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カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。

この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、

  1. 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
  2. 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
  3. 解体工事事業者の登録制度の創設
  4. 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等

となります。

当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。

今までの廃棄物の流れとの比較です↓
(クリック拡大)

 

 

 

 

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久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。

建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)

一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。

ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。

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昨年度は、「監理技術者の更新講習」「統括安全衛生責任者講習」を受講し、このブログにも記載しました。
今回は、「一級建築士定期講習」に行ってきました。
場所は、札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー3番館4階の、日建学院でした。
その時の様子を、記述致します。
一緒に受講していた方々は、全員で30人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、安全衛生責任者講習の時と同じように、私の席順は、一番後ろでした。

朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
このパターンも、安全衛生責任者講習と同じです。
徒歩で、8時20分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講習は、すべてビデオ講習で、最後に試験がありました。
講師がいないということは、あくびをしようが何をしようが、構わないのでしょうが、最後の試験のためもあり、皆さん真剣に聴講していました。
ただし、昼過ぎに強烈な睡魔がわたしを襲って来て、一瞬眠りの世界に入ってしまったようでした。

下記写真は、講習のスケジュール表です↓
(クリック拡大)

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前回に引き続き、単管柵施工です。
単管は仮設用の材料なので、せいぜい1~2年で撤去することが多いようです。
駐車場としての利用も仮設という考えでしたら、単管を打ち込まずに、足絡み等の控えを取り、転等防止とすることも可能です。
H鋼(H300程度)を横に敷き、それを土台として単管を組み立てる場合もあります。
軟弱地盤等では、50センチ程度の打ち込みでは少ないかも知れません。
固い地盤なら、打ち込むというより、掘って差し込まなければならないでしょう。
それでは、最初に単管打ち込みです。
(クリック拡大)

 

 

 

 

 

施工手順は、以前の記事「仮囲い(万能鋼板)」と似ています。
単管打込み手順は、同じです。

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