カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。
この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、
- 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 解体工事事業者の登録制度の創設
- 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
となります。
当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。
この法律ができた経緯が、環境省のホームページに掲載されています。(抜粋↓)
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくために、建設リサイクル法が制定されました。
それでは、もう少し掘り下げてみてゆきます。
A.一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等では、分別解体と再資源化の実施義務があります。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられました。
また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられました。
ここで言うところの一定規模以上の規定が下記条文です↓
対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。
- 床面積 の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
- 1・2以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
- 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
ここは非常に大事な条文なので覚えておくと役立つでしょう。
ここまで何度が出てきている「特定建設資材」の定義は、次の4品目です。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄からなる建設資材(RC造を解体した鉄筋混じりのコンクリートガラ等)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
次に、届出に関してです。
B.対象建設工事の届出等
第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造
(2) 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類
(3) 工事着手の時期及び工程の概要
(4) 分別解体等の計画
(5) 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
(6) その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
なお、私が働いている北海道の場合、この届出は、札幌市のみ様式が多少違うのです。
皆さん方の地域ではいかがでしょうか。
詳しい情報がありましたら、御教授ください。
簡単にさわりの部分、基本的な事項に関して説明しました。
今後、この法律は、徐々に熟成し、完成されてゆくと思います。
現に、毎年のように、更新されています。
私は、この分野は得意ではないのですが、勉強してゆかなければと感じております。
「国土交通省のリサイクルホームページ」は、いろいろな事項が分かりやすく書かれています。
当然最新情報ですので、頻繁に覗いてみることをおすすめします。
建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)
【送料無料選択可!】廃棄物処理リサイクル法令ハンドブック (単行本・ムック) / 溝呂木 昇 編著
久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。
建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)
一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。
ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。
なお、「法庫.com」さんの、法令を参考にさせていただきました。
「労働安全衛生法」
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
この、第30条の安全衛生法に基づいて、次の安全衛生規則第635条が、規定されています。
(協議組織の設置及び運営)
第635条 特定元方事業者( 法第15条第1項 の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、 法第30条第1項第1号 の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
(2) 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
(安衛則第635条)
この中で、(2)会議を定期的に開催すること。
この文章なのですが、通常、開催される協議会は、月に一回程度です。
この「定期的」という言葉がどの程度を指しているのが具体的な日数は、決められていません。
(これも私の調べた範疇ですが。。。)
いずれにしても、このような法に基づいて、一定の協議会を開く義務が特定元方事業者には課せられているということです。
以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にも書きましたが、
労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのが「日本国憲法第27条」です。
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
某現場における、災害防止協議会の議事録です↓
一般的には、このような内容で開催されていることが多いようです。
(クリック拡大)
A4用紙で1枚なのですが、3枚の写真に分けています。



実際に某現場における、災害防止協議会の様子です↓
(クリック拡大)

常日頃、法に基づいた協議組織を確実に運営し、現場を安全に進めることは、現場員の当然の義務と言ってよいでしょう。
業種別安全衛生規程&書式集―「メンタルヘルス」・「過重労働」問題にも対応!
日本法令書式提供WEBシステム日本法令 ネット703 Word /Excelでつくる 簡単作成!建設工事管理…
昨年度は、「監理技術者の更新講習」「統括安全衛生責任者講習」を受講し、このブログにも記載しました。
今回は、「一級建築士定期講習」に行ってきました。
場所は、札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー3番館4階の、日建学院でした。
その時の様子を、記述致します。
一緒に受講していた方々は、全員で30人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、安全衛生責任者講習の時と同じように、私の席順は、一番後ろでした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
このパターンも、安全衛生責任者講習と同じです。
徒歩で、8時20分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講習は、すべてビデオ講習で、最後に試験がありました。
講師がいないということは、あくびをしようが何をしようが、構わないのでしょうが、最後の試験のためもあり、皆さん真剣に聴講していました。
ただし、昼過ぎに強烈な睡魔がわたしを襲って来て、一瞬眠りの世界に入ってしまったようでした。
下記写真は、講習のスケジュール表です↓
(クリック拡大)
講習時間は、朝9時から夕方の5時20分までです。
ビデオによる講習でした。
下写真のように、各机に名前が張られていました↓
(クリック拡大)

下記写真は、講習使用テキストと、付属追記テキストです↓
(クリック拡大)


さて、この講習に関して、記述いたします。
平成18年12月20日に公布された新建築士法で、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられました。
この建築士定期講習は、1日(講義及び修了考査、一級建築士定期講習6時間以上、二級及び木造建築士定期講習5時間以上)の講習となり、建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされています。
講習の内容は、建築基準法、改正建築士法、関係法令、などです。
基本的な流れとして、建築士の信用が落ちている現在、法律の改正によって、罰則も含め、社会的責任をより深く認識して、うんぬん。。。という、
すべてが、そのような趣向に沿って、進んでゆきました。
こういった考え・風潮というのは、ほとんどの建築士の方々は、首をひねる部分もあるのではないでしょうか。
少なくとも私は、「信頼回復のための講習」とは、考えたくありませんし、腑に落ちない内容もあったと思います。
この講習に関して、とってもわかりやすい記事を紹介します↓
以下、2つです。
読んでみてください。
受講料は、12,000円でした。
昼食代と電車代は、当然、別ですね。
今回は、日建学院にて受講しましたが、場所により、金額の差異があるのでしょうか。
皆さんの地域ではどうでしょうか?
また、最後の試験で70点以下だと不合格という、うわさもありますが、実際周りに落ちた人は一人もいなく、本当はどうなのでしょうか?
最後に、今後この講習の内容及び定義付けが、建築士の方向性を正しく導く形になってゆくことを、希望します。
1級建築士 要点整理と項目別ポイント問題 平成23年度版 (日建学院の建築系試験対策問題集)
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前回に引き続き、単管柵施工です。
単管は仮設用の材料なので、せいぜい1~2年で撤去することが多いようです。
駐車場としての利用も仮設という考えでしたら、単管を打ち込まずに、足絡み等の控えを取り、転等防止とすることも可能です。
H鋼(H300程度)を横に敷き、それを土台として単管を組み立てる場合もあります。
軟弱地盤等では、50センチ程度の打ち込みでは少ないかも知れません。
固い地盤なら、打ち込むというより、掘って差し込まなければならないでしょう。
それでは、最初に単管打ち込みです。
(クリック拡大)
施工手順は、以前の記事「仮囲い(万能鋼板)」と似ています。
単管打込み手順は、同じです。
作成する機会が何かと多いであろう、「単管柵」を2回にわたり紹介しました。
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