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今回は、建築工事現場における災害事故例を紹介します。

紹介する災害事故は、下記です。
土建区分 建築
工事区分 解体工事(足場組立)
災害種類 墜落・転落
事故の型 墜落
職種   鳶工
年齢   19歳
発生年月 200×年×月
発生時刻 15時50分
負傷程度 両足骨折(頚骨)
経験年月 1年9ヶ月
現場就労日数 60日
請負次数 三次

事故状況写真↓
(クリック拡大)

 

 

 

 

 

 

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久しぶりの「帳場の一日」シリーズです。
今年の3月20日に、「帳場の一日(工事写真)」を書いて以来です。

再度おさらいですが、工事現場を次のように仮定しております。

1.工事名  〇〇〇店舗 新築工事
2.構造規模 鉄骨造2階建+一部RC造、延床面積 5,000m2
3.工期 2011/3/30〜2011/11/30
4.請負金額 800,000,000円
5.現場員 所長含め4名

今回は、以前書いた、「災害防止協議会」をテーマにしました。
それでは、本日の帳場の一日です!

前日夕方の、帳場同士の会話にて。。。

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久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。

建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)

一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。

ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。

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仮設工事における、仮囲いを紹介します。
仮囲いとは、工事をおこなう敷地を、安全に囲う仮設施設です。
一般的に「仮囲い」等と呼んでいますが、現場を第3者災害から守る意味でも非常に大切です。
工事現場により、いろいろな種類/工法を選択します。
どのような危険を抱えているのか、どのような場所で施工するのか等を十分に検討する必要があります。
その種類は、万能鋼板、なまこ板、バリケート、単管バリケード、コンパネ張り、単管+メッシュシート貼などなどがあります。
以前記事仮設パネルゲート参照
今回は、そのなかの万能鋼板(ばんのうこうはん)を紹介します。

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