とある現場(役所)にて、技能士選定通知書を作成し、提出することになりました。
今回は、この「技能士」に関して、記事に致します。
技能士(ぎのうし)とは、技能検定に合格した人に与えられる国家資格です。
法律では、職業能力開発促進法第50条に規定されています。
技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、名乗った場合は法律で罰せられます。
労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施することが多いですが、一部の職種では民間の指定試験機関が実施します。
等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種があります。
外国人研修制度や技能実習制度の外国人の研修生や実習生に対しては、「基礎級」として、基礎1級、基礎2級、随時3級の区分があり、職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もあります。
1級、および、単一技能等級の技能検定合格者は、当該職種の職業訓練指導員免許を取得することができます。
また、2級の技能検定合格者は、職業訓練指導員試験の実技試験が免除されます。
建設業については、建設業法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者、解体業については解体工事業に係る登録等に関する省令第7条1項のホの技術管理者になることができます。
技能検定の職種に応じた建設業関係の技能士一覧は下記です↓
建設関係技能士
造園技能士
さく井技能士
建築板金技能士
冷凍空気調和機器施工技能士
石材施工技能士
建築大工技能士
枠組壁建築技能士
かわらぶき技能士
とび技能士
左官技能士
れんが積み技能士
築炉技能士
ブロック建築技能士
エーエルシーパネル施工技能士
コンクリート積みブロック施工技能士
タイル張り技能士
配管技能士
浴槽設備施工技能士
厨房設備施工技能士
型枠施工技能士
鉄筋施工技能士
コンクリート圧送施工技能士
防水施工技能士
樹脂接着剤注入施工技能士
内装仕上げ施工技能士
スレート施工技能士
熱絶縁施工技能士
カーテンウォール施工技能士
サッシ施工技能士
自動ドア施工技能士
バルコニー施工技能士
ガラス施工技能士
ウェルポイント施工技能士
建築図面製作技能士
塗装技能士
路面標示施工技能士
広告美術仕上げ技能士
現在、1級技能士現場常駐制度が運用されています。
これは、
官庁営繕に関する関係省庁連絡会議が決定した公共建築士事標準仕様書の建築工事編及び機械設備工事編において、技能士について次のように規定され、個別の営繕工事の発注の際、特記仕様において技能士の適用及び適用対象工事種別が示された場合に、当該工事の適用工事種別の作業について1級技能士現場常駐の義務が課されるものです。
今回私が提出した書類(技能士選定通知書)は、この制度に基づいています。
「平成16年版 公共建築工事標準仕様書(抄) 」
1・5・2 技能士
技能士は次により、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記によります。
(1) 技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者とし、資格を証明する資料を、監督職員に提出する。
(2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
実際に私が作成した、技能士選定通知書です↓
(クリック拡大)
建設業ではありませんが、変わったところで、ウェブデザイン技能士(ウェブデザインぎのうし)があります。
この資格は、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会) が実施するウェブデザインに関する学科及び実技試験 (ウェブデザイン技能検定) に合格した者を指します。
これからの時代、技能士に限らずいろいろな資格は、ますます重要視されると考えています。
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先日、わたしは、監理技術者の更新講習を受けに、札幌の北海道開発協会に行ってきました。
その時のことを、少し書いてみます。
朝7時10分に、恵庭の家を出て、7時33分のJRに乗り、8時13分に札幌駅に到着。
そこから徒歩で、8時半に会場に着き、40分に着席しました。
以前札幌に住んでいた時でしたら、ここから歩いて5分もかからないところだったのですが、恵庭市よりもっと遠くから来ている人は、ほんとうに大変だと思います。
近くには食事をするところが無いので、会場で販売していた弁当を買いました。(420円+お茶代140円)
約180名程度が集まっていました。
(3人掛け*12*5列=180人)
司会の方が一番最初に話したことは、とても狭くて申し訳ないということでした。
当初の予定より、この日に、申し込みが殺到したと、弁解していました。
実際、長机に3人が座らされ、肘がぶつかり合ってるような状態でした。
昼からは、暖房が入りすぎて、とても暑く、二酸化炭素が充満していました。
当然のように、とても強力な睡魔が襲ってきて、無防備の私は頭を下げて、夢の中へ陥ったのでした。
今回、私が更新した、監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
更新が5年に一度あり、「技術者免許更新」を行い、「技術者講習」を受講しなければなりません。
手続きがふたつに分かれており、非常に面倒です。
発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して、工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。
監理技術者の資格要件は下記です↓
指定建設業「7業種」(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)
◆1級国家資格等による監理技術者資格
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
イ 建設業法による1級技術検定合格者
ロ 建築士法による1級建築士免許を受けた者
ハ 技術士法による第2次試験の合格者
ニ 国土交通大臣認定者
指定建設業以外「21業種」
◆1級国家資格等による監理技術者資格 上記(ニを除く)に同じ
◆実務経験による監理技術者資格 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
学歴又は資格 必要な実務経験年数
実務経験 指導監督的実務経験
イ 大学・短期大学・高等専門学校(5年制)を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後3年以上 2年以上(左記年数と重複可)
高等学校を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後5年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ロ 一定の国家資格等を有している者
1)技術検定2級又は技能検定1級を有している者 - 2年以上
2)技能検定等2級を有している者 合格後1年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ハ 上記イ・ロ以外の者 10年以上 2年以上(左記年数と重複可)
これまでの、監理技術者講習制度の推移を、記述します。
* 1988年 6月
監理技術者制度導入
公共的工事の専任制を把握する必要から、この制度が出来ました。
このとき私は、まだ資格もなく、この制度がどういうものなのか、よくわかりませんでした。
その後、私が一級建築士を取したのが平成元年(1990年)で、1級施工管理技士が平成3年(1992年)です。
* 2004年 3月
資格者証取得のための講習開講が民間開放され、講習実施機関は登録制になりました。
わたしもこのとき、2005年に登録をしました。
* 2008年11月
民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられました。
その後、建設業法の一部改正(平成16年3月1日施行)に伴い、公共工事に専任で配置される監理技術者は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととなリ、さらに、平成18年12月に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」による建設業法の一部改正(平成20年11月28日施行)に基づき、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の適用範囲が従来の公共工事限定から重要な民間工事へと拡大されています。
また、平成20年4月1日の経営事項審査の改正により「監理技術者資格者証」を保有し、かつ、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、通常より1点加点評価されています。
この辺は、企業としては、大切な部分です。
このような経緯のなかで、私は今回5年目の更新となりました。
この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、
* 建設工事に関する法律制度
* 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
* 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
について講習を行います。
それでは、今回の講習の模様です。
赤い腕章をした係員が一名、進行を行っていました。
実際の講師の方は、某ゼネコンOBで現在大学非常勤講師の方(午前担当)と、元土木現業所所長の方(午後担当)でした。
一時限目(9時10分~10時40分)は、建設工事を取り巻く社会/経済情勢、建設工事における技術者制度及び法律制度の講習でした。
全体的に、知らなかった常識等もあり、結構ためになりました。
二時限目(10時50分~12時10分)は、施工計画と施工管理、建設工事における安全対策でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
さて、昼休み(12時10分~13時)をはさんで、午後の授業です。
三時限目(13時~14時20分)は、建設における環境保全でした。
このなかの「建設副産物対策」は、私の不得意な部分でもあり、産廃処理を含め勉強になりました。
四時限目(14時30分~15時50分)は、建設技術の動向と題し、昨今の建設業界、建設技術のありかたについての、お話でした。
そのあと(16時~16時30分)最後に、修了試験がありました。
マルバツ式で、全部で20問です。
特別どうということはなく、全てテキストに出ている問題です。
これが講習修了条件ではありません。
ひらたくいえば、単に理解度を確認するテストでしょうか。
テスト中に、講習修了証が、ひとりひとりの机の上に配られました。
そうして、試験が完了し、やっと解放されました。
札幌駅前で、食事とショッピングをして、恵庭に着いたのは、午後7時でした。
今回、監理技術者更新に伴い、かかった費用は、総額で以下です。
監理技術者更新費用 7,600円
講習受講料 11,000円
返信用簡易書留切手費用 380円
払込手数料 230円
申込み用写真撮影 700円
電車賃(札幌~恵庭)1,240円
昼食代 560円
以上、合計 21,710円でした。
これだけの費用が、5年に一度かかるわけです。
(電車代と昼食代も入れてしまいました)
朝の9時から夕方の4時30分まで、普段全く使用していない脳の部分を刺激することは、決して無駄なことではないと思いました。
今回、記事のカテゴリーは、悩みましたが、新しく「000.建築関連法」のなかに、「03.建設業法」というカテゴリーを作成し、ここに分類しました。
それでは、苦労?して更新した私の免許と、テキストの写真です↓
下記左上が、監理技術者資格者証で、下が監理技術者講習修了証です。
右が、今回の講習にて使用したテキストです。
(クリック拡大)

最後に、前半の講師が話していた、ちょっと私の心に今でも引っかかっている言葉を紹介します。
「人は間違う(ヒューマンエラー)機械は壊れる(マシーンデッド)
しかし、人間はこれを糧に、日々向上する」
建設業法解説改訂10版
2015年の建設・不動産業
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