2012年、最初の記事です。
以前書いた「RC造の建築物における、解体工法の種類と特性」では、建築物を解体する工法を紹介しました。
今回は、実際に4階建の、RC建造物解体手順を、ざくっと説明します。
解体手順は、下図となります↓
順を追って、説明します。
①.屋根部解体
1 ハイリフトSK250にて屋根、圧砕解体・分別
2 発生材の集積状況に応じて随時
SK210バケット付にて積込搬出
②.中抜き解体
1 ハイリフトSK250にて建屋圧砕中抜き解体 及び分別
2 発生材の集積状況に応じて随時
SK210バケット付にて積込搬出
③.外壁解体
1 壁垂直方向をバックホウクラッシャーにて圧砕縁切 (1層・1スパンづつ)
2 クラッシャーで上部をつかみ、窓下ラインで内側に 大割する
3 そのまま、静かに下ろしたものを、小割機で砕く・分別
4 小割したガラを汎用重機で、集積・積込みする
※2スパン若しくは2層以上の引き倒しは行わない
このようにして、上屋部分を解体してゆきます。
下図参照↓
①から③までの解体手順です。
(クリック拡大)
上図の 凡 例
緑色の斜線部分は、ハイリフトクラッシャー付きにて、屋根・床(4階・3階)及び中抜き圧砕解体をします。
茶色の斜線部分は、ハイリフトクラッシャー付きにて、 外壁解体(4階・3階・2階) 必要に応じ、随時足場解体(4階・3階・2階)を行います。
基本的に、いろいろな解体工法があるのですが、大きな手順の流れを、今回紹介しました。
環境に配慮した解体工事の設計と概算
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前回に引き続き「36.解体工事」です。
今回は、RC造における、解体工法の種類と特性を紹介します。
RC(鉄筋コンクリート)造の建築物を解体する工法としては、下記の3種類が一般的です。
1.圧砕機工法
圧砕機は、通常ショベル系建設機械に取付けて使用します。
油圧操作によってコンクリートに咬みつき、強力な圧縮力によって破壊します。
コンクリートの破壊と同時に鉄筋を切断するものや、圧砕機取付け部に回転機構を装着し、つかみ角度の自由なものがあります。
2.大型ブレーカー工法
大型ブレーカーも、通常ショベル系建設機械に取付けて使用します。
油圧による打撃力によって、コンクリートの縁切り及び破壊をします。
3・転倒工法
外部への解体ガラの飛散を少なくするために外壁を転倒させてから小割する工法です。
それぞれの特性です。
1・圧砕機工法
解体原理 油圧ジャッキで砕く
使用機械 圧砕機
形 態 0.7m3ベースマシン
特 徴 効率良く汎用性高く、取り扱い容易
能 力 操作軽快
小人数作業
鉄筋、鉄骨切断可能
その他 20m程度の高所作業可能
騒 音 低騒音、低振動で公害防止面で比較的良
ベースマシンの作動音
低騒音型重機 基準値104dB
圧砕音プラス7~10dB以下
振 動 作業移動時の振動注意
粉 塵 比較的粉塵多い
飛 散 物 散水設備必要
2・大型ブレーカー工法
解体原理 油圧によるノミの打撃
使用機械 大型ブレーカー
形 態 0.7m3ベースマシン
特 徴 効率良く汎用性高い
騒 音 圧砕工法に比べて音、振動が大きい
ベースマシンの作動音
低騒音型重機 基準値104dB
圧砕音プラス20~30dB以下
粉 塵 粉塵発生に注意
3・転倒工法
解体原理 部材を縁切り後倒す
使用機械 圧砕機
形 態 0.7m3ベースマシン
能 力 2フロアーごとの解体
騒 音 転倒地盤面の性状、小片の飛散状況を考慮した施工が必要
ベースマシンの作動音
低騒音型重機 基準値104dB
圧砕音プラス7~10dB以下
このようにいろいろな解体工法があるのですが、ひとつの建物に対して、数種類の工法を用いることもあります。
一番安全で、無理のない工法を選択する必要があります。
特に、近隣に対する、騒音・振動・粉塵には、考慮しなければなりません。
9回目の解体工事の記事です。
コンクリート造の建物などを解体する際には、通常、解体仕様機を使います。
この機械は、さまざまな解体用アタッチメントに対応できる解体工事に適したベースマシンです。
このマシンに、コンクリート圧砕機(大割)などを取り付けて、コンクリートを破砕します。
解体工事現場では、機械の、耐久性・安定性・安全性が求められます。
下記写真は、アタッチメントの一つである圧砕機です↓
(クリック拡大)
通常、解体手順は、次の(1)から(7)によります。
ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は手順を変更し、監督職員に報告・協議します。
(1) 建築設備(便器・照明器具・換気扇・エアコン・什器類・UB・湯沸器・ボイラー等)
(2) 内・外装材
(3) 屋根葺材等
(4) 躯体
(5) 基礎・杭その他
(6) 構内舗装等
(7) 地下埋設物、埋設配管(最初に、おおもとで閉止・切断しておきます)
コンクリート解体などで用いる「破砕解体」とは、次の用語定義に基づいています。
(1)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物等をその処理形態
に応じて分別し、当該建築物を計画的に解体する行為をいう。
(2)「破砕解体」とは、圧砕機又はブレーカー等により、躯体を破砕して解体する行為
をいう。
(3)「転倒解体」とは、壁・柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に
転倒させ解体する行為をいう。
(4)「部材解体」とは、カッター又はワイヤソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と
梁等の部材が組み合ったブロックごとに、切り離し解体する行為をいう。
(5)「自立状態」とは、対象となる柱又は壁等が、控えとなっていた他の架構や壁等か
ら切り離され、自立した状態をいう。
このような解体の手法を用いて、建物を解体してゆきます。
現在は、市街地作業に適した、低騒音、低振動の機械が求められます。
カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。
この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、
- 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 解体工事事業者の登録制度の創設
- 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
となります。
当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。
この法律ができた経緯が、環境省のホームページに掲載されています。(抜粋↓)
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくために、建設リサイクル法が制定されました。
それでは、もう少し掘り下げてみてゆきます。
A.一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等では、分別解体と再資源化の実施義務があります。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられました。
また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられました。
ここで言うところの一定規模以上の規定が下記条文です↓
対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。
- 床面積 の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
- 1・2以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
- 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
ここは非常に大事な条文なので覚えておくと役立つでしょう。
ここまで何度が出てきている「特定建設資材」の定義は、次の4品目です。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄からなる建設資材(RC造を解体した鉄筋混じりのコンクリートガラ等)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
次に、届出に関してです。
B.対象建設工事の届出等
第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造
(2) 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類
(3) 工事着手の時期及び工程の概要
(4) 分別解体等の計画
(5) 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
(6) その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
なお、私が働いている北海道の場合、この届出は、札幌市のみ様式が多少違うのです。
皆さん方の地域ではいかがでしょうか。
詳しい情報がありましたら、御教授ください。
簡単にさわりの部分、基本的な事項に関して説明しました。
今後、この法律は、徐々に熟成し、完成されてゆくと思います。
現に、毎年のように、更新されています。
私は、この分野は得意ではないのですが、勉強してゆかなければと感じております。
「国土交通省のリサイクルホームページ」は、いろいろな事項が分かりやすく書かれています。
当然最新情報ですので、頻繁に覗いてみることをおすすめします。
建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)
【送料無料選択可!】廃棄物処理リサイクル法令ハンドブック (単行本・ムック) / 溝呂木 昇 編著
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