今回は、ちょっと趣向を変えて、白ナンバー・緑ナンバー(青ナンバー)について書いてみます。
トラックのナンバープレートには、緑と白の2種類があります。
一般的に、緑ナンバーは輸送を専門に行う事業者の「営業用トラック」で、会社や個人等から依頼された荷物を責任をも って確実に届けるという仕事を行っています。
一方、白ナンバーは会社やお店が自分で所有する「自家用トラック」で 、自分たちが仕事で扱う商品や荷物を運んでいます。
そのなかで、建築解体現場などで使用している、産業廃棄物の収集運搬の白ナンバー、緑ナンバーについて記述します。
例1:
解体材の、収集運搬のみを行う場合は緑ナンバーが必要。
例2:
解体工事に伴う産業廃棄物(解体材)を運搬する場合で、 解体+解体材処理を請け負わせた場合で、請け負った会社が自社で運搬する場合は、白ナンバーで問題なし。
例3:
例2で運搬を下請けに出した場合(応援のダンプ等)は、緑ナンバーが必要。
例4:
収集運搬のみを行う場合で、運搬業者が自社で処理する場合は 白ナンバーで問題ありません。
例5:
解体工事を手間と運搬で下請けを分けた場合、運搬を請け負った会社は、緑ナンバーとなり、白ナンバーは違法となります。
例6:
解体工事ではない通常の産業廃棄物の運搬のトラック車は、 基本的に自社で処理してないので、緑ナンバーとなり、白ナンバーは違法です。
分かりやすく紹介したつもりですが、結構ややこしいですね。
もうちょっと、例を挙げると、
洗濯屋さんが自分の会社で洗濯した洗濯物を、自分の会社の車で運ぶのは、白ナンバーでOK。
下請けなどに運搬を請け負わせた場合は、その運搬車は、緑ナンバーとなります。
ピザ屋さんが自分の会社で作ったピザを、自分の会社の車で運ぶのは、白ナンバーでOK.
同じく、下請けなどに運搬を請け負わせた場合は、その運搬車は、緑ナンバーとなります。
下記写真は、某解体現場における、白ナンバーと緑ナンバーの運搬車です↓
街を走っている運搬車もこのような観点で眺めてみると、新しい発見があるかもしれません。
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以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
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前回からの続きです。
間が空いてしまいましたが、あらためて、作業手順を紹介してゆきます。
マシン据え付けです(作業手順11)
手順として、
1.マシンを最下階のホール前に運搬します。
2.吊上げ治具を設置します。
3.マシンを吊上げピットに取り込みます。
4.マシンから搬送用キャスターを取り外します。
5.マシンをマシンビームと連結し、マシン上下に振れ止めブラケットを取付けます。
6.各ボルトを本締めしマシン発送用ブラケットを取り外し、吊上げ揚重機を撤去します。
以下、マシン据え付け作業図です↓
(クリック拡大)
続いて、
塔内電気工事です(作業手順12)
制御盤と、インバーター盤が主で、それぞれ取付、結線を行います。
エレベーターの心臓部ですね。
下記写真は、某現場における盤結線状況です↓
(クリック拡大)

カウンターウェイト組み立て(作業手順13)
油圧式エレベーター乗用の場合、
油圧ジャッキでカウンターウェイトを上下させて、かごを昇降させます。
以下、某現場におけるカウンターウエイト取付状況と、作業手順図です↓
(クリック拡大)

メインロープ掛け(作業手順14)
そして、メインロープを掛けます。
作業手順図です↓
(クリック拡大)

今回にて、最終としたかったのですが、ここまでとします。
早い時期にて、完結とします。
ちなみに、先日の11月10日は、日本エレベータ協会が決めた「エレベータの日」でした。
今後も、施工する際、乗降する際、それぞれ、より理解を深めてゆきたいと考えております。
エレベスト―日本初のエレベーター鑑賞ガイド
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前回記事の続きです。
エレベーター工事です。
作業手順を再掲します。(クリック拡大)

それでは最初にガイドレールを取り込みます。(作業手順4)
これは、昇降路にて作業をする際に、仮設足場を設置するのですが、足場を先に組んでしまうと、長尺物のレールが取り込みにくくなるため、先に昇降路に入れ込みます。
その後、仮設足場を組み立てます。(作業手順5)
下図は、「レール取り込み作業のポイント」です↓
(クリック拡大)

下記写真は、某現場にてレールを設置した状況です。
(クリック拡大)

ガイドレールは、エレベーターを導く軌道で、材質は鋼でできており、形状は鉄道のレールとよく似ています。
それを垂直方向につなげてエレベーターの軌道を構成していきます。
ガイドレールの役目は、かごが落下した際の緊急停止構造であると同時に、各階に設置されたドアやカウンターウエイトなどの構造物とのクリアランス(すき間)を確保するためにあります。
また安定した乗り心地を生む役目もあります。
つづいて、「芯出し」を行います。(作業手順6)
つまり、基準階の墨だし(位置だし、レベルだし)、出入口の墨だし、レール位置だし(ピアノ線による)をおこないます。
この作業によってすべての機器の取付位置が決まります。
非常に大切な工程です。
下図は、「芯出し作業のポイント」です↓
(クリック拡大)

次に、乗り場機器の据え付けです。(作業手順7)
これは、主に三方枠、敷居、押しボタン、ドアクローザーなどエレベーターのドア周り機器の設置です。
下図参照↓
(クリック拡大)

某現場に置ける三方枠取付状況写真及び扉搬入状況です↓
(クリック拡大)

そして、レールブラケットを取付、レールを設置します。(作業手順8,9)
(クリック拡大)

その後、オーバーヘッドを取り付けます。(作業手順10)
(クリック拡大)

参考までに、エレベーターの主要各社の据付図(公開)を添付しておきます。
東芝エレベーター株式会社
三菱エレベーター
フジテック
今回はここ迄とし、次回「その3」をもって最終と致します。
イラストでわかる建築電気・エレベータの技術
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