今回は、型枠工事です。
過去に9回、型枠取付けに関して記事にしています。
RC造において、梁の型枠を地組みして、レッカー等にて吊り込んで設置する工法は、よく行われます。
その場合の安全作業手順を、紹介します。
柱の型枠を最初に立て、その柱の仕口部分に、クレーンにより梁の型枠を、のせます。
その梁の型枠は、サポート(支柱)によりすぐに支えます。
この作業に使用する設備・機械は、
・作業台・はしご・脚立・足場板・ゴムバンド
・移動式クレーン・高所作業車・ローリングタワー
等です。
使用する工具・機器は、
・丸のこ盤・電動丸のこ・電動ドリル・電工ドラム・電動釘打機・高速カッター
・インパクトレンチ・延長コード・ハンマー・玉掛用具・手鋸・ラジェットスパナ
・バール・墨つぼ・Pコン廻し・差金・シノ・番線カッター・布袋
等です。
使用する安全設備・保護具は、
・保護帽・保護メガネ・安全靴・皮手袋・保護手袋・安全帯・安全標識・親綱支柱
・ 親綱・カラーコーン・コーンバー・バリケード・トラロープ
等で、
使用資材は、
・コンパネ・補助さん・フォームタイ・端太パイプ・端太角・サポート
・チェーン・単管・緊結金具・タンバックル・根絡みクランプ・釘・番線
・剥離材・セパレーター・Pコン・結束線・端太受金物・ビニール袋
等です。
この作業に必要な主な資格と、配置予定者(作業主任者・作業指揮者・監視人等)は、下記です。
・型わく支保工の組立て等作業主任者
・玉掛技能講習修了者
・5t未満のクレーン運転の特別教育
・高所作業車の運転特別教育
・職長(安全衛生責任者)
この図で、安全注意事項が4つ、描かれています。
① 支柱を立て親づなを張る
② 安全帯を使用する
③ 昇降は、はしご等を使用する
④ 関係者以外立入禁止措置をとる
下記写真は、実際の現場において、梁型枠を設置している作業状況です↓
(クリック拡大)

それでは、大梁型枠組立てを行う際の、
「危険有害要因の特定」と「危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項の特定」を書き出してみます。
それぞれ、危険要因と、その除去事項です。
1.大梁型枠の玉掛・荷崩れによる荷の落下
・重量の確認と必要により補強
2.玉掛者の吊上げ時に、荷にはさまれ・激突
・玉掛作業は有資格者が行う
・反動や風で荷が振れるので、介錯ロープを使用する
3.柱型枠への取付時に墜落
・柱内の低い姿勢で作業をする
・柱筋を利用して安全帯を使用する
(親綱を張る柱筋はD25以上とし、状況により補強対策を行う)
・梁底端太に転倒防止を取付ける
・梁底のサポート取付けを確認する
・サポートは専用ピンを確実に差す
・2人一組で声をかけあって作業する
4.昇降時の転落・墜落
・はしご等の昇降設備を設備する
・はしごは固定して使用する
・近道行動をしない
等々が考えられます。
この梁枠取付作業は、型枠工事の中でも一番「危険有害要因」が多く、また重大災害につながる確率も高いといえます。
必ず作業前に、
一つ一つの作業に対して、どのような危険が潜んでいて、その危険を回避するためにはどのような行動を心がければよいか、常に考えることが、安全作業に直結するのではないでしょうか。
前回記事に書いた「監理技術者の更新講習」の2日後に、建設業労働災害防止協会(建災防)主催の、統括安全衛生責任者講習に行ってきました。
その時の様子を、記述致します。
今回は全部で、46人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、ラッキー?なことに、席順が一番後ろで、一人掛けでした。
場所は、北海道建設会館でした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
徒歩で、8時10分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講師の方が来ていて、部屋があいていたので、席に座って待っていました。
今回の講師は、元○○組の、安全担当部長さんでした。
講義はスクリーンを使用して、テキスト併用で、いろいろな話を交えて、わかりやすく説明なされていました。
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)とは、
特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者を指します。
労働安全衛生法第3章安全衛生管理体制第15条に規定されています。
ここで表現されている、元方事業者とは、
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者を指します。
また、特定元方事業者とは、
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者です。
統括安全衛生責任者を、選任しなければならない条件として、下記が規定されています。
1.特定事業(建設業・造船業)に、常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
2.ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば、選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
1.元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
2.協議組織の設置運営
3.作業間の連絡調整
4.作業場所の巡視
5.関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等
統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)において、その事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多いです。
従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができます。
また、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
ただし、建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましいとされています。
また、公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合があります。
さて、
一時限目(9時00分~10時00分)は、建設業の労働災害と問題点の講習でした。
全体的に、あらためて安全について考えさせられました。
二時限目(10時00分~12時00分)は、統括管理の意味の説明でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
ここまで約1時間置きに10分程度の休憩を挟み、昼休み(12時00分~13時)です。
そして、午後の授業が始まりました。
三時限目(13時~16時00分)は、「統括管理の具体的な進め方」でした。
四時限目(16時00分~16時30分)は、「建設業の労働衛生管理」についての、お話でした。
最後に、リスクアセスメントを取り入れたKY活動の用紙が、配布され、全員で記入、検討しました。
以上で、講習の修了となりました。
私が今回の講習で、特に印象に残った事項は、
1.ヘルメットに、8mm以上の発泡スチロールが張っているのが、墜落防止用ヘルメット。
以外は、単なる飛散防止ヘルメット。
2.ヒヤリハットを一歩進め、ホットアンシン。。
これは、例えば、風で煽られ、落下しそうになったが、安全帯をつけていて落ちなく、安心した。。。などなどの啓蒙運動です。
3.実際の事故・災害の写真を使っての講義。
4.一人親方の確認。
労災の適用なし。
一人親方専用の保険(年7、8万程度)に入っていれば、問題なし。
等々の話です。
私が取得した免許証と、講習にて使用したテキストの写真です↓
(クリック拡大)

安全第一の言葉が空言にならないよう、またコンプライアンス(法令遵守)に基づいた具体的安全対策がとても重要であることなどを、再認識した一日でした。
先日、わたしは、監理技術者の更新講習を受けに、札幌の北海道開発協会に行ってきました。
その時のことを、少し書いてみます。
朝7時10分に、恵庭の家を出て、7時33分のJRに乗り、8時13分に札幌駅に到着。
そこから徒歩で、8時半に会場に着き、40分に着席しました。
以前札幌に住んでいた時でしたら、ここから歩いて5分もかからないところだったのですが、恵庭市よりもっと遠くから来ている人は、ほんとうに大変だと思います。
近くには食事をするところが無いので、会場で販売していた弁当を買いました。(420円+お茶代140円)
約180名程度が集まっていました。
(3人掛け*12*5列=180人)
司会の方が一番最初に話したことは、とても狭くて申し訳ないということでした。
当初の予定より、この日に、申し込みが殺到したと、弁解していました。
実際、長机に3人が座らされ、肘がぶつかり合ってるような状態でした。
昼からは、暖房が入りすぎて、とても暑く、二酸化炭素が充満していました。
当然のように、とても強力な睡魔が襲ってきて、無防備の私は頭を下げて、夢の中へ陥ったのでした。
今回、私が更新した、監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
更新が5年に一度あり、「技術者免許更新」を行い、「技術者講習」を受講しなければなりません。
手続きがふたつに分かれており、非常に面倒です。
発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して、工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。
監理技術者の資格要件は下記です↓
指定建設業「7業種」(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)
◆1級国家資格等による監理技術者資格
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
イ 建設業法による1級技術検定合格者
ロ 建築士法による1級建築士免許を受けた者
ハ 技術士法による第2次試験の合格者
ニ 国土交通大臣認定者
指定建設業以外「21業種」
◆1級国家資格等による監理技術者資格 上記(ニを除く)に同じ
◆実務経験による監理技術者資格 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
学歴又は資格 必要な実務経験年数
実務経験 指導監督的実務経験
イ 大学・短期大学・高等専門学校(5年制)を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後3年以上 2年以上(左記年数と重複可)
高等学校を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後5年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ロ 一定の国家資格等を有している者
1)技術検定2級又は技能検定1級を有している者 - 2年以上
2)技能検定等2級を有している者 合格後1年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ハ 上記イ・ロ以外の者 10年以上 2年以上(左記年数と重複可)
これまでの、監理技術者講習制度の推移を、記述します。
* 1988年 6月
監理技術者制度導入
公共的工事の専任制を把握する必要から、この制度が出来ました。
このとき私は、まだ資格もなく、この制度がどういうものなのか、よくわかりませんでした。
その後、私が一級建築士を取したのが平成元年(1990年)で、1級施工管理技士が平成3年(1992年)です。
* 2004年 3月
資格者証取得のための講習開講が民間開放され、講習実施機関は登録制になりました。
わたしもこのとき、2005年に登録をしました。
* 2008年11月
民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられました。
その後、建設業法の一部改正(平成16年3月1日施行)に伴い、公共工事に専任で配置される監理技術者は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととなリ、さらに、平成18年12月に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」による建設業法の一部改正(平成20年11月28日施行)に基づき、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の適用範囲が従来の公共工事限定から重要な民間工事へと拡大されています。
また、平成20年4月1日の経営事項審査の改正により「監理技術者資格者証」を保有し、かつ、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、通常より1点加点評価されています。
この辺は、企業としては、大切な部分です。
このような経緯のなかで、私は今回5年目の更新となりました。
この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、
* 建設工事に関する法律制度
* 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
* 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
について講習を行います。
それでは、今回の講習の模様です。
赤い腕章をした係員が一名、進行を行っていました。
実際の講師の方は、某ゼネコンOBで現在大学非常勤講師の方(午前担当)と、元土木現業所所長の方(午後担当)でした。
一時限目(9時10分~10時40分)は、建設工事を取り巻く社会/経済情勢、建設工事における技術者制度及び法律制度の講習でした。
全体的に、知らなかった常識等もあり、結構ためになりました。
二時限目(10時50分~12時10分)は、施工計画と施工管理、建設工事における安全対策でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
さて、昼休み(12時10分~13時)をはさんで、午後の授業です。
三時限目(13時~14時20分)は、建設における環境保全でした。
このなかの「建設副産物対策」は、私の不得意な部分でもあり、産廃処理を含め勉強になりました。
四時限目(14時30分~15時50分)は、建設技術の動向と題し、昨今の建設業界、建設技術のありかたについての、お話でした。
そのあと(16時~16時30分)最後に、修了試験がありました。
マルバツ式で、全部で20問です。
特別どうということはなく、全てテキストに出ている問題です。
これが講習修了条件ではありません。
ひらたくいえば、単に理解度を確認するテストでしょうか。
テスト中に、講習修了証が、ひとりひとりの机の上に配られました。
そうして、試験が完了し、やっと解放されました。
札幌駅前で、食事とショッピングをして、恵庭に着いたのは、午後7時でした。
今回、監理技術者更新に伴い、かかった費用は、総額で以下です。
監理技術者更新費用 7,600円
講習受講料 11,000円
返信用簡易書留切手費用 380円
払込手数料 230円
申込み用写真撮影 700円
電車賃(札幌~恵庭)1,240円
昼食代 560円
以上、合計 21,710円でした。
これだけの費用が、5年に一度かかるわけです。
(電車代と昼食代も入れてしまいました)
朝の9時から夕方の4時30分まで、普段全く使用していない脳の部分を刺激することは、決して無駄なことではないと思いました。
今回、記事のカテゴリーは、悩みましたが、新しく「000.建築関連法」のなかに、「03.建設業法」というカテゴリーを作成し、ここに分類しました。
それでは、苦労?して更新した私の免許と、テキストの写真です↓
下記左上が、監理技術者資格者証で、下が監理技術者講習修了証です。
右が、今回の講習にて使用したテキストです。
(クリック拡大)

最後に、前半の講師が話していた、ちょっと私の心に今でも引っかかっている言葉を紹介します。
「人は間違う(ヒューマンエラー)機械は壊れる(マシーンデッド)
しかし、人間はこれを糧に、日々向上する」
建設業法解説改訂10版
2015年の建設・不動産業
タイルの記事は、今回で4回目です。
それぞれ、床300角タイル張状況、外装タイル引張試験、外壁タイル貼付状況です。
建築建材のタイルは、耐久・耐摩耗性・機能性・メンテナンス性・美観他、あらゆる面で非常に優れた建築仕上げ材料です。
世界中で、内装/ 外装材として使用されています。
歴史も古く、起源は4000年前とも、5000年前とも言われています。 (世界のタイル博物館) その用途に応じて、実にさまざまな種類のタイルが用意され、使用されています。
それではタイルの材料を紹介します。
(A) タイルの品質は、JIS A 5209(陶磁器質タイル)によるほか、以下によります。
(1) タイルの形状・寸法・きじの質・標準色/特注色の別等は、特記によリます。
モザイクタイル及び内装タイルは、タイル製造所の標準品とします。
(2) 陶磁器質タイル型枠先付け工法に用いるタイルのきじの質は磁器質又はせっ器質とし、適用は特記によります。
ただし、せっ器質タイルは、吸水率3%未満のものとします。
(B) 役物
(1) 役物の適用は,特記によります。
ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用します。
(2) 陶磁器質タイル型枠先付け工法の隅角部に用いる役物タイルの2つの表面に対する角度の許容差は、所定の値の±1°以内とします。
(c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記によります。
下記写真は、某現場にて納入した外壁用45二丁掛けタイルと、内装用タイルボンド(セラミックボンド)の材料写真です↓
(クリック拡大)

今回は、2種類ほど、タイル張りの工法を記述します。
最初にその一つである「密着張り(ヴィブラート工法)」を紹介します。
特徴は、下記です。
1. 振動工具を用いる
2. 目地の同時仕上げが可能
3. 作業効率がよい
4. たたいて張るより、タイルがくい込む
5. 小口平から二丁掛タイルに最適
一般的な圧着張りより、タイル裏面のモルタルの充填がより確実になります。
次に、壁タイル接着剤張りです。
一般的に接着剤張りは内壁に採用される工法です。
それでは施工手順です。
(ⅰ) タイル張りに先立ち、下地面の精度・乾燥状態を確認します。
(ⅱ) 下地表面に付着した不純物を除去します。
(ⅲ) 接着剤の1回の塗布面積の限度は、3m2以内とし、かつ、30分以内に張り終える面積とします。
また、練り混ぜる量は、1回の塗布量とします。
(ⅳ) 接着剤は金ごて等を用いて平たんに塗布したのち、所定のくし目ごてを用いてくし目を立てます。
(ⅴ) 目地割りに基づいて水糸を引き通し、基準となる定規張りを行い、縦横目地引き通しに注意しながら張り上げます。
(ⅵ) 1枚張りの場合は、手でもみ込むようにして押さえ付けます。
また、ユニットタ イル張りの場合、全面を軽くたたきながら目地の通りを手直しし、次いでたたき板で密着させます。
(ⅶ) 化粧目地は、接着剤の硬化状態を確認したのち、目地詰めを行ないます。
(ⅷ) 目地詰め後、タイル面の清掃を行ない完成です。
多彩に美しく割付けられた装飾材、または耐久性を付加する被覆材として、タイルがその機能を十分に発揮するためには、最適な材料と施工法の選定、確かな施工技術が必要不可欠です。
タイル工法特有の、エフロエッセンス(白華)現象等は、特に注意を払う必要があるでしょう。
下記写真は、建築現場における、いろいろなタイル張付け状況です。
(クリック拡大)
左側が外壁45二丁掛タイル張付け状況、右側が、内部柱カルチャーストーン接着張り状況です↓

左側が、内壁ボーダータイル(装飾用)接着張り、右側が、内部トイレ壁100角磁器質タイル接着張り状況です↓

またの機会にいろいろな種類をもう一度紹介したいと考えています。
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