久しぶりのカテゴリー33.安全関係の記事です。
今回は、ハンドガイド式ローラーの安全作業手順を紹介します。
ハンドガイド式ローラーは、別名振動ローラーともいい、自動車として運転する方式ではなく、手で押す方式の締固め機械です。
機械の自重のほかに、鉄輪や機体に起振装置を取り付け、それによって生じる起振力で締固めの効果をあげます。
二軸式のみ存在します。
砂利や砂など粘性の小さい材料に適しており、振動力により最も深い層まで締め固めることができるので、締固め力が高く、作業通過回数を抑えられます。
動力伝達方式は機械式と油圧式があり、駆動方式は片輪・両輪があります。
もちろん、以前紹介した記事の「車両系建設機械」に該当し、「安衛法第29条2」が、適用されます。
「安衛法第29条2」(非常に大切)↓
「機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない」
一般的に、ローラーを運転する場合は、ローラー運転特別教育を修了していなければなりません。
この教育では、ロードローラー、タイヤローラー、タンデムローラー等の締め固め機械の運転ができます。
また、小型・大型などの種類はありませんので、すべてのローラーを無制限で運転できます。
ただし、道路交通法の道路上を走行させる運転は除かれます。(法第59条、規則第36条)
ローラーの種類は下記があります↓
1 ロードローラー
2 タイヤローラー
3 振動ローラー
4 ハンドガイド式ローラー
某現場にての、作業状況です↓
(クリック拡大)

5 メッシュローラー
6 タンピングローラー
7 コンバインローラー
さて、ハンドガイドローラーの安全作業です。
じつは、ローラーの種別の災害発生状況で、全体の約60%がハンドガイドローラーなのです。
大型のローラー機械より、このハンド式ローラーのほうが、災害発生率が高いのです。
また、被災状況としては、搭乗式では運転車3に対し、周辺関連作業車7の割合で、非搭乗式では運転者7に対し周辺作業者3の割合となり、非搭乗式のハンドガイド式ローラーでは、運転者自身が災害にあわないよう特に注意が必要となります。
作業状態としては、
転圧作業中が最も多く、全体の約74%を占めますが、積みおろし中の災害、エンジンを始動するときに災害を受けるけことも意外と多く発生しています。
原因としては、
はさまれ災害(他の機器とのはさまれ災害が全体の約42%、電柱・壁・立ち木などが約40%)の割合が非常に高いのです。
転圧時の注意として、
1. 作業開始前の現場状況の確認(立ち入り禁止の措置、路肩・法肩の状況、電柱・壁などの障害物の位置、他の建機の作業位置、作業範囲)。
2. 急発進・急停車は事故のもと。
3. 他の作業者を近づけない、他の建設機械との接触に注意。
4. 周辺には注意するが、無用なわき見運転はダメ。
5. 後進時、あとずさりする方法はさける。
6. 路肩・傾斜地は特に注意。
7. 夜間工事の際は、十分照明を用意。
が挙げられます。
作業現場では、下記のような点検が必要になります。
点検事項
1.機械本体
A. 燃料は十分か、漏れ等はないか
B. 機械の各部、特にハンドルにガタつきや損傷はないか
C. ボルト、ナットのゆるみ欠陥はないか
D. 前後進のレバーに損傷、欠陥はないか
E. 外観及び鉄輪に亀裂、損傷はないか
F. オイル・冷却水の量は適正か
G. エンジンの排気色のチェック、異音はないか
H. クラッチの作動は?滑りはないか
I. 安全装置は作動するか
J. 油圧配管・油圧ポンプの損傷、油漏れ、異音はないか。
2.取扱い作業
A. 機械周囲の第三者立入禁止措置はよいか
B. 電柱、側溝等障害物の位置を確認したか
C. 機械の路肩、法肩からの転落危険はないか
D. 上記危険場所では前進で転圧しているか
E. 傾斜地での横転、横滑りのないよう注意しているか
F. 公道上での作業では、誘導者の配置はよいか
また、下記例のような、安全訓練をぜひ現場にて、実施してみてください↓
この状況で予知される災害は?
道路工事にてハンドガイドローラ(1t)を使用し舗装作業中です。
近くではタイヤローラが同じ舗装作業をしています。
さて、この状況からどんな危険が予知されるでしょうか?
(クリック拡大)

こんな災害が発生しました!
後方からタイヤローラがバックしてきてハンドガイドローラの運転手に接触しまし
た。

特に災害発生防止のポイントを3つ挙げてみます。
1. 作業工程と周囲の状況をよく確認してから作業を開始する。
2. 近接して作業を実施するときは、監視員を配置する。
3. バック時の警報や接近感知用センサー等の安全装置を使用する。
とにかく、「小さいけれど危険は大!」
このことを肝に命じ、安全作業を心がけることが大切ではないでしょうか。
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建築工事現場における、安全教育・安全大会等において、火災訓練は大切な教育のひとつです。
現場火災に関しては、以前「ウレタン工事と現場火災」の記事にて、多少書いております。
訓練は、現場火災発生時に、適切で迅速な対応ができるよう、併せて現場で働いている全ての作業員及び職員の防火意識の向上を図ることを、目的としています。
訓練実施内容としては、現場により様々ですが、一般的には下記のようになります。
1.全員集合
2.講師による、火災講話(ビデオ等)
3.訓練内容説明
(防火管理者が、訓練の想定、人員配置と訓練の流れについて説明する)
4.初期消火訓練(訓練用消火器、消化用水等を使用)
5.通報連絡訓練(防火体制消防チームによる)
6.避難誘導訓練(同上)
7.防火管理体制の再確認
8.終了
現場における火災原因としては、タバコ、ウレタン火災、電気系統火災、火を使う作業(溶接、ガス圧接等) などなど多種にわたります。
火災経験は大小を問わず、経験している方も多いのではないでしょうか。
わたしも、仮設電線がショートして火を発生したり、溶接の火がゴミに燃え移ったり、いろいろ体験しています。
そういう可能性も含め、日頃より、消火設備の日常点検および火災予防パトロールが非常に大切です。
下記写真は、某現場においての、火災訓練(初期消火)状況です↓
(クリック拡大)

煙式住宅用火災警報器 けむり当番 SH28455 Panasonic(旧National)
車両系建設機械の安全作業計画書に関して、記載致します。
今回の記事より、カテゴリーに「33.安全管理」なる分類を、追加致しました。
以前より、安全関係の記事はたくさん掲載したいと考えているのですが、なかなか筆が進まず、ようやく三度目の記事です。
過去記事は、以下になります。
2008/8/3「安全大会AED(自動体外式除細動器)講習」
2007/5/15「安全掲示板」
少し横道にそれますが、労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのは「日本国憲法第27条」です。
つまり、
「全ての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。」
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
そのなかで、「安衛法第29条2」が、以下です。
「機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない」
さらに、「安衛法第634条の2」において、
「法第29条の2の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である」とあります。
そして、「安衛法第30条の2の五項」にて、
「特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならない」とあり、
「安衛法 第155条」において、
「車両系建設機械は、作業方法・運行経路・機種・能力を定め、計画に基づき作業を行う」と決められています。
車両建設機械作業計画書の一般的な記載項目です。
1.作業所長、元方管理者、担当者名
2.作業所名、会社名、作成者名
3.作業期間
4.機械名称、能力、台数、所有者、運転者
機械の種類としては、
□整地・運搬・積込機械
□掘削機械
□基礎工事用機械(杭打ち機含む)
□締固機械
□解体用機械
□コンクリート打設用機械
などがあります。
5.作業計画内容、作業主任者名、作業識者名、指揮者名、作業場所及び作業範囲と運行経路図
(機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置等を記入)
下図参照(クリック拡大↓)

6.合図の方法
・手 ・笛 ・旗 ・無線等を明記
7.危険範囲立入禁止措置
・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置
8.地形
・平地 ・傾斜地( 度) ・段差地 ・作業面(広い)(狭い)
9.地質
・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
10.埋設物・架空線近接と防止措置
埋設物 ・無し ・有り(GL-m) 架空線 ・無し ・有り(離れ m)
防護方法( )
11.機械転倒危険場所と防護の方法
・無し ・有り
防護方法( )
12.作業方法・内容
(具体的、簡潔に記入)
13.安全対策
(予測危険に対する措置)
以上のような計画書を作成し、作業前及び作業中にも、確認しながら建設機械を使用しなければなりません。
これは、法律で決まっていることなのです。
その大義は、最初に紹介した日本国憲法ではないでしょうか。
全ての国民の労働に対する権利と義務です。
各車両系建設機械の写真です↓

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某建築現場の安全大会にて、AED(Automated External Defibrillator)について、全員で勉強をしました。
消防本部の方々における、救命講習会です。
AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
2004年7月より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、病院や診療所、救急車はもちろんのこと、空港、駅、スポーツクラブ、学校、公共施設、企業等人が多く集まるところを中心に設置されています。
AEDは、操作方法を音声ガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。
講習を受けるには、公的団体では、各地の消防本部や日本赤十字社がAED講習会を開催しています。
病院や保健所で独自に行っているところもあります。
民間団体では、アメリカ心臓協会(AHA:American Heart Association)公認講習を開催する日本ACLS協会や、メディックファーストエイド社、国際救急救命協会が、一般市民向けにトレーニングを提供しています。
操作はいたって簡単で、AEDの発する指示音声に従ってボタンを押すなど2~3の操作のみで、取り付けもピクトグラムで分かりやすく説明されており、医療知識や複雑な操作なしに電気的除細動が実行されます。
AEDによる除細動の施行と併せて、そばにいる者が心臓マッサージ・人工呼吸を継続して行うことも救命のために不可欠です。
日本では救急車が現場到着するまで平均で約6分強を要しますが、心室細動の場合、一刻も早く電気的除細動を施行することが必要とされており、6分も待つ余裕は全くありません (カーラーの救命曲線によれば心停止3分で死亡率はおよそ50%)。
救急車の到着以前にAEDを使用した場合には、救急隊員や医師が駆けつけてからAEDを使用するよりも救命率が数倍も高いことが明らかになっています。
このようなことから、建築工事現場等においても、AEDを配置するとともに、現場に携わっている全員がAEDに関する知識を有することが、非常に大切だと考えます。
AEDが登場し始めた当初は、一セットあたり100万円以上でしたが、2007年には30万円程度になっています。
家電量販店でも販売しています。
もちろん、レンタルもあります↓
「救命コム」AEDレンタル・販売/救命トレーニングマネキンレンタル・販売
マンションにおいては、「AED収納宅配ボックス」もあります。
ぜひ、安全大会等で、全員で勉強してみてはいかがでしょうか。
これからの時代、ますますこのような機器の需要が高まり、設置箇所数、台数が増えていくと思います。
下記写真において、左側が講習会の状況で、右側が、心臓マッサージを練習している状況写真です。

続いて、人工呼吸をおこなっている写真と、設置ステッカーです。
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