今回は、建築工事現場における災害事故例を紹介します。
紹介する災害事故は、下記です。
土建区分 建築
工事区分 解体工事(足場組立)
災害種類 墜落・転落
事故の型 墜落
職種 鳶工
年齢 19歳
発生年月 200×年×月
発生時刻 15時50分
負傷程度 両足骨折(頚骨)
経験年月 1年9ヶ月
現場就労日数 60日
請負次数 三次
被災者は、ビル解体工事の防護足場の塔屋外部足場用の防音パネルを、事前に切断していた既存手摺から屋上端部へ運搬していました。
その際、残した巾木につまづきバランスを崩し、前のめりに転倒し、そのまま外部足場と躯体間(幅約70cm)から約17m下に墜落、被災しました。
(墜落途中、ダクトフード、壁つなぎパイプにぶつかる)
1.屋上まわりの層間養生を行っていたが、材料不足のため他の作業員が材料を取りに行っている間に、次の日の段取りのため防音パネル移動を職長代理(当日は通常の職長が不在)が指示し、行った。
2.層間養生は各層に行う計画となっていたが、次工程(重機による建物解体)に追われていたため、後からまとめて行う手順となっていた。
3.上記について、担当者は1次業者に是正指示を出していた。
発生原因
1.墜落の恐れがある場所に立入った
(立入禁止措置を行っていなかった)
安衛法29,31
安衛法21,23 安衛則519,540
2.作業主任者の選任が不明確 安衛法14 安衛則565
3.下から行う層間養生が行われていなかった。
防止対策
1.現場巡回時に危険箇所の点検、及び立入禁止措置状況の点検を徹底する。
(元請、事業者)
2.作業主任者の選任を確認し指示命令系統を明確にする。
3.「決められたことは、守る、守らせる」
守られていないときは、作業を中止し再指導を行うこと。
参考になったでしょうか。
日々の作業の一つ一つに対し、安全意識を強く持ち、工事を進めてゆくことが大切ですね。
今後もこのような記事を掲載する予定です。
事故・災害事例とその対策―再発防止のための処方箋
危険な場所のフェンス、パイプ類などの安全保護にトラクッション マルガタ TRC-69A
今年度は、これが最後の記事になります。
来年度もよろしくお願いいたします。
久しぶりの「帳場の一日」シリーズです。
今年の3月20日に、「帳場の一日(工事写真)」を書いて以来です。
再度おさらいですが、工事現場を次のように仮定しております。
1.工事名 〇〇〇店舗 新築工事
2.構造規模 鉄骨造2階建+一部RC造、延床面積 5,000m2
3.工期 2011/3/30〜2011/11/30
4.請負金額 800,000,000円
5.現場員 所長含め4名
今回は、以前書いた、「災害防止協議会」をテーマにしました。
それでは、本日の帳場の一日です!
前日夕方の、帳場同士の会話にて。。。
C主任 「〇〇君、明日の災防協の段取りは終わっているのかい?」
D現場員 「はい。今晩、前回の議事録をまとめてからお見せします。」
C主任 「結局、何人集まるのかな?」
D現場員 「はい。
内装工事関連業者が、今回から多数来ますので、総勢30人くらいになりそうです。」
C主任 「当社からは、〇〇部長と、安全室長でまちがいないな!」
D現場員 「はい。本日、再連絡をして確認しています。
その際、安全ビデオの手配も再確認しました。」
C主任 「OK!
それじゃ資料ができたら所長にも目を通してもらうので、早めに作成するように。
それと、明日朝、A工区のEVピット周りの落下防止手摺の状態を再確認しておいてくれ。」
D現場員 「はい。了解しました。」
。。。協議会当日。。。
C主任 「みなさん、本日は忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
これより、〇〇〇店舗 新築工事、第6回災害防止協議会をおこないます。
それでは、皆さんのお手元の資料に沿って、進めてまいります。
最初に、当現場〇〇所長より、一言お願いします。」
A所長 「みなさん、ご苦労様です。
当現場も、着工より半年、作業時間にして計6万時間、一つの事故もなく進んでおります。
残り二か月となりましたが、最後まで無事故で、当現場を完成いたしたく、協力よろしくお願いいたします。
。。。。。。。」
このように、会議は進んでゆきます。
その内容は、以前の記事を参考にしてください。
最後に、一般的な協議会会則を掲げておきます。
災害防止協議会会則(一例)
1.名称
この協議会は、○○○工事作業所災害防止協議会という。(会の事務所は現場内に置く)
2.目 的
この協議会は、労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)に基づく特定元方事業者
と、当工事に従事する協力会社の協議組織であり、労働災害防止のため統合的な安全衛生施策を協
議し、これを積極的に実施することによって工事に従事する労働者の災害防止に寄与することを目的
とする。
3.構 成
この協議会は、作業所長が議長となって、開催月の工程に関連する総ての協力会社をもって構成する。
(2次以下の協力会社を含めること。)
• 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
• 元方事業者の現場職員
• 元方事業者の店社(共同企業体にあっては、これを構成する総ての事業者の店社)の安全衛生管理者
または工事施工・安全管理の責任者
• 協力会社の安全衛生責任者または代理者
• 協力会社の店社の工事施工・安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生推進者等(混在作業に伴う
労働災害の防止上重要な時期に開催される協議会に参加させる。)
4. 役員の選出
会長には、作業所長が就任し、副会長には協力会社の互選により協力会社の中から選出する。
書記は元請事業者の現場職員により構成する。
5.職務
協議会は、主として次の事項を議題として行う。
(1) 作業所の安全衛生方針、作業所安全衛生目標及び本社安全衛生方針等の周知
(2) 翌月の作業工程、作業所安全衛生計画特に危険有害要因の特定(予想される災害)、
重点項目及び主な防止対策(標準モデルのイラストシート等の活用)
(3) 安全大会、安全衛生教育等安全衛生活動に関する各種行事
(4) 協力会社の工事安全衛生計画及び安全衛生に関する意見の提言
(5) 主要な機械・作業用仮設の配置状況
(6) 移動式クレーン、車両系建設機械等の運転についての合図の統一等
(7) 作業場の巡視に関する事項
(8) 災害発生原因の調査並びに再発防止対策の検討
(9) 安全衛生施設及び作業方法・手順についての検討改善に関する事項
(10)その他安全衛生に関する事項
6.運営
(1)この協議会は、毎月1回開催する。ただし必要ある時は随時に開催することができる。
(2)この協議会の進行は会長または、指名されたものがこれを担当する。
7.記録の保存
この協議会の議事、行事などの重要な事項は、文書に記録して3年間保存しなければならない。
某現場における災害防止協議会の様子です↓
(クリック拡大)
久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。
建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)
一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。
ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。
なお、「法庫.com」さんの、法令を参考にさせていただきました。
「労働安全衛生法」
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
この、第30条の安全衛生法に基づいて、次の安全衛生規則第635条が、規定されています。
(協議組織の設置及び運営)
第635条 特定元方事業者( 法第15条第1項 の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、 法第30条第1項第1号 の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
(2) 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
(安衛則第635条)
この中で、(2)会議を定期的に開催すること。
この文章なのですが、通常、開催される協議会は、月に一回程度です。
この「定期的」という言葉がどの程度を指しているのが具体的な日数は、決められていません。
(これも私の調べた範疇ですが。。。)
いずれにしても、このような法に基づいて、一定の協議会を開く義務が特定元方事業者には課せられているということです。
以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にも書きましたが、
労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのが「日本国憲法第27条」です。
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
某現場における、災害防止協議会の議事録です↓
一般的には、このような内容で開催されていることが多いようです。
(クリック拡大)
A4用紙で1枚なのですが、3枚の写真に分けています。



下記にも、議事録の例が掲載されています↓
「災害防止協議会議事録」
実際に某現場における、災害防止協議会の様子です↓
(クリック拡大)

常日頃、法に基づいた協議組織を確実に運営し、現場を安全に進めることは、現場員の当然の義務と言ってよいでしょう。
業種別安全衛生規程&書式集―「メンタルヘルス」・「過重労働」問題にも対応!
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仮設工事における、仮囲いを紹介します。
仮囲いとは、工事をおこなう敷地を、安全に囲う仮設施設です。
一般的に「仮囲い」等と呼んでいますが、現場を第3者災害から守る意味でも非常に大切です。
工事現場により、いろいろな種類/工法を選択します。
どのような危険を抱えているのか、どのような場所で施工するのか等を十分に検討する必要があります。
その種類は、万能鋼板、なまこ板、バリケート、単管バリケード、コンパネ張り、単管+メッシュシート貼などなどがあります。
(以前記事仮設パネルゲート参照)
今回は、そのなかの万能鋼板(ばんのうこうはん)を紹介します。
万能鋼板とは、仮囲いに使う鋼製の材料のことです。
鉄板で出来ているので、耐久性に優れています。
町中で一番良く見かけるのではないでしょうか。
高さは一般的に、2m若しくは3mです。
特徴としては、表面の凹凸が多いので文字などは書きにくいです。
ただし、現在、フラットパネルタイプもあります。
また、リブの山のピッチが細かく曲げ剛性が大きいので傷がつきにくいです。
写真を主に、施工手順を紹介します。
某現場にて、万能鋼板を使用して仮囲いを施工しました↓
材料搬入状況(単管、クランプ等)
(クリック拡大)


続いて、仮囲い組立状況です↓
単管打込み状況
(クリック拡大)
そして、単管とクランプを使用して、骨組みを作ります↓
(クリック拡大)
最後に、鋼板を設置してゆきます↓
フックで引っ掛けてゆくのですが、風圧で飛ばされないよう、番線等で補強します。
(クリック拡大)
完成写真です↓
(クリック拡大)
仮囲いに要求される機能を一言であらわすと、現場の安全性、美観性、環境との調和性ではないでしょうか。
今後、施工のスピード化、また機能性に優れた材質などが、より求められると考えます。
建築工事安全施工技術指針・同解説
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