今回は杭工事です。
紹介するのは、数ある工法のなかの「圧入工法」です。
杭を構築する工法としては、
打撃系
圧入系
掘削系
ハイブリッド系
等があります。
そのなかの「圧入系」とは、油圧による静荷重を用いて、既製杭を地中に押し込む工法です。
それでは、さっそく施工手順を説明します。
今回の圧入工法(プレボーリング併用)は、「オチパイル圧入工法」です。
「越智建設株式会社」さんのホームページを参考にさせていただきました。
材料(PC既製杭 250mm)も搬入されます↓
(クリック拡大)

・杭芯ずれ対策として専用のパイルスケールを使用します。
・使用するオーガー径は、杭径と同径とします。
・オーガーの鉛直性は、掘削開始前に水準器によりチェックします。
・掘削速度は、孔壁の崩壊や孔曲がりが生じないよう、0.4m/sec以下とします。
3.逆回転でオーガーを引き抜きます。
・急激なオーガーの引抜きにより、先端地盤に負圧が発生し、ボイリングを引起す可能性があるため、引抜き速度は掘削速度に準じます。
・杭の鉛直性は施工助手が2方向以上から確認し、最終的には、杭に水準器等を用いてチェックします。
5.油圧で所定の高さまで、杭を圧入します。
(クリック拡大)

・押込み速度は、鉛直性を確保するため、砂質土、粘性土とも0.2m/sec以下とします。
以上で完了です。
他の工法と違い、とても簡易で迅速な施工が可能です。
また、水やセメントを使用しないため、現場がきれいに仕上がります。
それにしても、杭工事はいろいろな工法があり、また年々進化しているのではないでしょうか。
建築工事標準仕様書・同解説 JASS 3・土工事および山留め工事、JASS 4・杭・地業および基礎工事
建築技術者のためのJASS4杭工事Q&A(2005)
先日、わたしは、監理技術者の更新講習を受けに、札幌の北海道開発協会に行ってきました。
その時のことを、少し書いてみます。
朝7時10分に、恵庭の家を出て、7時33分のJRに乗り、8時13分に札幌駅に到着。
そこから徒歩で、8時半に会場に着き、40分に着席しました。
以前札幌に住んでいた時でしたら、ここから歩いて5分もかからないところだったのですが、恵庭市よりもっと遠くから来ている人は、ほんとうに大変だと思います。
近くには食事をするところが無いので、会場で販売していた弁当を買いました。(420円+お茶代140円)
約180名程度が集まっていました。
(3人掛け*12*5列=180人)
司会の方が一番最初に話したことは、とても狭くて申し訳ないということでした。
当初の予定より、この日に、申し込みが殺到したと、弁解していました。
実際、長机に3人が座らされ、肘がぶつかり合ってるような状態でした。
昼からは、暖房が入りすぎて、とても暑く、二酸化炭素が充満していました。
当然のように、とても強力な睡魔が襲ってきて、無防備の私は頭を下げて、夢の中へ陥ったのでした。
今回、私が更新した、監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
更新が5年に一度あり、「技術者免許更新」を行い、「技術者講習」を受講しなければなりません。
手続きがふたつに分かれており、非常に面倒です。
発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して、工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。
監理技術者の資格要件は下記です↓
指定建設業「7業種」(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)
◆1級国家資格等による監理技術者資格
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
イ 建設業法による1級技術検定合格者
ロ 建築士法による1級建築士免許を受けた者
ハ 技術士法による第2次試験の合格者
ニ 国土交通大臣認定者
指定建設業以外「21業種」
◆1級国家資格等による監理技術者資格 上記(ニを除く)に同じ
◆実務経験による監理技術者資格 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
学歴又は資格 必要な実務経験年数
実務経験 指導監督的実務経験
イ 大学・短期大学・高等専門学校(5年制)を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後3年以上 2年以上(左記年数と重複可)
高等学校を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後5年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ロ 一定の国家資格等を有している者
1)技術検定2級又は技能検定1級を有している者 - 2年以上
2)技能検定等2級を有している者 合格後1年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ハ 上記イ・ロ以外の者 10年以上 2年以上(左記年数と重複可)
これまでの、監理技術者講習制度の推移を、記述します。
* 1988年 6月
監理技術者制度導入
公共的工事の専任制を把握する必要から、この制度が出来ました。
このとき私は、まだ資格もなく、この制度がどういうものなのか、よくわかりませんでした。
その後、私が一級建築士を取したのが平成元年(1990年)で、1級施工管理技士が平成3年(1992年)です。
* 2004年 3月
資格者証取得のための講習開講が民間開放され、講習実施機関は登録制になりました。
わたしもこのとき、2005年に登録をしました。
* 2008年11月
民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられました。
その後、建設業法の一部改正(平成16年3月1日施行)に伴い、公共工事に専任で配置される監理技術者は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととなリ、さらに、平成18年12月に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」による建設業法の一部改正(平成20年11月28日施行)に基づき、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の適用範囲が従来の公共工事限定から重要な民間工事へと拡大されています。
また、平成20年4月1日の経営事項審査の改正により「監理技術者資格者証」を保有し、かつ、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、通常より1点加点評価されています。
この辺は、企業としては、大切な部分です。
このような経緯のなかで、私は今回5年目の更新となりました。
この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、
* 建設工事に関する法律制度
* 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
* 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
について講習を行います。
それでは、今回の講習の模様です。
赤い腕章をした係員が一名、進行を行っていました。
実際の講師の方は、某ゼネコンOBで現在大学非常勤講師の方(午前担当)と、元土木現業所所長の方(午後担当)でした。
一時限目(9時10分~10時40分)は、建設工事を取り巻く社会/経済情勢、建設工事における技術者制度及び法律制度の講習でした。
全体的に、知らなかった常識等もあり、結構ためになりました。
二時限目(10時50分~12時10分)は、施工計画と施工管理、建設工事における安全対策でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
さて、昼休み(12時10分~13時)をはさんで、午後の授業です。
三時限目(13時~14時20分)は、建設における環境保全でした。
このなかの「建設副産物対策」は、私の不得意な部分でもあり、産廃処理を含め勉強になりました。
四時限目(14時30分~15時50分)は、建設技術の動向と題し、昨今の建設業界、建設技術のありかたについての、お話でした。
そのあと(16時~16時30分)最後に、修了試験がありました。
マルバツ式で、全部で20問です。
特別どうということはなく、全てテキストに出ている問題です。
これが講習修了条件ではありません。
ひらたくいえば、単に理解度を確認するテストでしょうか。
テスト中に、講習修了証が、ひとりひとりの机の上に配られました。
そうして、試験が完了し、やっと解放されました。
札幌駅前で、食事とショッピングをして、恵庭に着いたのは、午後7時でした。
今回、監理技術者更新に伴い、かかった費用は、総額で以下です。
監理技術者更新費用 7,600円
講習受講料 11,000円
返信用簡易書留切手費用 380円
払込手数料 230円
申込み用写真撮影 700円
電車賃(札幌~恵庭)1,240円
昼食代 560円
以上、合計 21,710円でした。
これだけの費用が、5年に一度かかるわけです。
(電車代と昼食代も入れてしまいました)
朝の9時から夕方の4時30分まで、普段全く使用していない脳の部分を刺激することは、決して無駄なことではないと思いました。
今回、記事のカテゴリーは、悩みましたが、新しく「000.建築関連法」のなかに、「03.建設業法」というカテゴリーを作成し、ここに分類しました。
それでは、苦労?して更新した私の免許と、テキストの写真です↓
下記左上が、監理技術者資格者証で、下が監理技術者講習修了証です。
右が、今回の講習にて使用したテキストです。
(クリック拡大)

最後に、前半の講師が話していた、ちょっと私の心に今でも引っかかっている言葉を紹介します。
「人は間違う(ヒューマンエラー)機械は壊れる(マシーンデッド)
しかし、人間はこれを糧に、日々向上する」
建設業法解説改訂10版
2015年の建設・不動産業
内装工事における、床材の一種である「ビニルシート」に関して記述致します。
過去の関連記事として、2007/03/10「床張用接着剤塗布状況」2008/09/13「長尺シート溶接工法」が、ありますので再読してみてください。
さてそれでは、一般的な床用タイル・シート類の施工手順を紹介します。
a.下地
1) コンクリート直均し仕上げ、モルタル塗り下地においては、下地が十分乾燥している状態で施工します。
やむを得ず不十分な乾燥状態で施工する場合、あるいは土間などで湿気が下地にこもるような場合は、エポキシ樹脂系接着剤を使用します。
すべての内装工事において、大切な基本は下地です。
2)合板等の木質系下地の場合は、釘頭が突出しないように打ち込まれた状態とし、目地についても不陸や2mm以上の透き間のないように管理を行ないます。
b.シート類の貼付け
1)シート類は,施工に先立ち仮敷きを行い巻きぐせ取りを行ないます。
とくにリノリウムについては仮敷きにより十分な伸縮調整を行なうことが大切です。
2)貼付けに先立ち下地はよく清掃の後、約 500g/m2の接着剤を櫛目ごてでむらなく塗布します。
3)貼付けは貼付け方向を正しく取り、空気溜まりを押し出しながら隙間なく平らに貼付けます。柱、出入口周り、改め口などのの周囲の凹凸も、出入りにならって隙間なく貼付けます。
4)貼付け後、はみ出た接着剤を清掃し、ローラーやこてで下地に圧着させます。
5)熱溶接工法の場合は、接合目地部をシート厚の2/3程度の深さにVカットあるいはUカットの後、余盛りを生じる程度に溶接を行ないます。
冷却後、余盛りは平滑に削り取ります。
C.保護ワックス掛け
特記なき限り、タイルあるいはシートの貼り付け後、清拭して、表面保護のための保護ワックス掛けを行ないます。
タイル・シート類の表面保護に使用するワックスについては特記によります。
特記のない場合は、アクリルエマルション系ワックスとします。
下記写真は、某現場における、床ビニルシートの材料搬入状況と、張付け施工状況です↓
(クリック拡大)

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前回、前々回に引き続き、公共工事における共通費の記事を掲載します。
共通費は、「共通仮設費」「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分されることは、以前の記事で書きましたが、今回は「現場管理費」の率に関して記述致します。
現場管理費の内容は、前々回の記事を参照してください。
それでは、現場管理費率です。
現場管理費の算定
(1) 現場管理費は、各内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく純工事費に対する比率(以下「現場管理費率」)により算定します。
(2) 現場管理費率は、下表によるものとします。(新営建築及び改修建築)
他に、新営電気、改修電気、新営機械設備、改修機械設備、昇降機設備の率がそれぞれ決められています。
なお、現場管理費率に含まれない特記事項については、別途積み上げにより算定して加算します。
この辺の考え方は、共通仮設費を算定する時と同じです。
それでは、さっそく計算してみますが、その前に工事費構成について説明します。
これは、本来一番最初に記述するべきでした。
最初に下記のフローチャートを見てください↓
(クリック拡大)

つまり、共通仮設費の率は、直接工事費から計算しましたが、現場管理費の率は、
直接工事費+共通仮設費=「純工事費」に対して計算します。
前回の記事を参照します。
新営建築工事で、
直工費がちょうど1億、共通仮設の積上分が500万とします。
その時の共通仮設費は、
率(Kr)=4.83×(100000)^-0.0168=3.98%
100,000,000*0.0398+5,000,000=8,980.000
となりました。(共通費(積算基準)後編)参照
よって、純工事費は、1億+898万=108,980,000となります。
この金額に対して、現場管理費を計算するのです。
積み上げ分は無しとします。
率(Jo)=19.2×(108,980)^-0.0640=9.14%
よって、108,980,000*0.0914=9,960,772
こうなるわけです。
工事費構成の上の表に倣い、ここまでを工事原価といい、その金額は、
108,980,000+9,961,000=118,941,000となります。(百円単位は四捨五入します)
ようやく、工事原価までたどり着きました。
これに一般管理費を足すと工事価格となり、消費税を足し、完成(工事費)となります。
一般管理費は、次回と致します。
最後に、北海道の共通費積算基準より、現場管理費率(新営建築)を紹介します。
微妙に計算式が違いますよね。
あらためて、北海道の共通費率に関しては、近々書きたいと考えています。
国との違いは、なかなかおもしろいものがあります。
なお、国土交通省官房官庁営繕部は、各庁が発注する建築工事の予定価格のうち、共通費の算定方法を定めている「公共建築工事共通費積算基準」を2010年度に改定するようです。
2010年度国交省営繕部
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国土交通省土木工事積算基準による諸経費率早見表改訂11版
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