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いままで、「33.安全管理」のカテゴリーは、12回、記事を書いてきました。
今回は、電動工具の絶縁を調べる機器を紹介します。

最近は、携帯にも便利で、簡易な優れものが多々そろっています。
そのなかで「テンパールMC−3」を、現場で使用しました。

この機器の特長は、下記です。

  • ポケットサイズで携帯可能です。
  • 2つの項目が同時チェックできます。
  • a.電動工具のACラインと本体表面間の絶縁良否
  • b.電動工具の本体表面とアース線(プラグ側)の導通
  • 操作は測定ボタンを押すだけです。
  • 合否結果がランプ点灯(4種類)ですぐわかります。
  • 二重絶縁工具も付属の接続リード線を使用して測定可能です。

それでは、さっそく測定してみます。

  1. 電動工具のプラグを、本器のコンセントに差し込みます。
  2. アース線を本器のアース端子に接続します。
  3. 付属の測定リード線のプラグを本器のシャーシ端子に差し込みます。
  4. 測定リード線のクリップを電動工具の本体表面に接続します。
  5. 電動工具のスイッチをON状態に保持します。
  6. 本器の測定ボタンを押します。

実際に、現場において測定をしている状況です。
測定している電動工具は、電動ピックと、電動サンダーです↓
(クリック拡大)

 

 

 

 

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今回は、建築工事現場における災害事故例を紹介します。

紹介する災害事故は、下記です。
土建区分 建築
工事区分 解体工事(足場組立)
災害種類 墜落・転落
事故の型 墜落
職種   鳶工
年齢   19歳
発生年月 200×年×月
発生時刻 15時50分
負傷程度 両足骨折(頚骨)
経験年月 1年9ヶ月
現場就労日数 60日
請負次数 三次

事故状況写真↓
(クリック拡大)

 

 

 

 

 

 

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久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。

建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)

一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。

ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。

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仮設工事における外部足場に関して、記述致します。
以前、「外部足場組立状況」という記事を掲載しました。

その時は、建築工事における足場という概念、種類、形状などを書かせていただきました。
今回は、その足場の「手すり先行工法」を紹介します。
建設業における死亡災害のうち、墜落による落下災害が過去にもっとも多く、その中でも足場からの墜落による災害が、非常に高い割合を占めています。

そこで、足場からの墜落災害等を防止する有効な対策として、足場の組立・解体時の「手すり先行工法」が開発されました。
一言で表現すると、手すり先行工法とは、足場の組み立て・解体作業を、常に二段手すりが先行されている状態で行うことが出来る工法です。

この工法の主目的は、
足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業を行うことにより、働きやすい安心感のある足場作りと、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することです。

手すり先行工法には、「手すり先送り方式」「手すり据置方式」「手すり先行専用足場方式」の3方式があります。
基本的な組立解体方法は、
◆足場の組み立て作業を行う場合…
労働者が一層上の足場の作業床を設置する前に、当該作業床の端となる箇所に適切な手摺りを先行して設置。
◆足場の解体作業を行う場合…
最上層の作業床を取り外すまで、最上層の作業床の端に手すりを残置。
となります。

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