今まで、クロス貼の記事は、多々紹介してきました。
以前も書きましたが、
他の仕上げ材料に比べ、クロスは上から貼るだけで下地を隠し、安価でスピーディーに工事ができるという経済性を持ち合わせた仕上材です。
特にビニルクロスは加工しやすく、高い印刷技術によっていろいろなデザインの種類があり、様々な建物の、新築からリフォームに至る迄、使用されています。
施工サイドの立場から話をすると(私個人の意見)、壁天井の塗装仕上げを施工するより、クロス張りにおける施工の簡便性を好みます。
今回は、施工手順のおさらいと、実際に工事現場で職人さんが、貼っている状況をビデオにて紹介します。
さて、実際貼る前に大切なのが、下地処理です。
ボード張りの場合は、パテを用いて、ボードのジョイント部分およびビス頭を処理します。
その後、ペーパーを掛けて、平らにします。
コンクリート等の場合は、左官で平滑にしごいた後に、吸い込み止めのシーラーを塗布します。
次に、自動糊付け・切断機の登場です。
使用方法は、まず接着剤を水で溶いて攪拌し、機械に入れ、クロスの材料を、機械の裏側にセットします。
機械の回転式のカッター部分で、クロスが自動でカットされ、材料に接着剤がローラーで塗布されて出てきます。
その後、接着剤がクロス表面につかないように、つづら折りに保管しておきます。
そしていよいよ張付けです。
張付けは,壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう、裁ち合わせて張り付けます。
具体的には、ブラシ等を使用し、クロス表面をこすって中に入った空気を外へ出し、ヘラを当ててカッターで不要な部分をカットし、1枚目を張り付けていきます。
2枚目を張る際には、1枚目と隣り合う部分を同じく1cmほど重ねて張っておき、2枚重ねてカットします。
つなぎ目にローラーをかけて密着させると、ジョイント部分は、ほとんど目立ちません。
端部を切り取って完成です。
建築工事現場にて、ここまでの手順を、施工しているビデオを紹介します↓
「自動 壁紙 クロス 糊付・切断機」を使用しています。
なお、クロスの種類は、過去記事「天井クロス張状況」を参考にしてください。
住宅インテリア究極ガイド2011-2012 (エクスナレッジムック)
東リ壁紙(ビニルクロス)コンクリート打ちっぱなし柄WVP3322
建築の内装工事において、天井材の一つである「岩綿吸音板」を紹介します。
現場などではよく、「がんめんきゅうおんばん」は、略して「がんきゅう」などと呼ばれます。
おなじ天井材の仲間「ジプトーン」は、以前記事にしていますので、再読してみてください。
総して「岩綿吸音板」(がんめんきゅうおんばん)とは、
無機質繊維の岩綿(ロックウール)を主原料として板状に成型し、表面仕上げをした内装材です。
特徴として、吸音性・断熱性・防火性などに優れた不燃材で、主に天井材に用いられます。
優れた吸音性能は、素材のロックウールによります。
また、大きな断熱効果があることにより、熱抵抗が高いため、室内の温度を一定に保ち、冬暖かく、夏涼しいという特性を持ちます。
まさしく、環境に優しい素材ですね。(もちろんその事象に見合った価格設定になっていますが)
皆さんの近くでは、オフィスビル、エントランス付近の天井、ショールームの天井などに用いられているはずです。
他には、地下通路、駅のプラットフォームの天井や階段室などにも、使用されています。
材料は、四隅が鋭角になっています。(面取りされていない)
よって、直張すると不陸が生じて材料同士に目違いが生じます。
又、直張の場合はビスで天井下地に止めることになるので、見た目が良くありません。
材料単体では強度が低くもろい材料なので、一般的に、t9.5の石膏ボードを下張りして、岩綿吸音板を接着材併用でタッカー(ステープル)止めします。
ここが、ジプトーンとの一番の違いではないでしょうか。
つまり、施工がジプトーンの2倍手間がかかるということです。
現在生産されている岩綿吸音板の主な製品には、ミネラトーン(日本ソーラトン㈱)、ソーラトン(日本ソーラトン㈱)、ダイロートン(大建工業㈱)、ロッキー(パナソニック電工㈱)があります。
タッカーを使用する際は、コンプレッサーをホースでつなぎます。
コンプレッサーは高圧の空気を送り出すエアーツールで、タッカーにピンを入れてエアーの力でピンを打ち出します。
貼り方は「千鳥張り」が主です。
下で紹介しているビデオは、建築工事現場において、ロックウール化粧吸音板のソーラトンを貼付けている施工状況です。
ローリング足場の上にて、接着材を併用し、吸音板をタッカー留めしています。
ソーラトンは、平板であるフィッシャー柄となっています。
また、併用してストライプ板も、貼付けています。
凹凸による影が創造的な天井を造り出します。
それでは、貼付け状況をご覧ください↓
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街中のきらびやかな店先で輝いているショールーム、ショーケース。
そこで使われている、とっても大きいガラスを、嵌め込む作業を、紹介します。
ポイントは「吸盤」です。
硝子の持ち運びには、欠かせない道具です。
「タコ」という呼称もあるようです。
硝子はその性質上、かなりの重量があり、また破損しやすく、運搬には気を使わなければならない材料です。
切断面はとても鋭く、危険です。
ガラスを枠にはめる際などは、ガラスを手で持つことが出来ない為、ガラス吸盤を使って持ち上げます。
このガラスを揚重するときに使う大きな吸盤状の道具は、吸盤ハンドリング機、吸着パッドなどとよばれています。
吸着盤の原理を応用して作られた真空吸着式運搬器です。
着脱はワンタッチシステムの構造になっています。
板ガラスなど板状の物体を持ち運びをする際に、レバーを押し下げることによって、ゴムの部分と相手方(被吸着面)との間が真空状態となり、吸着力を保持するのです。
それぞれの吸盤によって、垂直吸着保持力が規定され、吊ることのできる重さが決まっています。
また、ガラス表面が平らな材料(透明ガラス)と、凹凸のある材料(型ガラス)で、使用する吸盤の種類が違います。
最近は、建築床材であるOAフロアなどを施工する際にも、この吸盤が使用されています。
吸盤取り扱い上の注意として、下記があります。
1.濡れたガラスには絶対に使用しない(濡れていると、滑ります。雨の日厳禁)
2.吸盤器の吸着面およびガラス面は、乾いた布等でよく拭いてから(ゴミなどを除去してから)使用する。
3.厚さの異なるペアガラスの場合は、できるだけ厚いガラスに吸着させる。
下記ビデオは、某建築工事現場にて、高さ3.6mの硝子を嵌め込んでいる作業状況です。
硝子一枚の重量は、約200kgです。
ゴム製の大型パットが4個付いている、充電式の大型吸盤機を使用しています。
なかなか見られない作業の一つです。
御覧ください↓
とにかく、ガラスを扱っている職人さんにとって、この吸盤はなくてはならない道具の一つです。
これから先も、より優れた「道具」の一つとして、改良されていくと思います。
下記サイトにて、いろいろな吸盤機が紹介されています↓
「ATEC」
建具・硝子工事 (絵で見る建設図解事典)
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カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。
この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、
- 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 解体工事事業者の登録制度の創設
- 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
となります。
当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。
この法律ができた経緯が、環境省のホームページに掲載されています。(抜粋↓)
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくために、建設リサイクル法が制定されました。
それでは、もう少し掘り下げてみてゆきます。
A.一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等では、分別解体と再資源化の実施義務があります。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられました。
また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられました。
ここで言うところの一定規模以上の規定が下記条文です↓
対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。
- 床面積 の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
- 1・2以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
- 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
ここは非常に大事な条文なので覚えておくと役立つでしょう。
ここまで何度が出てきている「特定建設資材」の定義は、次の4品目です。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄からなる建設資材(RC造を解体した鉄筋混じりのコンクリートガラ等)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
次に、届出に関してです。
B.対象建設工事の届出等
第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造
(2) 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類
(3) 工事着手の時期及び工程の概要
(4) 分別解体等の計画
(5) 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
(6) その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
なお、私が働いている北海道の場合、この届出は、札幌市のみ様式が多少違うのです。
皆さん方の地域ではいかがでしょうか。
詳しい情報がありましたら、御教授ください。
簡単にさわりの部分、基本的な事項に関して説明しました。
今後、この法律は、徐々に熟成し、完成されてゆくと思います。
現に、毎年のように、更新されています。
私は、この分野は得意ではないのですが、勉強してゆかなければと感じております。
「国土交通省のリサイクルホームページ」は、いろいろな事項が分かりやすく書かれています。
当然最新情報ですので、頻繁に覗いてみることをおすすめします。
建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)
【送料無料選択可!】廃棄物処理リサイクル法令ハンドブック (単行本・ムック) / 溝呂木 昇 編著
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