「アスベスト処理」の続きです。
前回は、「3.養生作業(石綿則第14条)」まで、記載しました。
それでは引き続き、某現場におけるレベル3の作業手順を紹介します。
4.区画養生作業
外部建具周りを、粘着テープを使用して、密閉します。
その他、アスベスト粉じんが、外部に流出するおそれがある箇所(換気口等)は、ポリエチレンシートを使用して、密閉します。
下記写真は、現場内の養生状況です↓
(クリック拡大)

また、作業場所には、下記写真のような掲示をします↓
(クリック拡大)

次に、撤去作業です。
5.撤去作業
・作業員は、防じんマスク・保護めがね・保護衣を着用します。
・アスベスト成形板からの、粉じんを抑制するため、散水を行ないます。
下記写真は、散水状況です↓
(クリック拡大)

・アスベスト成形板の撤去作業は、可能な限り破壊または破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、「手ばらし」とします。
手ばらし状況写真です↓
(クリック拡大)

・撤去作業者は、作業場退出時、粉じんを場外へ持ち出さないよう、体全体に掃除機をかけてから、退場します。
・撤去したアスベスト成形板は、ポリエチレン袋に、密封します(ガムテープによる密封)。(石綿則第32条)
袋詰め状況です↓
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・撤去作業終了後、残存粉じんの再飛散を防止する為、作業場全体を高性能フィルター付き真空掃除機で清掃します。
下記写真は、清掃状況です↓
(クリック拡大)

レベル3のアスベスト撤去作業は、これで完了です。
ただし、アスベスト廃棄物の処理は、この後、集積/運搬、処分に至る最後の最後迄、いろいろな決まり事があります。
この辺は、またの機会に致します。
レベル3の現場での処理を、2回にわたり紹介しました。
レベル1、2に関しては、多少の経験はあるのですが、資料不足で、更なる学習を経てのちに、UP致します。
まだまだ日本国内には、アスベストを使用している建物が多く存在しています。
決まり事をきちんと守り、安全な撤去作業を心掛けるべきと感じています。
アスベスト問題―何が問われ、どう解決するのか (岩波ブックレット)
防じんマスク 作業レベル2,3対応アスベスト(石綿)対策用防じんマスク DR80N3
新年第2弾は、アスベストをちょっとかじってみます。
また今回から、「36.解体工事」のカテゴリーを作成しました。
皆さんご存じの、悪名高きアスベストとは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。
日本名では、アスベスト鉱石をほぐすと、綿のような形状であることから石綿(「いしわた」、または「せきめん」)と呼ばれています。
以前より、アスベストは、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に優れており、
さらに、安価であるため、建材、電気製品、 自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきました。
ただし、その石綿粉塵が呼吸とともに人体に吸い込まれると、体内で分解されず細胞に突き刺さり、20年から40年潜伏した後に、肺がんや中皮腫などの重大な健康被害をもたらすことが、近年明らかになりました。
そこで日本では、平成18年9月1日をもって、アスベストが、0.1%を超えて含有する全てのアスベスト製品の製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用が、全面禁止となりました。
建物の解体やリフォームを行う場合などでは、アスベスト含有の事前調査を行います。
まず、施工図面等の設計図書で、建物や建材の石綿使用の有無を確かめます。
その結果、不明の場合は現場の検査・確認をし、目視・分析により作業の対応を判断致します。
その上で石綿の含有が不明の場合や、正確な含有濃度を測定する場合には検体のサンプル採取による、石綿濃度の分析調査を行います。
その結果、アスベストは、3つのレベルに分かれます。
アスベストレベルとは、『建設業労働災害防止協会』により定められている石綿含有建材別作業レベル区分のことです。
石綿の除去工事や処理をする際、レベルに応じた適切な処理をするための基準とされます。
これは、レベル1・レベル2・レベル3の三つに分類されています。
レベル1とは、
著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露防止対策が必要なレベル。
吹付け石綿など。
レベル2
比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル。
①石綿保温材
②けいそう土保温材
③パーライト保温材
上と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材。
レベル3
発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル。
上記以外の石綿含有建材
このように分類されるのです。
今回は、某現場における、レベル3のアスベスト除去を紹介します。
作業手順を追ってゆきます。
除去するものは、石綿含有建材(アスベスト成形板)です。
1.機材の搬入
所定の場所に機材を搬入し、整頓して保管する。
機材とは、真空掃除機、アスベスト廃棄用ポリ袋、保護マスク、保護手袋、保護衣、区画用ポリエチレンシート、散水用噴霧器などです。
2.アスベスト取り扱い作業であることの表示を行う。
(1) 工事関係者以外立入禁止の表示と措置(特化則24条)(石綿則第7条)
(2) 作業主任者と職務内容の表示(安衛則18条)(石綿則第33条)
(3) 石綿処理工事であることの表示(石綿則第34条)
① 石綿処理工事であることの表示
② 石綿の有害性、人体に及ぼす作用の表示
③ 石綿の取扱上の注意事項の表示
④ 使用すべき保護具の表示
(4) 石綿の有害性、注意事項、保護具仕様等の表示(特化則38の3)
(5) 作業場所での喫煙・飲食禁止の表示(特化則38の3)(石綿則第33条)
下記写真は、某現場における仮囲いに掲示した、石綿解体作業に関するお知らせ看板です↓
(クリック拡大)

3.養生作業 (石綿則第14条)
作業員には、防じんマスク・保護マスク・保護衣を着用させます。
下記写真は、某現場におけるレベル3の成形板除去の保護衣です↓
また、もう一枚の写真は、作業にかかる前の、教育状況です↓
(クリック拡大)

レベル3は、非飛散形とも呼ばれ、比較的撤去に関する管理がレベル1,2と比較するとゆるいですが、決められたことを必ず守り、作業することが肝心です。
次回は、この続きから、いよいよ撤去にかかります。
アスベスト禍はなぜ広がったのか―日本の石綿産業の歴史と国の関与
石綿含有製品を使用した建物の解体の時に石綿(アスベスト)障害予防規則対応用品標識板 324-…
前回に引き続き、カテゴリ-「35.産廃処理」を取り上げてみます。
また、000.建築関連法に、新しいカテゴリー「05.建設リサイクル法」を、追加しました。
さて、今回は、よくわけのわからない「クレダス」です。
私がよくわからないと書いた理由は、その普及率です。
いったい日本中の、どれだけの、どのような現場にて、このシステムが実際に、利用されているのでしょうか?
国土交通省に聴いてみたいものです。
さて「クレダス」ですが、その定義から。。。
クレダス(CREDAS)とは、正式名称「建設リサイクルデータ統合システム」といいます。
一言で言うと、建設リサイクル法により義務づけられた書類の作成のためのデータ登録等の機能を統合したシステムの事を言います。
CREDASが、何の略なのか?
調べてもわからなかったのですが、たぶん、Construction recycling data integration systemの略ではないでしょうか。
すべては、国土交通省のリサイクルホームページ「CREDASシステム」に、掲載されています。
その内容は、
1.概要
2.ダウンロード
3.インストール
4.操作方法
5.よく寄せられる質問
にわかれております。
さて、建設リサイクル法により義務づけられた書類に関して説明します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。
その工事とは、
ア 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
つまり、上記の規模以上の工事を行う際に届けなければならない書類の作成をするためのデータ登録等の機能を統合したシステムが「クレダス」ということになります。
建設リサイクル法に関しては、環境省のホームページにある、建設リサイクル法リーフレット[PDF 538KB]が、簡単で分かりやすく (マンガ絵挿入) 記載されています。
私は今でも、このリーフレットをしょっちゅう見て、リサイクル法に関して認識を確認しています。
本当に初歩のことですが、とても見やすいので、一度訪れてみてください。
国土交通省では、このシステムがもたらす恩恵として、
1. 記入者の各種様式の記入作業の軽減
2. リサイクル状況の迅速な把握
を挙げています。
つまり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により義務づけられている書類の作成を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図り、国土交通省が実施している「建設副産物実態調査」を効率的に行い、速やかにリサイクル推進のフォローアップにつながる。
このようなことでしょうか。
負担の軽減に本当になるのかは、クレダスシステム初心者の私としては、疑問符です。
このCREDAS入力システムにより、調査票を作成し、帳票として出力すること及びデータをフロッピーディスク 等へ記録することも可能です。
下記は、私が某現場において、実際に作成したクレダスの書類です↓
エクセルにてプリントアウトしたものです。
(クリック拡大)

結構、慣れていないせいもあったかもしれませんが、システムをダウンロードしてから、記載して完成するまで時間がかかりました。
CREDASでは、以下の様式のデータ入力に対応しています。
建設リサイクルガイドライン様式(再生資源利用〔促進〕計画書(実施書))
建設リサイクル法11条通知様式
建設リサイクル法10条届出様式/変更届出様式
建設リサイクル法第18条完了報告様式
今回紹介したクレダスのシステムは、直接関係の無い現場でも、上記の国土交通省のリサイクルホームページで、無償でダウンロードできますので、一度触ってみるとよいでしょう。
現在のシステムの動作環境は、
Windows98/Me*
Windows2000 Professional
WindowsXP
WindowsVista
です。
余談ですが、私が会社で使っているノートパソコンでは、最新のクレダスの画面下が切れてしまっていて、その部分に記載されている終了ボタンが使用できません。
ディスプレイの解像度は、指定されている1024×768以上なのですが、
これは、バグでしょうか?
もし、同じ症状の方がおられましたら、教えてください。
産廃処理に関しては、とても奥が深いので、今後このカテゴリーの記事を増やしてゆきたいと考えております。
いまさら人に聞けない「産廃物処理」の実務Q&A (基礎知識と実務がマスターできる いまさらシリーズ)
仕分や輸送・配送、保管まで多彩な用途に活用できます最強アスベスト廃棄用コンテナバッグ。 角…
以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
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