事で、その規模、用途を著しく変えない範囲のものを指す。
建築物の性能、機能には影響を与えない程度の表面的な修繕を指す「改装」よりも上位の概念であり、工事が建築物の構造躯体にまでおよぶ「改築」よりも下位の概念
改装【かいそう】
壁紙などの仕上げ材を改めることにより、建築物の外装、内装などの見えがかりを刷新すること。
模様替え。
キッチン、浴槽などの設備器具の入れ替えも含め、建築物の性能、機能には影響を与えない程度の表面的な修繕を指す。
性能、機能面での改善を目的とする「改修」や「改築」よりも下位の概念。
このような用語の意味合いをしっかり捉え、理解することが大切です。
特に、確認申請の手続き等を行う際には、知識が必要ですね。
某現場の改修工事の状況写真です↓
(クリック拡大)
調査をして、

解体をして、

工事を行います。

このように、改修工事、修繕工事などは、施工者サイドからみても、充分な調査等が必要となり、豊富な経験・知識に裏付けされた施工管理が大切となります。
プロも認める洗浄力で タイルの汚れ・エフロを除去します!【送料390円】プロユース仕様 タイル…
新しい親カテゴリーを本日より作りました。
「000.建築関連法」と名付けます。
建築に、関連のある法律を、わかりやすく紹介することを目的とします。
気楽に眺めていただければ幸いです。
さて、最初に紹介するのはカテゴリー「01.建築基準法」です。
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、建築法規の根幹を成す法律です。
建築に携わっている人間であれば、必ず一番に触れるのが、この基準法です。
それぞれに、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています。
目次です。
* 第1章 – 総則(第1条~第18条)
* 第2章 – 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
* 第3章 – 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
o 第1節 総則(第41条の2・第42条)
o 第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条~第47条)
o 第3節 建築物の用途(第48条~第51条)
o 第4節 建築物の敷地及び構造(第52条~第60条)
o 第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
o 第5節 防火地域(第61条~第67条)
o 第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
o 第6節 景観地区(第68条)
o 第7節 地区計画等の区域(第68条の2~第68条の8)
o 第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地 (第68条の9)
* 第4章 – 建築協定(第68条の10~第68条の26)
* 第5章 – 建築審査会(第69条~第77条)
* 第6章 – 雑則(第84条~第97条の6)
* 第7章 – 罰則(第98条~第103条)
* 別表
o 別表第1
o 別表第2
o 別表第3
o 別表第4
最初に、基準法に示されている、建築の定義を紹介します。
第1章 総則(第1条−第18条の3)の中の、(法2条十三号)に、下記のように書かれています。 「建築」建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
さてそれでは、その建築物とは何を指すのでしょうか?
これは、同じ(法2条一号)に、記されています。
「建築物」
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む)
これに附属する門若しくは塀
観覧のための工作物
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫
その他これらに類する施設
(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)
をいい、 建築設備を含むものとする。
どうでしょうか。 結構、迷いますよね。
ちなみに下記は建築物です↓
1. 現場の事務所
2. 球場、競馬場
3. 電話ボックス・アーケード
4. サーカスのテント小屋
ただし、サイロ、ガスタンクなどは建築物からは除外されるようです。
施工屋あがりの私なので、法律は専門ではありませんが、施工する際に当然必要となる法規を中心に記事を書きたいと考えています。
今後、基準法をはじめとし、建築士法、建設業法、都市計画法、各施行令などなど、紹介してゆきます。
数ある建築法令集の中でも、私のおすすめは下の4冊です。
建設業法、消防法等の関連法も載っているものもあり、使いやすいものを手に入れてみてください↓
![]()
サイト内検索
カテゴリー
月別記事
最新コメント
- コンクリート圧縮強度試験 に kazzzz より
- コンクリート圧縮強度試験 に sinntoku より
- 鉄筋圧接部超音波探傷試験 に kazzzz より
最新 24時間 人気記事ベスト5
- 軽量鉄骨壁下地: 60 view(s)
- 軽量鉄骨天井下地(LGS工法): 40 view(s)
- ワイヤメッシュ(鉄筋工事): 26 view(s)
- 型枠工事の見積内訳書: 24 view(s)
- PB(プラスターボード)張り: 23 view(s)
スポンサー









