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今回は、建築工事現場における災害事故例を紹介します。

紹介する災害事故は、下記です。
土建区分 建築
工事区分 解体工事(足場組立)
災害種類 墜落・転落
事故の型 墜落
職種   鳶工
年齢   19歳
発生年月 200×年×月
発生時刻 15時50分
負傷程度 両足骨折(頚骨)
経験年月 1年9ヶ月
現場就労日数 60日
請負次数 三次

事故状況写真↓
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とある現場(役所)にて、技能士選定通知書を作成し、提出することになりました。
今回は、この「技能士」に関して、記事に致します。

技能士(ぎのうし)とは、技能検定に合格した人に与えられる国家資格です。

法律では、職業能力開発促進法第50条に規定されています。
技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、名乗った場合は法律で罰せられます。

労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施することが多いですが、一部の職種では民間の指定試験機関が実施します。

等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種があります。
外国人研修制度や技能実習制度の外国人の研修生や実習生に対しては、「基礎級」として、基礎1級、基礎2級、随時3級の区分があり、職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もあります。

1級、および、単一技能等級の技能検定合格者は、当該職種の職業訓練指導員免許を取得することができます。
また、2級の技能検定合格者は、職業訓練指導員試験の実技試験が免除されます。

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カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。

この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、

  1. 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
  2. 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
  3. 解体工事事業者の登録制度の創設
  4. 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等

となります。

当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。

今までの廃棄物の流れとの比較です↓
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久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。

建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)

一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。

ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。

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