カテゴリー「000.建築関連法-01.建築基準法」第2弾「大規模修繕」です。
今回、この「大規模修繕」を選択した理由は、その定義が複雑で誤解されやすいからです。
つまり、
※ 建築とは?
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること 。であり、
※ 大規模の修繕、模様替とは?
建築物の主要構造部 ( 壁、 柱 、床 、 はり、 屋根 、階段 )の一種以上について行う過半の修繕、 模様替。なのです。

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