HT工法(耐火・断熱アスファルト防水)の最終回です。
前回は、断熱材を張付けたところまで紹介しました。
今回は、下記手順を説明します。
①.強力ストライプZ貼付
②.強力ベースの貼付(立上部)、アスタイトM塗布
③.強力ハイキャップの張付け、端部処理(強力ガムシール)
④.養生
⑤.試験
それでは、強力ストライプZ貼付からです。
①.強力ストライプZ貼付(平面部)
1)強力ストライブZを仮敷し、張付け位置を決めます。
2)仮敷きした強力ストライブZを半分まで折り返し、剥離紙をはがしカッターで切り取ります。
その後、折り返したルーフィングの端を持って、押し戻すようにして張ります。
残り半分も同じ手順で張付けます。
3)強力ストライブZのサイドラップの重ね合わせは100mm幅とし、下になるルーフィングのサイドラップ部分の剥離紙をは がして張付けます。
その際、通気性/水密性を確保するため、必ず連続ストライプ状自着層面が上になるように重ね合わせます。
4)張付けたルーフィングは、ローラー等で充分に圧着します。
5)エンドラップは突きつけとし、順次張り上げたあと、強力ベース(幅200mm以上)で張付けます。
6)ルーフドレーン周りは、強力ベースで張り収めます。
下記写真は、某現場において、強力ストライブZを張付けている状況写真です↓
(クリック拡大)

②.強力ベースの貼付(立上部)
1)強力ベースは、アスタイトMを流しつつ押し広げて、しわ/気泡等が生じないように張付けます。
2)強力ベースの重ねは、長手/幅方向とも約100mmとし、勾配に逆らわないよう張り上げます。
3)各層を通じて、上下層の継ぎ目が同一箇所にならないようにします。
③.強力ハイキャップの張付け
1)強力ハイキャップは、アスタイトMを流しつつ押し広げて、しわ/気泡等が生じないように張付けます。
2)強力ハイキャップのラップは、長手/幅方向とも100mm程度とする。
3)立ち上げ部端末は、強力ガムシールにてコーチングを行います。
下記写真は、強力ハイキャップを張付けている状況写真です↓
(クリック拡大)

以上の手順にて施工をし、作業終了後、清掃をして完成です。
④.養生
後作業がある場合、防水面の破損・汚れを防ぐための養生をしなければなりません。
特に重量物を載せる場合は直接置かず、防災シート・コンパネ・足場板等を用いて確実に養生します。
⑤.試験
必要に応じ、水張り試験、散水試験を行います。
最後になりますが、HT工法は、火気使用となりますので、工事現場構内基準(火気使用届け・消火器、消火水設置・監視)を遵守することが大切です。
この工法は、これからも進化していくのではないでしょうか。
わかりやすい建築工事〈5〉防水工事 (series BUILDING COMICS)
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共通費(積算基準)後編です。
前回は、共通費のひとつである現場管理費の内容迄、紹介しました。
今回は、一般管理費から記述いたします。
一般管理費の項目内容としては、下記が挙げられます。
1.役 員 報 酬
取締役及び監査役に要する報酬
2.従業員給料手当
本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与 (賞与引当金繰入額を含む)
3.退 職 金
本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金 (退職給与引当金繰入額及び退職年 金掛金を含む)
4.法定福利費
本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金 保険料の事業主負担額
5.福利厚生費
本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚 生等に要する費用
6.維持修繕費
建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
7.事務用品費
事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費
8.通信交通費
通信費、旅費及び交通費
9.動力用水光熱費
電力、水道、ガス等の費用
10.調査研究費
技術研究、開発等の費用
11.広告宣伝費
広告、公告又は宣伝に要する費用
12.交 際 費
得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用
13.寄 付 金
社会福祉団体等に対する寄付
14.地 代 家 賃
事務所、寮、社宅等の借地借家料
15.減価償却費
建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額
16.試験研究償却費
新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額
17.開発償却費
新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した 費用の償却額
18.租 税 公 課
不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課
19.保 険 料
火災保険その他の損害保険料
20.契約保証費
契約の保証に必要な費用
21.雑 費
社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用
以上になります。
さて、ここからが今回の本題である「率」の話です。
公共工事の場合、予定価格を算出するわけですが、その根拠となるのが公共建築工事積算基準をはじめとする積算基準類です。
これは、国の機関が共通して使用する統一基準であると共に、品質確保の上でも重要な基準として位置付けられるものです。
この基準を参考に、各都道府県、市町村はそれぞれ独自の基準を作成しています。
それでは最初に、共通仮設費の算定です。
(1) 共通仮設費は、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく直接工事費に対する比率(以下「共通仮設費率」という)により算定します。
(2)当該共通仮設費率に含まれる内容は下表とします↓
(クリック拡大)
(3) 共通仮設費率は、下表によるものとします。
なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算します。
一般的に、設計図書などに共通仮設積み上げ分の指示が記述してあります。
これがどういうことかというと、(2)の表に出ている項目は、各社により考え方で費用に差が出てきやすい部分です。
よって、予定価格を決定する際に、率を用いるのです。
例えば、(2)の表に載っていない「仮囲い」という項目が共通仮設費の工事施設費には含まれています(これは前回の記事に載っています)。
「仮囲い」は、材料、材質、施工区間、損料期間、運搬費などを図面上で指定することが出来、指定することにより、適正な価格をはじき出すことが可能です。
これを「共通仮設の積上分」と呼び、以外の項目は率によって計算するのです。
ちょっと、わかりにくいですね。
下表クリック拡大
それではちょっと計算してみます。
新営建築工事で、
直工費がちょうど1億、共通仮設の積上分が500万とします。
その時の共通仮設費は、
率(Kr)=4.83×(100000)^-0.0168=3.98%
100,000,000*0.0398+5,000,000=8,980.000
となるわけです。
(私は、このような計算はすべてGoogleの検索窓にて計算しています。
※入力してreturnで答えがすぐ出て、とても便利です)
これ以外にも、電気設備、機械設備、昇降機設備工事の率がおのおの決められています。
共通費に関して、2週にわたり前編・後編と掲載しましたが、とても書ききれなくなりました。
現場管理費、一般管理費の率は、追って近々記事に致します。
また、率の補正、その他工事、単独・分割発注などなど、独特の決まり事がたくさんありますので、すべて後日紹介します。
公共建築工事標準単価積算基準は、国土交通省のホームページからも閲覧することが出来ます↓
国土交通省 >> 官庁営繕関係統一基準 >> 公共建築工事標準単価積算基準
設計業務等標準積算基準書―設計業務等標準積算基準書(参考資料)〈平成21年度版〉
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最近、書いていなかった「30.見積書」カテゴリーの記事です。
3年前に書いた、2006/10/14「建築工事の見積書」と、2006/10/15「現場経費と一般管理費」の記事を、公共工事の観点から、再記述致します。
そもそも、公共工事(こうきょうこうじ)とは、一般に、国、都道府県、市区町村などの行政府が道路や橋などの社会資本の整備を目的として行われる工事のことです。
原則として競争入札(一般競争入札・指名競争入札)によって発注先を決定しますが、小規模または小額の工事の場合は、随意契約もあります。
今回は、「公共建築工事共通費積算基準」より、共通費の考え方を綴ってみます。
この本は、
「著者:建築コスト管理システム研究所 /国土交通省
出版社:建築コスト管理システム研究所 /大成出版社」
で、この記事の最後に紹介しています。
さて、ここでいうところの「積算」とは、広義には「計算結果を累積していくこと」であり、狭義(建築分野)では「設計図書に基づいた対象とする建築物の事前原価としての工事価格を予測すること」と、定義されます。
それでは、共通費の定義から。。。
共通費の区分と内容です。
共通費は、「共通仮設費」「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分されます。
それぞれの内容は下記です。
A.共通仮設費
共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。
B.現場管理費
現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用とする。
C.一般管理費等
一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益からなる。
このように説明されています。
私の以前の解釈(現場経費と一般管理費)より、ちょっとニュアンスが違いますね。
それでは、最初に共通仮設費の項目内容から紹介します。
1.準備費として、
敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用
2.仮設建物費として、
監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用
3.工事施設費として、
仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用
4.環境安全費として、
安全標識、消火設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用
5.動力用水光熱費として、
工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等
6.屋外整理清掃費として、
屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並びに除雪に要する費用
7.機械器具費として、
共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用
8.その他として、
材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用
以上です。
除雪に要する費用が、屋外整理清掃費に含まれていることなどは、私はちょっと違和感をおぼえてしまいます。
つづいて、現場管理費です。
1.労務管理費
現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用
・募集及び解散に要する費用
・慰安、娯楽及び厚生に要する費用
・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用
・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用
・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用
・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
2.租税公課
工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の 租税公課、諸官公署手続き費用
3.保 険 料
火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料
4.従業員給料手当
現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)及び賞与
5.施工図等作成費
施工図等を外注した場合の費用
6.退 職 金
現場従業員に対する退職給与引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金
7.法定福利費
現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康 保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額
8.福 利 厚 生 費
現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に 要する費用
9.事務用品費
事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用
10.通信交通費
通信費、旅費及び交通費
11.補 償 費
工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。
ただし、電波障害等に関する補償費を除く。
12.原価性経費・配賦額
本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理した場合の経費の配賦額
13.その他
会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用
この現場管理費は、各会社により金額が大きく変わるところではないでしょうか。
特に給料の考え方は、金額の割合も多くなる部分です。
つまり、管理する現場に携わる現場員の人数*日数*金額という試算になるのですが、ここのばらつきは当然起こりうるわけです。
また、その他には、竣工式、宿泊、夜食代、研修費用などなど各企業の個性の出る項目でもあります。
次回は、最後の一般管理費の項目内訳と、それぞれの共通費の率の計算方法を紹介します。
つまり、例えば一億の工事の場合「共通仮設費はいくら、現場管理費はいくら、一般管理費はいくらとする」という計算式があるのです。
この分野は、私自身も現在学んでいる最中で、結構奥が深く、累乗だの、ログ(Log)だのと、いろいろな数式を駆使しているのです。
まるで学生時代に戻ったように頭が逆回転してしまいます。
そこのところを具体的に記載しますので、後編はお楽しみに。。
以前の記事にて、100mmALCの施工手順を詳しく書きました。
2008/06/29「ALC施工手順」
今回は50mmです。
とても扱いやすく、鉄骨造の場合は、外壁等に使用される割合がとても多いのです。
軽量で加工しやすく、断熱性・耐火性に優れています。
厚み50mmのALCは、縦寸法1.8m – 2.0m、幅0.6mが多く、鉄骨胴縁等にビス止めで、施工します。
縦貼りと横貼りのどちらも、可能です。
貼付施工後に、パネル間および異なる材料(サッシュ、笠木、水切り等)間のコーキングを行い、欠損部と、固定の為に使った穴を専用材を使用し、埋めて仕上げます。
出隅部分は専用パネルがあります。
木造住宅においても、ALC50mmは、需要があり、多数の実績があります。
高性能外壁材として国土交通省から、耐火・準耐火1時間という優れた認定を受けており、一般の外壁材の家に比べかなり火災保険料が安くなります。(建築地によって異なります)
ちなみに私の住宅も、木造+外壁ALCです。
もちろん、火災時の延焼も防ぎ、主原料が無機質のため、高温になっても煙や有毒ガスを発生しません。
このように、ALCボードの外壁材は断熱性、遮音性、耐火性など、優れた建材ですが、 経年劣化により、表面の防水性が低下しますと、雨水等が浸入し、 (水分を吸ってしまい)性能や強度が低下してしまいます。
特に、パネルのジョイント部分、サッシュ周りなどのコーキングが劣化するとその部分より塗装が劣化することが多くあります。
ALCの優れた性能を維持する為にも、外壁表面の劣化具合を定期的に点検する事が非常に大切です。
我が家は、築21年になりましたが、一般部分の塗装は汚れだけで、塗装の浮きはまだ見られません(目視ですが)。
ただし、積雪地のため、冬期における屋根からの落雪により、地面より1m以上雪が積もる部分があり、その部分のALCは、塗装の剥がれどころか、ALCの材料自体が爆裂したような状態になり、3年程前に貼り直しをしました。
このようなことに充分注意を払い、適切な使用及び施工をすることが大切ではないでしょうか。
とても優れた材料なのですから。
参考図として、ALC50mmの参考納まり図を、紹介します。
ALC薄型パネルの、鉄骨造タテ張りヨコ胴縁(外胴縁)の納まりです。
左より、外観納まり図、断面詳細図です。
(クリック拡大)

次に、平面詳細図、出隅入隅詳細図、開口部納まり図です↓
(クリック拡大)

下記写真は、某鉄骨造の現場におけるALC50mmの、材料と施工状況です↓

建築工事標準仕様書・同解説(JASS 27 2003)
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