久しぶりのカテゴリー33.安全関係の記事です。
今回は、ハンドガイド式ローラーの安全作業手順を紹介します。
ハンドガイド式ローラーは、別名振動ローラーともいい、自動車として運転する方式ではなく、手で押す方式の締固め機械です。
機械の自重のほかに、鉄輪や機体に起振装置を取り付け、それによって生じる起振力で締固めの効果をあげます。
二軸式のみ存在します。
砂利や砂など粘性の小さい材料に適しており、振動力により最も深い層まで締め固めることができるので、締固め力が高く、作業通過回数を抑えられます。
動力伝達方式は機械式と油圧式があり、駆動方式は片輪・両輪があります。
もちろん、以前紹介した記事の「車両系建設機械」に該当し、「安衛法第29条2」が、適用されます。
「安衛法第29条2」(非常に大切)↓
「機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない」
一般的に、ローラーを運転する場合は、ローラー運転特別教育を修了していなければなりません。
この教育では、ロードローラー、タイヤローラー、タンデムローラー等の締め固め機械の運転ができます。
また、小型・大型などの種類はありませんので、すべてのローラーを無制限で運転できます。
ただし、道路交通法の道路上を走行させる運転は除かれます。(法第59条、規則第36条)
ローラーの種類は下記があります↓
1 ロードローラー
2 タイヤローラー
3 振動ローラー
4 ハンドガイド式ローラー
某現場にての、作業状況です↓
(クリック拡大)

5 メッシュローラー
6 タンピングローラー
7 コンバインローラー
さて、ハンドガイドローラーの安全作業です。
じつは、ローラーの種別の災害発生状況で、全体の約60%がハンドガイドローラーなのです。
大型のローラー機械より、このハンド式ローラーのほうが、災害発生率が高いのです。
また、被災状況としては、搭乗式では運転車3に対し、周辺関連作業車7の割合で、非搭乗式では運転者7に対し周辺作業者3の割合となり、非搭乗式のハンドガイド式ローラーでは、運転者自身が災害にあわないよう特に注意が必要となります。
作業状態としては、
転圧作業中が最も多く、全体の約74%を占めますが、積みおろし中の災害、エンジンを始動するときに災害を受けるけことも意外と多く発生しています。
原因としては、
はさまれ災害(他の機器とのはさまれ災害が全体の約42%、電柱・壁・立ち木などが約40%)の割合が非常に高いのです。
転圧時の注意として、
1. 作業開始前の現場状況の確認(立ち入り禁止の措置、路肩・法肩の状況、電柱・壁などの障害物の位置、他の建機の作業位置、作業範囲)。
2. 急発進・急停車は事故のもと。
3. 他の作業者を近づけない、他の建設機械との接触に注意。
4. 周辺には注意するが、無用なわき見運転はダメ。
5. 後進時、あとずさりする方法はさける。
6. 路肩・傾斜地は特に注意。
7. 夜間工事の際は、十分照明を用意。
が挙げられます。
作業現場では、下記のような点検が必要になります。
点検事項
1.機械本体
A. 燃料は十分か、漏れ等はないか
B. 機械の各部、特にハンドルにガタつきや損傷はないか
C. ボルト、ナットのゆるみ欠陥はないか
D. 前後進のレバーに損傷、欠陥はないか
E. 外観及び鉄輪に亀裂、損傷はないか
F. オイル・冷却水の量は適正か
G. エンジンの排気色のチェック、異音はないか
H. クラッチの作動は?滑りはないか
I. 安全装置は作動するか
J. 油圧配管・油圧ポンプの損傷、油漏れ、異音はないか。
2.取扱い作業
A. 機械周囲の第三者立入禁止措置はよいか
B. 電柱、側溝等障害物の位置を確認したか
C. 機械の路肩、法肩からの転落危険はないか
D. 上記危険場所では前進で転圧しているか
E. 傾斜地での横転、横滑りのないよう注意しているか
F. 公道上での作業では、誘導者の配置はよいか
また、下記例のような、安全訓練をぜひ現場にて、実施してみてください↓
この状況で予知される災害は?
道路工事にてハンドガイドローラ(1t)を使用し舗装作業中です。
近くではタイヤローラが同じ舗装作業をしています。
さて、この状況からどんな危険が予知されるでしょうか?
(クリック拡大)

こんな災害が発生しました!
後方からタイヤローラがバックしてきてハンドガイドローラの運転手に接触しまし
た。

特に災害発生防止のポイントを3つ挙げてみます。
1. 作業工程と周囲の状況をよく確認してから作業を開始する。
2. 近接して作業を実施するときは、監視員を配置する。
3. バック時の警報や接近感知用センサー等の安全装置を使用する。
とにかく、「小さいけれど危険は大!」
このことを肝に命じ、安全作業を心がけることが大切ではないでしょうか。
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車両系建設機械の安全作業計画書に関して、記載致します。
今回の記事より、カテゴリーに「33.安全管理」なる分類を、追加致しました。
以前より、安全関係の記事はたくさん掲載したいと考えているのですが、なかなか筆が進まず、ようやく三度目の記事です。
過去記事は、以下になります。
2008/8/3「安全大会AED(自動体外式除細動器)講習」
2007/5/15「安全掲示板」
少し横道にそれますが、労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのは「日本国憲法第27条」です。
つまり、
「全ての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。」
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
そのなかで、「安衛法第29条2」が、以下です。
「機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない」
さらに、「安衛法第634条の2」において、
「法第29条の2の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である」とあります。
そして、「安衛法第30条の2の五項」にて、
「特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならない」とあり、
「安衛法 第155条」において、
「車両系建設機械は、作業方法・運行経路・機種・能力を定め、計画に基づき作業を行う」と決められています。
車両建設機械作業計画書の一般的な記載項目です。
1.作業所長、元方管理者、担当者名
2.作業所名、会社名、作成者名
3.作業期間
4.機械名称、能力、台数、所有者、運転者
機械の種類としては、
□整地・運搬・積込機械
□掘削機械
□基礎工事用機械(杭打ち機含む)
□締固機械
□解体用機械
□コンクリート打設用機械
などがあります。
5.作業計画内容、作業主任者名、作業識者名、指揮者名、作業場所及び作業範囲と運行経路図
(機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置等を記入)
下図参照(クリック拡大↓)

6.合図の方法
・手 ・笛 ・旗 ・無線等を明記
7.危険範囲立入禁止措置
・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置
8.地形
・平地 ・傾斜地( 度) ・段差地 ・作業面(広い)(狭い)
9.地質
・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
10.埋設物・架空線近接と防止措置
埋設物 ・無し ・有り(GL-m) 架空線 ・無し ・有り(離れ m)
防護方法( )
11.機械転倒危険場所と防護の方法
・無し ・有り
防護方法( )
12.作業方法・内容
(具体的、簡潔に記入)
13.安全対策
(予測危険に対する措置)
以上のような計画書を作成し、作業前及び作業中にも、確認しながら建設機械を使用しなければなりません。
これは、法律で決まっていることなのです。
その大義は、最初に紹介した日本国憲法ではないでしょうか。
全ての国民の労働に対する権利と義務です。
各車両系建設機械の写真です↓

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現場に掲載する安全掲示板です。
通常、現場事務所の近くに設置し、朝礼等は、この掲示板の前にて行う事が多いです。
なにを掲示しなければならないという決まりは特別ありませんが、通常掲示するものを紹介します。
まず最初に作業主任者の掲示です。
作業主任者とは、労働安全衛生法(安衛法14条)とその関連法令(安衛令6条、安衛則16、17条)により定められた労働災害防止のための、一つの制度です。
事業者が業務を労働者におこなわせる場合において、その業務の全部又は一部に「労働災害の危険性・おそれ」がある場合、それらの業務を行う労働者の中から一定の要件(資格)を満たす者を「作業主任者」として選任し、当該作業に従事する労働者に対する指揮を行わせなければならないこととされています。
事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければなりません。
各工種の作業により、作業主任者が必要になります。
例えば、型枠工事の場合は、支保工の高さが3,5m以上の作業の場合、作業主任者が必要になります。
次に有資格者表示です。
ここで表現される有資格者とは、技能検定により、取得した技能士免許資格をあらわします。
技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度です。
労働者の技能と地位の向上を図り、国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。
技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。
平成15年度には全国で約45万人が技能検定を受検し、約18万人が合格しており、技能検定制度が開始された昭和34年度から平成15年度までの累計では、延べ約661万人が技能検定を受検し、延べ約296万人が合格して技能士となっています。
他には、「安全施工サイクル」「今月の安全スローガン」「無災害記録表」「安全当番」「お知らせ」「クレーンなどの合図法」「玉掛けワイヤー点検項目」等を掲示する事が多いです。
下記写真は一般的な安全掲示板です↓
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