今回は、型枠工事です。
過去に9回、型枠取付けに関して記事にしています。
RC造において、梁の型枠を地組みして、レッカー等にて吊り込んで設置する工法は、よく行われます。
その場合の安全作業手順を、紹介します。
柱の型枠を最初に立て、その柱の仕口部分に、クレーンにより梁の型枠を、のせます。
その梁の型枠は、サポート(支柱)によりすぐに支えます。
この作業に使用する設備・機械は、
・作業台・はしご・脚立・足場板・ゴムバンド
・移動式クレーン・高所作業車・ローリングタワー
等です。
使用する工具・機器は、
・丸のこ盤・電動丸のこ・電動ドリル・電工ドラム・電動釘打機・高速カッター
・インパクトレンチ・延長コード・ハンマー・玉掛用具・手鋸・ラジェットスパナ
・バール・墨つぼ・Pコン廻し・差金・シノ・番線カッター・布袋
等です。
使用する安全設備・保護具は、
・保護帽・保護メガネ・安全靴・皮手袋・保護手袋・安全帯・安全標識・親綱支柱
・ 親綱・カラーコーン・コーンバー・バリケード・トラロープ
等で、
使用資材は、
・コンパネ・補助さん・フォームタイ・端太パイプ・端太角・サポート
・チェーン・単管・緊結金具・タンバックル・根絡みクランプ・釘・番線
・剥離材・セパレーター・Pコン・結束線・端太受金物・ビニール袋
等です。
この作業に必要な主な資格と、配置予定者(作業主任者・作業指揮者・監視人等)は、下記です。
・型わく支保工の組立て等作業主任者
・玉掛技能講習修了者
・5t未満のクレーン運転の特別教育
・高所作業車の運転特別教育
・職長(安全衛生責任者)
この図で、安全注意事項が4つ、描かれています。
① 支柱を立て親づなを張る
② 安全帯を使用する
③ 昇降は、はしご等を使用する
④ 関係者以外立入禁止措置をとる
下記写真は、実際の現場において、梁型枠を設置している作業状況です↓
(クリック拡大)

それでは、大梁型枠組立てを行う際の、
「危険有害要因の特定」と「危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項の特定」を書き出してみます。
それぞれ、危険要因と、その除去事項です。
1.大梁型枠の玉掛・荷崩れによる荷の落下
・重量の確認と必要により補強
2.玉掛者の吊上げ時に、荷にはさまれ・激突
・玉掛作業は有資格者が行う
・反動や風で荷が振れるので、介錯ロープを使用する
3.柱型枠への取付時に墜落
・柱内の低い姿勢で作業をする
・柱筋を利用して安全帯を使用する
(親綱を張る柱筋はD25以上とし、状況により補強対策を行う)
・梁底端太に転倒防止を取付ける
・梁底のサポート取付けを確認する
・サポートは専用ピンを確実に差す
・2人一組で声をかけあって作業する
4.昇降時の転落・墜落
・はしご等の昇降設備を設備する
・はしごは固定して使用する
・近道行動をしない
等々が考えられます。
この梁枠取付作業は、型枠工事の中でも一番「危険有害要因」が多く、また重大災害につながる確率も高いといえます。
必ず作業前に、
一つ一つの作業に対して、どのような危険が潜んでいて、その危険を回避するためにはどのような行動を心がければよいか、常に考えることが、安全作業に直結するのではないでしょうか。
以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にて、建設機械の作業計画書を紹介しましたが、その中に、「合図の方法」の項目があります。
今回は、「車両系建設機械誘導時の合図法」を記載します。
労働安全衛生規則の「第二章 建設機械等(第百五十二条-第二百三十六条)」第一節 車両系建設機械において、以下の条文があります。
(合図)
第百五十九条
1 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
これらの規則に基づき、建設現場において、いろいろな合図方法がおこなわれています。
「グーパー運動」もその一環です。
それでは、バックホー(ユンボ)等における一般的な合図を紹介します。
ポイントとして、
肉声の合図はエンジン音で聞き取れないので、手旗信号等の合図方法等を打ち合わせておくことです。
また、運転者に対する誘導・合図は、その現場で指名された者が行い、1人が決められた方法で行います。
複数者がおこなうと、オペレーターが誰の合図を受けて動作に入ればよいのかわからず、接触災害の原因になってしまいます。
合図方法は、手信号が一般的ですが、手旗や笛、ハンドマイク、懐中電灯、発煙筒といった信号用具を使用する場合もあります。
それぞれの現場の状況に応じて、適切な用具を使うことが大切になります。
誘導・合図者の注意事項です↓
1.誘導者は、トラマークチョッキや腕章などを着用し、運転者から見やすく、かつ、誘導者自身も安全な場所に位置する。
2.誘導の指示・合図は運転者によく分かるように大きな動作・発声でハッキリと。
また、危険を感じた場合は直ちに停車させる事が大切です。
3.誘導中は、周囲の状況にも十分に注意を払い、他の作業者などを近寄らせないようにします。
4.誘導終了時には、その旨を確実に運転者に知らせます。
それでは、実際の例を紹介します↓
(クリック拡大)

基本的な合図を紹介しています。
参考にして下さい。

全ての車両系建設機械には必ず「死角」が存在します。
オペレーターの見えない範囲をカバーするのが誘導者です。
機械の後進時にも細心の注意を払って誘導することが求められます。
周辺作業者との接触災害防止、また機械自身が路肩の崩壊などで横転する災害などを防止するためにもこれらのことを必ず守り、事故のない現場を目指しましょう。
建設機械施工技術必携(平成21年度版)
以前の記事2007/6/7「玉掛作業」につづき、第2弾です。
前回は、玉掛け作業の概略を紹介しましたが、今回はもう少し踏み込んで、記載いたします。
「玉掛」は、作業の安全性と深く関与しており、作業手順を守ることが、非常に大切になります。
以下、手順書です。
1.準備
1)打合せ
・各者作業分担の確認、手配を行ないます。
2)玉掛用具の点検
・素線切れ、キンク、腐食等の点検。
3)立入り禁止措置
・柵、看板などを設置します。
2.本作業
1)玉掛け
・荷の重心を見極めます。
・半掛けなどで、荷がすべって落下しないよう、確認をする。
・吊荷にあった玉掛方法を決定し(多々の方法があります)、適切な玉掛用具を選定する。(下図参照)
・荷の重量を見極める。
・吊角度は60度以内とする。(吊角度が大きいと、ワイヤー切断の原因になります)
・吊角度、吊荷重にあった強度のワイヤーを使用する。
・介錯ロープをつける。
2)フックの誘導
・玉掛者にフックが当たることのないよう、合図者が誘導する。
・合図者は運転士から見やすく、安全な場所に位置して合図する。
・吊荷の重心の真上に誘導する。
・玉掛者はフックの誘導状況を確認する。
3)フック掛け
・フックから外れないように荷を固定する。
・外れ止めが機能しているか確認する。
・ワイヤーによじれ、重なりがないよう、確認する。
4)ワイヤーロープを利かせる
・ワイヤーロープと荷で手を挟むことのないよう、注意する。
・玉掛けワイヤーロープが張るまで手の平で押さえ、張り具合を見ながら手を離す。
5)地切りをする
・吊り荷の重心にフックがくるようにする。
・合図者は、玉掛者が退避し、吊荷から3メートル以上離れてから20~30センチ巻き上げる。
・吊荷が不安定な場合、降ろしてやり直す。
・合図者は、クレーンオペからよく見える位置で、決められた合図方法で明確に合図する。
・合図は指名された者が明確に行う。
6)巻き上げる
・介錯ロープで誘導する。
・巻き上げるときは、作業者は吊荷から3メートル以上離れ、介錯ロープで誘導する。
・吊荷は堅固に固定し、吊荷に合った玉掛用具を使用する。(はかま、ワイヤモッコ等、下図参照)
・玉掛者は、必要に応じシャックル等を使用する。
7)止める
・床上2メートル、又は2メートル以上で障害物に当たらない安全な高さで荷を一度止める。
8)移動する
・移動方向は明確に指示する。
・移動方向に人や障害物がないよう、又、荷振れを起し激突することのないよう、注意して誘導する。
・異常があった場合、クレーンを止める。
・合図者は移動方向に人や障害物の無いことを確認しながら誘導する。
9)巻き下げる
・荷降ろし場所を、早めに指示する。
・作業員が吊荷の下に入り、吊荷と接触することのないよう、注意する。
・荷の真上で一旦静止する。
・周囲に人がいれば立ち退かせる。
10)ちょい下げ
・台木を正しく設置する。
・ワイヤーや当て物が下敷きにならないか確認する。
・吊荷と台木の間に足を挟むことのないよう、気をつける。
11)ロープ外し
・玉掛者は荷の安定を確かめてから、ワイヤーを緩める。
・フックを適当な位置まで下げて止め、ワイヤーロープを外す。
・ワイヤーロープを引き抜く場合、荷の転倒や崩壊に気をつける。
・ワイヤーを引き抜く時ワイヤーがはねて、人に当たることのないよう、確認する。
・ワイヤーはゆっくり引き抜く(勢いよく引き抜かない)
・運転士に終了の合図をする。
以上で完了です。
これらの手順が、スムーズに関係者全員に熟知され、作業を進めてゆくことが、玉掛け作業における安全確保には大切なことです。
また、重大災害になる可能性が高いこの作業は、一人でも油断することなく、互いに協力し合い、決まり事を守り、手順を踏まえ、安全に対する意識を高く持ち、作業をすることが、事故を未然に防止する一番の手段ではないでしょうか。
実際の現場にて、荷を吊って玉掛け作業を行っているところです↓

一般的な、玉掛け作業の、安全注意事項です↓

イラスト標識:玉掛は正しく必ず有資格者でWB42
434安全標識 94-C 玉掛作業者の基本心得
300安全標識 53-X 玉掛重心 900X600 合成コ゛ム
車両系建設機械の安全作業計画書に関して、記載致します。
今回の記事より、カテゴリーに「33.安全管理」なる分類を、追加致しました。
以前より、安全関係の記事はたくさん掲載したいと考えているのですが、なかなか筆が進まず、ようやく三度目の記事です。
過去記事は、以下になります。
2008/8/3「安全大会AED(自動体外式除細動器)講習」
2007/5/15「安全掲示板」
少し横道にそれますが、労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのは「日本国憲法第27条」です。
つまり、
「全ての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。」
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
そのなかで、「安衛法第29条2」が、以下です。
「機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない」
さらに、「安衛法第634条の2」において、
「法第29条の2の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である」とあります。
そして、「安衛法第30条の2の五項」にて、
「特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならない」とあり、
「安衛法 第155条」において、
「車両系建設機械は、作業方法・運行経路・機種・能力を定め、計画に基づき作業を行う」と決められています。
車両建設機械作業計画書の一般的な記載項目です。
1.作業所長、元方管理者、担当者名
2.作業所名、会社名、作成者名
3.作業期間
4.機械名称、能力、台数、所有者、運転者
機械の種類としては、
□整地・運搬・積込機械
□掘削機械
□基礎工事用機械(杭打ち機含む)
□締固機械
□解体用機械
□コンクリート打設用機械
などがあります。
5.作業計画内容、作業主任者名、作業識者名、指揮者名、作業場所及び作業範囲と運行経路図
(機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置等を記入)
下図参照(クリック拡大↓)

6.合図の方法
・手 ・笛 ・旗 ・無線等を明記
7.危険範囲立入禁止措置
・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置
8.地形
・平地 ・傾斜地( 度) ・段差地 ・作業面(広い)(狭い)
9.地質
・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
10.埋設物・架空線近接と防止措置
埋設物 ・無し ・有り(GL-m) 架空線 ・無し ・有り(離れ m)
防護方法( )
11.機械転倒危険場所と防護の方法
・無し ・有り
防護方法( )
12.作業方法・内容
(具体的、簡潔に記入)
13.安全対策
(予測危険に対する措置)
以上のような計画書を作成し、作業前及び作業中にも、確認しながら建設機械を使用しなければなりません。
これは、法律で決まっていることなのです。
その大義は、最初に紹介した日本国憲法ではないでしょうか。
全ての国民の労働に対する権利と義務です。
各車両系建設機械の写真です↓

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