前回記事に書いた「監理技術者の更新講習」の2日後に、建設業労働災害防止協会(建災防)主催の、統括安全衛生責任者講習に行ってきました。
その時の様子を、記述致します。
今回は全部で、46人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、ラッキー?なことに、席順が一番後ろで、一人掛けでした。
場所は、北海道建設会館でした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
徒歩で、8時10分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講師の方が来ていて、部屋があいていたので、席に座って待っていました。
今回の講師は、元○○組の、安全担当部長さんでした。
講義はスクリーンを使用して、テキスト併用で、いろいろな話を交えて、わかりやすく説明なされていました。
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)とは、
特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者を指します。
労働安全衛生法第3章安全衛生管理体制第15条に規定されています。
ここで表現されている、元方事業者とは、
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者を指します。
また、特定元方事業者とは、
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者です。
統括安全衛生責任者を、選任しなければならない条件として、下記が規定されています。
1.特定事業(建設業・造船業)に、常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
2.ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば、選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
1.元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
2.協議組織の設置運営
3.作業間の連絡調整
4.作業場所の巡視
5.関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等
統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)において、その事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多いです。
従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができます。
また、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
ただし、建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましいとされています。
また、公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合があります。
さて、
一時限目(9時00分~10時00分)は、建設業の労働災害と問題点の講習でした。
全体的に、あらためて安全について考えさせられました。
二時限目(10時00分~12時00分)は、統括管理の意味の説明でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
ここまで約1時間置きに10分程度の休憩を挟み、昼休み(12時00分~13時)です。
そして、午後の授業が始まりました。
三時限目(13時~16時00分)は、「統括管理の具体的な進め方」でした。
四時限目(16時00分~16時30分)は、「建設業の労働衛生管理」についての、お話でした。
最後に、リスクアセスメントを取り入れたKY活動の用紙が、配布され、全員で記入、検討しました。
以上で、講習の修了となりました。
私が今回の講習で、特に印象に残った事項は、
1.ヘルメットに、8mm以上の発泡スチロールが張っているのが、墜落防止用ヘルメット。
以外は、単なる飛散防止ヘルメット。
2.ヒヤリハットを一歩進め、ホットアンシン。。
これは、例えば、風で煽られ、落下しそうになったが、安全帯をつけていて落ちなく、安心した。。。などなどの啓蒙運動です。
3.実際の事故・災害の写真を使っての講義。
4.一人親方の確認。
労災の適用なし。
一人親方専用の保険(年7、8万程度)に入っていれば、問題なし。
等々の話です。
私が取得した免許証と、講習にて使用したテキストの写真です↓
(クリック拡大)

安全第一の言葉が空言にならないよう、またコンプライアンス(法令遵守)に基づいた具体的安全対策がとても重要であることなどを、再認識した一日でした。
新年あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いします。
さて、2010年最初の記事は、安全関係から始めます。
そのなかで、今回は「電動工具の安全点検」です。
安全大会、安全衛生協議会、災害防止協議会、安全週間、他いろいろな現場の安全行事の中で「電動工具の点検」は、かかせないものです。
火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、使用前に、工具始業前点検を必ず行い、正しく使用することが大切となります。
私も過去に現場において、ドリルを使っている際に差込口から発火した経験があります。
又、仮設電線が燃え上がったこともありました。
現場においては、結構、電動工具・電線などからの火災事故は多いのです。
また、仮設電気の漏電ブレーカーが、いろいろな原因により落ちることは、よくある事です。
(もちろん、あってはならないのですが。。。)
移動式電動機械器具、可搬式電動機械器具及びアーク溶接機等については、あらかじめ、指名した点検者に、法令で定めるところにより使用前点検させ、異常を認めた場合には、直ちに補修し、又は取替える必要があります。
ここで言うところの、移動式電動機械器具とは、ベルトコンベア、水中ポンプ、コンクリートミキサー等をいいます。
又、可搬式電動機械器具とは、電気ドリル、携帯用丸のこ、電動かんな、電動グラインダー等をいいます。
また、定期の点検は、一ヶ月を超えない一定の期間ごとに行う必要があります。
以下、電動工具の点検事項です。
1.配線の損傷はないか。
2.コネクターの破損はないか。
3.アースは確実にとってあるか。
4.操作スイッチ、手元スイッチの作動はよいか。
5.十分な太さのキャブタイヤケーブルを使用しているか。
6.丸のこ等の接触防止装置(カバー等)の確認
下記写真は、工具をテスターを使用して点検している状況です↓
(クリック拡大)

これらの機械工具を使用する場合には、その金属製外枠を確実に接地し、その接地線の被覆は、緑色とします。
ただし、やむを得ず緑色の被覆でないものを使用する場合には、接地線の両端に緑色のテープを巻きます。
また、電気機械器具に接続する移動電線は、単相用では3芯、三相用では4芯のものを使用し、そのうち1 芯を専用の接地線とします。
移動式電動機械器具又は可搬式電動機械器具を使用する場合には、法令で定めるところにより、感電防止用漏電しゃ断装置を使用しなければなりません。
他に、電気関係の現場点検事項として、
1.架空電線保護状況
2.分電盤(取扱者、行先表示、アース、設置高さ)
3.電球ガード、配線状態(保安灯の設置状況)
4.アーク溶接機(電撃防止、ホルダー)
等々があります。
下記写真は、現場に設置している分電盤の点検している状況です↓
(クリック拡大)

いずれにしても、確実で適切な点検を実行し、未然に事故を防ぐことが大切です。
以上、今年も皆さんにとって良い年でありますように。。。
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以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にて、建設機械の作業計画書を紹介しましたが、その中に、「合図の方法」の項目があります。
今回は、「車両系建設機械誘導時の合図法」を記載します。
労働安全衛生規則の「第二章 建設機械等(第百五十二条-第二百三十六条)」第一節 車両系建設機械において、以下の条文があります。
(合図)
第百五十九条
1 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
これらの規則に基づき、建設現場において、いろいろな合図方法がおこなわれています。
「グーパー運動」もその一環です。
それでは、バックホー(ユンボ)等における一般的な合図を紹介します。
ポイントとして、
肉声の合図はエンジン音で聞き取れないので、手旗信号等の合図方法等を打ち合わせておくことです。
また、運転者に対する誘導・合図は、その現場で指名された者が行い、1人が決められた方法で行います。
複数者がおこなうと、オペレーターが誰の合図を受けて動作に入ればよいのかわからず、接触災害の原因になってしまいます。
合図方法は、手信号が一般的ですが、手旗や笛、ハンドマイク、懐中電灯、発煙筒といった信号用具を使用する場合もあります。
それぞれの現場の状況に応じて、適切な用具を使うことが大切になります。
誘導・合図者の注意事項です↓
1.誘導者は、トラマークチョッキや腕章などを着用し、運転者から見やすく、かつ、誘導者自身も安全な場所に位置する。
2.誘導の指示・合図は運転者によく分かるように大きな動作・発声でハッキリと。
また、危険を感じた場合は直ちに停車させる事が大切です。
3.誘導中は、周囲の状況にも十分に注意を払い、他の作業者などを近寄らせないようにします。
4.誘導終了時には、その旨を確実に運転者に知らせます。
それでは、実際の例を紹介します↓
(クリック拡大)

基本的な合図を紹介しています。
参考にして下さい。

全ての車両系建設機械には必ず「死角」が存在します。
オペレーターの見えない範囲をカバーするのが誘導者です。
機械の後進時にも細心の注意を払って誘導することが求められます。
周辺作業者との接触災害防止、また機械自身が路肩の崩壊などで横転する災害などを防止するためにもこれらのことを必ず守り、事故のない現場を目指しましょう。
建設機械施工技術必携(平成21年度版)
前回に引き続き、安全関係の記事を掲載します。
今回紹介するのは、「グーパー運動」です。
「グーパー運動」とは、建設現場・工事現場などで、危険が多い重機の周辺で、近くにいる作業員が移動する際、使われる合図です。
例えば、作業員が重機のオペレーターに手で『パー』を出します。
それは「止まって!」という意味となります。
続いて、それを確認した重機のオペレータは『グー』で返事をします。
つまり「了解!」という意味になります。
グー(ジャンケンのグー)は「OK」とか「了解」、パー(ジャンケンのパー)は「止まれ」の
合図で、グーとパーをあわせてグーパー運動です。
工事現場の重機の周りでは、得てして声が騒音で聞こえないため、このような合図が生きてきます。
また、全現場の合図を統一することにより、日々、人が入れ替わった時の混乱を防いでいるわけです。
作業員とオペレータの双方で意思を伝達・確認しあえる方法として使われているのです。
これら一連の安全行動を、現場では「グーパー運動」として、推進しています。
それでは、実際の手順をイラストで説明します。
みんなでやろう《グーパー運動》
合図は大きな動作でハッキリと!!
●あなたが動いている機械に近づく(通る)時は、安全な位置から
『これから機械の近くに行くよ!機械を止めてくれー』とオペレータに止まって合図を送る。
○右(左)手を高く上げ
○手のひらをオペレータに向け
○大きな動作で《パー》の合図をする
○オペレータが確認するのを待つ
合図は パー
返事は グー
オペレータのあなたは、作業負から《パー》の合図をみたら
《パーヨシ》と唱和し
機械を止め
大きな動作で
こぶしを握り《グー》の合図をする
(クリック拡大)↓


あなたは、機械が止まり、オペレータの《グー》の合図を確認し、
《グーヨシ!!》と唱和してから機械に近づく(通る)
オペレータは、作業員が『安全な位置まで移動』してから作業を開始する。
これが一連の動作です。
昨今、安全作業の重要性は、建設現場でますます大切となっています。
特に重機災害は、重大災害(死亡事故等)の可能性が非常に高いです。
このようなことからも、現場における安全管理は、重機災害・重大災害をはじめとする労働災害防止に、徹底的に取組む必要があるのではないでしょうか。
そのひとつとして、「グーパー運動」を取り入れてみてください。
下記写真は、某現場における重機を使用している、掘削・埋戻し状況です↓
(クリック拡大)


(ちなみに、手足の指をグーパーさせることで健康増進を図る運動のことも「グーパー運動」と呼ぶようです)
『正しい合図』は災害からあなたを守ります。
工事現場で推進!「グーパー運動」
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