今回は、建築工事現場における災害事故例を紹介します。
紹介する災害事故は、下記です。
土建区分 建築
工事区分 解体工事(足場組立)
災害種類 墜落・転落
事故の型 墜落
職種 鳶工
年齢 19歳
発生年月 200×年×月
発生時刻 15時50分
負傷程度 両足骨折(頚骨)
経験年月 1年9ヶ月
現場就労日数 60日
請負次数 三次
被災者は、ビル解体工事の防護足場の塔屋外部足場用の防音パネルを、事前に切断していた既存手摺から屋上端部へ運搬していました。
その際、残した巾木につまづきバランスを崩し、前のめりに転倒し、そのまま外部足場と躯体間(幅約70cm)から約17m下に墜落、被災しました。
(墜落途中、ダクトフード、壁つなぎパイプにぶつかる)
1.屋上まわりの層間養生を行っていたが、材料不足のため他の作業員が材料を取りに行っている間に、次の日の段取りのため防音パネル移動を職長代理(当日は通常の職長が不在)が指示し、行った。
2.層間養生は各層に行う計画となっていたが、次工程(重機による建物解体)に追われていたため、後からまとめて行う手順となっていた。
3.上記について、担当者は1次業者に是正指示を出していた。
発生原因
1.墜落の恐れがある場所に立入った
(立入禁止措置を行っていなかった)
安衛法29,31
安衛法21,23 安衛則519,540
2.作業主任者の選任が不明確 安衛法14 安衛則565
3.下から行う層間養生が行われていなかった。
防止対策
1.現場巡回時に危険箇所の点検、及び立入禁止措置状況の点検を徹底する。
(元請、事業者)
2.作業主任者の選任を確認し指示命令系統を明確にする。
3.「決められたことは、守る、守らせる」
守られていないときは、作業を中止し再指導を行うこと。
参考になったでしょうか。
日々の作業の一つ一つに対し、安全意識を強く持ち、工事を進めてゆくことが大切ですね。
今後もこのような記事を掲載する予定です。
事故・災害事例とその対策―再発防止のための処方箋
危険な場所のフェンス、パイプ類などの安全保護にトラクッション マルガタ TRC-69A
今年度は、これが最後の記事になります。
来年度もよろしくお願いいたします。
久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。
建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)
一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。
ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。
なお、「法庫.com」さんの、法令を参考にさせていただきました。
「労働安全衛生法」
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
この、第30条の安全衛生法に基づいて、次の安全衛生規則第635条が、規定されています。
(協議組織の設置及び運営)
第635条 特定元方事業者( 法第15条第1項 の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、 法第30条第1項第1号 の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
(2) 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
(安衛則第635条)
この中で、(2)会議を定期的に開催すること。
この文章なのですが、通常、開催される協議会は、月に一回程度です。
この「定期的」という言葉がどの程度を指しているのが具体的な日数は、決められていません。
(これも私の調べた範疇ですが。。。)
いずれにしても、このような法に基づいて、一定の協議会を開く義務が特定元方事業者には課せられているということです。
以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にも書きましたが、
労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのが「日本国憲法第27条」です。
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
某現場における、災害防止協議会の議事録です↓
一般的には、このような内容で開催されていることが多いようです。
(クリック拡大)
A4用紙で1枚なのですが、3枚の写真に分けています。



実際に某現場における、災害防止協議会の様子です↓
(クリック拡大)

常日頃、法に基づいた協議組織を確実に運営し、現場を安全に進めることは、現場員の当然の義務と言ってよいでしょう。
業種別安全衛生規程&書式集―「メンタルヘルス」・「過重労働」問題にも対応!
日本法令書式提供WEBシステム日本法令 ネット703 Word /Excelでつくる 簡単作成!建設工事管理…
前回記事に書いた「監理技術者の更新講習」の2日後に、建設業労働災害防止協会(建災防)主催の、統括安全衛生責任者講習に行ってきました。
その時の様子を、記述致します。
今回は全部で、46人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、ラッキー?なことに、席順が一番後ろで、一人掛けでした。
場所は、北海道建設会館でした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
徒歩で、8時10分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講師の方が来ていて、部屋があいていたので、席に座って待っていました。
今回の講師は、元○○組の、安全担当部長さんでした。
講義はスクリーンを使用して、テキスト併用で、いろいろな話を交えて、わかりやすく説明なされていました。
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)とは、
特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者を指します。
労働安全衛生法第3章安全衛生管理体制第15条に規定されています。
ここで表現されている、元方事業者とは、
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者を指します。
また、特定元方事業者とは、
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者です。
統括安全衛生責任者を、選任しなければならない条件として、下記が規定されています。
1.特定事業(建設業・造船業)に、常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
2.ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば、選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
1.元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
2.協議組織の設置運営
3.作業間の連絡調整
4.作業場所の巡視
5.関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等
統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)において、その事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多いです。
従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができます。
また、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
ただし、建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましいとされています。
また、公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合があります。
さて、
一時限目(9時00分~10時00分)は、建設業の労働災害と問題点の講習でした。
全体的に、あらためて安全について考えさせられました。
二時限目(10時00分~12時00分)は、統括管理の意味の説明でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
ここまで約1時間置きに10分程度の休憩を挟み、昼休み(12時00分~13時)です。
そして、午後の授業が始まりました。
三時限目(13時~16時00分)は、「統括管理の具体的な進め方」でした。
四時限目(16時00分~16時30分)は、「建設業の労働衛生管理」についての、お話でした。
最後に、リスクアセスメントを取り入れたKY活動の用紙が、配布され、全員で記入、検討しました。
以上で、講習の修了となりました。
私が今回の講習で、特に印象に残った事項は、
1.ヘルメットに、8mm以上の発泡スチロールが張っているのが、墜落防止用ヘルメット。
以外は、単なる飛散防止ヘルメット。
2.ヒヤリハットを一歩進め、ホットアンシン。。
これは、例えば、風で煽られ、落下しそうになったが、安全帯をつけていて落ちなく、安心した。。。などなどの啓蒙運動です。
3.実際の事故・災害の写真を使っての講義。
4.一人親方の確認。
労災の適用なし。
一人親方専用の保険(年7、8万程度)に入っていれば、問題なし。
等々の話です。
私が取得した免許証と、講習にて使用したテキストの写真です↓
(クリック拡大)

安全第一の言葉が空言にならないよう、またコンプライアンス(法令遵守)に基づいた具体的安全対策がとても重要であることなどを、再認識した一日でした。
以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にて、建設機械の作業計画書を紹介しましたが、その中に、「合図の方法」の項目があります。
今回は、「車両系建設機械誘導時の合図法」を記載します。
労働安全衛生規則の「第二章 建設機械等(第百五十二条-第二百三十六条)」第一節 車両系建設機械において、以下の条文があります。
(合図)
第百五十九条
1 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
これらの規則に基づき、建設現場において、いろいろな合図方法がおこなわれています。
「グーパー運動」もその一環です。
それでは、バックホー(ユンボ)等における一般的な合図を紹介します。
ポイントとして、
肉声の合図はエンジン音で聞き取れないので、手旗信号等の合図方法等を打ち合わせておくことです。
また、運転者に対する誘導・合図は、その現場で指名された者が行い、1人が決められた方法で行います。
複数者がおこなうと、オペレーターが誰の合図を受けて動作に入ればよいのかわからず、接触災害の原因になってしまいます。
合図方法は、手信号が一般的ですが、手旗や笛、ハンドマイク、懐中電灯、発煙筒といった信号用具を使用する場合もあります。
それぞれの現場の状況に応じて、適切な用具を使うことが大切になります。
誘導・合図者の注意事項です↓
1.誘導者は、トラマークチョッキや腕章などを着用し、運転者から見やすく、かつ、誘導者自身も安全な場所に位置する。
2.誘導の指示・合図は運転者によく分かるように大きな動作・発声でハッキリと。
また、危険を感じた場合は直ちに停車させる事が大切です。
3.誘導中は、周囲の状況にも十分に注意を払い、他の作業者などを近寄らせないようにします。
4.誘導終了時には、その旨を確実に運転者に知らせます。
それでは、実際の例を紹介します↓
(クリック拡大)

基本的な合図を紹介しています。
参考にして下さい。

全ての車両系建設機械には必ず「死角」が存在します。
オペレーターの見えない範囲をカバーするのが誘導者です。
機械の後進時にも細心の注意を払って誘導することが求められます。
周辺作業者との接触災害防止、また機械自身が路肩の崩壊などで横転する災害などを防止するためにもこれらのことを必ず守り、事故のない現場を目指しましょう。
建設機械施工技術必携(平成21年度版)
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