HT工法(耐火・断熱アスファルト防水)の最終回です。
前回は、断熱材を張付けたところまで紹介しました。
今回は、下記手順を説明します。
①.強力ストライプZ貼付
②.強力ベースの貼付(立上部)、アスタイトM塗布
③.強力ハイキャップの張付け、端部処理(強力ガムシール)
④.養生
⑤.試験
それでは、強力ストライプZ貼付からです。
①.強力ストライプZ貼付(平面部)
1)強力ストライブZを仮敷し、張付け位置を決めます。
2)仮敷きした強力ストライブZを半分まで折り返し、剥離紙をはがしカッターで切り取ります。
その後、折り返したルーフィングの端を持って、押し戻すようにして張ります。
残り半分も同じ手順で張付けます。
3)強力ストライブZのサイドラップの重ね合わせは100mm幅とし、下になるルーフィングのサイドラップ部分の剥離紙をは がして張付けます。
その際、通気性/水密性を確保するため、必ず連続ストライプ状自着層面が上になるように重ね合わせます。
4)張付けたルーフィングは、ローラー等で充分に圧着します。
5)エンドラップは突きつけとし、順次張り上げたあと、強力ベース(幅200mm以上)で張付けます。
6)ルーフドレーン周りは、強力ベースで張り収めます。
下記写真は、某現場において、強力ストライブZを張付けている状況写真です↓
(クリック拡大)

②.強力ベースの貼付(立上部)
1)強力ベースは、アスタイトMを流しつつ押し広げて、しわ/気泡等が生じないように張付けます。
2)強力ベースの重ねは、長手/幅方向とも約100mmとし、勾配に逆らわないよう張り上げます。
3)各層を通じて、上下層の継ぎ目が同一箇所にならないようにします。
③.強力ハイキャップの張付け
1)強力ハイキャップは、アスタイトMを流しつつ押し広げて、しわ/気泡等が生じないように張付けます。
2)強力ハイキャップのラップは、長手/幅方向とも100mm程度とする。
3)立ち上げ部端末は、強力ガムシールにてコーチングを行います。
下記写真は、強力ハイキャップを張付けている状況写真です↓
(クリック拡大)

以上の手順にて施工をし、作業終了後、清掃をして完成です。
④.養生
後作業がある場合、防水面の破損・汚れを防ぐための養生をしなければなりません。
特に重量物を載せる場合は直接置かず、防災シート・コンパネ・足場板等を用いて確実に養生します。
⑤.試験
必要に応じ、水張り試験、散水試験を行います。
最後になりますが、HT工法は、火気使用となりますので、工事現場構内基準(火気使用届け・消火器、消火水設置・監視)を遵守することが大切です。
この工法は、これからも進化していくのではないでしょうか。
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前回に引き続き、HT工法を紹介します。
材料納入/保管方法です。
防水材のルーフィング類は縦積みとして、雨・直射日光にあたらぬようシート等で養生します。
硬質ウレタンフォームは集積し安全ネット等にて養生し、風等の飛散を防ぎます。
アスファルトは溶解釜の近くに集積します。
それでは、作業手順です。
1.デッキプレート仮置き
2.デッキプレート敷き
1) 通り及び敷き並べ長さを最初の基本墨に従って確認することと、敷きはじめから敷きじまい迄の寸法が、割付施工図に合致しているかを注意し、伸びちじみが無いか定期的に確認します。
2)QLデッキの梁上のかかり幅は、施工図に指示された寸法にしたがいます。
3)QLデッキと、梁との溶接接合を行う前に通りや不陸を調整します。
4)敷き並べられたQLデッキは、必ずその日のうちに梁に溶接をし、風等による飛落事故の無いよう注意します。
5)QLデッキ端部作業では、親綱を利用して安全帯使用を徹底し、仮敷き完了で足場が確保される迄、中央の親綱は撤去してはなりません。
3.焼抜きせん溶接及びビス
接合
1)板厚3.2mm以上の鉄骨梁フランジ等は焼抜き栓溶接とし、それ以下の板厚部分ではビス留めとします。
2)接合箇所
A. デッキ幅方向端部 1枚当たり3箇所
B. デッキ幅方向内部 全谷部分各1箇所
3)焼抜き栓溶接等過熱箇所は防錆処理を施します。
4)デッキプレートと張りフランジとの隙間が2mmを超える箇所は、デッキプレートをハンマー等で叩いて隙間を2mm以下にします。
4.端部ロックウール詰め
デッキプレートの端部は、ロックウールを詰めます。
(立ち上がり部取合い等)
4.HTフォーム貼付
1)QLデッキ山の内側部分にHTボンドを打込み(幅 約20mm、外周3mは5列/中央部は3列)、HTフォームのジョイント部を重ねて張ります。
2)張付け後、HTUワッシャー毎に樹脂ワッシャー/HTビスを差込みビットにて締め付けます。
(4箇所/枚)
このとき、HTフォームジョイントに隙間は無いか、樹脂ワッシャー/HTビスは斜めに締め付けていないかを1箇所毎に目視にて確認します。
貼り仕舞いに真物は入らない場合は、カッター/ノコを用いてカット加工を行い張付けます。
下記写真は、某現場において、HTフォームを張付けた状況写真です↓
(クリック拡大)

今回はここまでとします。
次回は、強力ストライブZ(アスファルト防水材)貼付け手順から、紹介します。
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前回記事に書いた「監理技術者の更新講習」の2日後に、建設業労働災害防止協会(建災防)主催の、統括安全衛生責任者講習に行ってきました。
その時の様子を、記述致します。
今回は全部で、46人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、ラッキー?なことに、席順が一番後ろで、一人掛けでした。
場所は、北海道建設会館でした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
徒歩で、8時10分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講師の方が来ていて、部屋があいていたので、席に座って待っていました。
今回の講師は、元○○組の、安全担当部長さんでした。
講義はスクリーンを使用して、テキスト併用で、いろいろな話を交えて、わかりやすく説明なされていました。
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)とは、
特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者を指します。
労働安全衛生法第3章安全衛生管理体制第15条に規定されています。
ここで表現されている、元方事業者とは、
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者を指します。
また、特定元方事業者とは、
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者です。
統括安全衛生責任者を、選任しなければならない条件として、下記が規定されています。
1.特定事業(建設業・造船業)に、常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
2.ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば、選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
1.元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
2.協議組織の設置運営
3.作業間の連絡調整
4.作業場所の巡視
5.関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等
統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)において、その事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多いです。
従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができます。
また、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
ただし、建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましいとされています。
また、公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合があります。
さて、
一時限目(9時00分~10時00分)は、建設業の労働災害と問題点の講習でした。
全体的に、あらためて安全について考えさせられました。
二時限目(10時00分~12時00分)は、統括管理の意味の説明でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
ここまで約1時間置きに10分程度の休憩を挟み、昼休み(12時00分~13時)です。
そして、午後の授業が始まりました。
三時限目(13時~16時00分)は、「統括管理の具体的な進め方」でした。
四時限目(16時00分~16時30分)は、「建設業の労働衛生管理」についての、お話でした。
最後に、リスクアセスメントを取り入れたKY活動の用紙が、配布され、全員で記入、検討しました。
以上で、講習の修了となりました。
私が今回の講習で、特に印象に残った事項は、
1.ヘルメットに、8mm以上の発泡スチロールが張っているのが、墜落防止用ヘルメット。
以外は、単なる飛散防止ヘルメット。
2.ヒヤリハットを一歩進め、ホットアンシン。。
これは、例えば、風で煽られ、落下しそうになったが、安全帯をつけていて落ちなく、安心した。。。などなどの啓蒙運動です。
3.実際の事故・災害の写真を使っての講義。
4.一人親方の確認。
労災の適用なし。
一人親方専用の保険(年7、8万程度)に入っていれば、問題なし。
等々の話です。
私が取得した免許証と、講習にて使用したテキストの写真です↓
(クリック拡大)

安全第一の言葉が空言にならないよう、またコンプライアンス(法令遵守)に基づいた具体的安全対策がとても重要であることなどを、再認識した一日でした。
新年あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いします。
さて、2010年最初の記事は、安全関係から始めます。
そのなかで、今回は「電動工具の安全点検」です。
安全大会、安全衛生協議会、災害防止協議会、安全週間、他いろいろな現場の安全行事の中で「電動工具の点検」は、かかせないものです。
火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、使用前に、工具始業前点検を必ず行い、正しく使用することが大切となります。
私も過去に現場において、ドリルを使っている際に差込口から発火した経験があります。
又、仮設電線が燃え上がったこともありました。
現場においては、結構、電動工具・電線などからの火災事故は多いのです。
また、仮設電気の漏電ブレーカーが、いろいろな原因により落ちることは、よくある事です。
(もちろん、あってはならないのですが。。。)
移動式電動機械器具、可搬式電動機械器具及びアーク溶接機等については、あらかじめ、指名した点検者に、法令で定めるところにより使用前点検させ、異常を認めた場合には、直ちに補修し、又は取替える必要があります。
ここで言うところの、移動式電動機械器具とは、ベルトコンベア、水中ポンプ、コンクリートミキサー等をいいます。
又、可搬式電動機械器具とは、電気ドリル、携帯用丸のこ、電動かんな、電動グラインダー等をいいます。
また、定期の点検は、一ヶ月を超えない一定の期間ごとに行う必要があります。
以下、電動工具の点検事項です。
1.配線の損傷はないか。
2.コネクターの破損はないか。
3.アースは確実にとってあるか。
4.操作スイッチ、手元スイッチの作動はよいか。
5.十分な太さのキャブタイヤケーブルを使用しているか。
6.丸のこ等の接触防止装置(カバー等)の確認
下記写真は、工具をテスターを使用して点検している状況です↓
(クリック拡大)

これらの機械工具を使用する場合には、その金属製外枠を確実に接地し、その接地線の被覆は、緑色とします。
ただし、やむを得ず緑色の被覆でないものを使用する場合には、接地線の両端に緑色のテープを巻きます。
また、電気機械器具に接続する移動電線は、単相用では3芯、三相用では4芯のものを使用し、そのうち1 芯を専用の接地線とします。
移動式電動機械器具又は可搬式電動機械器具を使用する場合には、法令で定めるところにより、感電防止用漏電しゃ断装置を使用しなければなりません。
他に、電気関係の現場点検事項として、
1.架空電線保護状況
2.分電盤(取扱者、行先表示、アース、設置高さ)
3.電球ガード、配線状態(保安灯の設置状況)
4.アーク溶接機(電撃防止、ホルダー)
等々があります。
下記写真は、現場に設置している分電盤の点検している状況です↓
(クリック拡大)

いずれにしても、確実で適切な点検を実行し、未然に事故を防ぐことが大切です。
以上、今年も皆さんにとって良い年でありますように。。。
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