3度目の木工事の記事です。
今回は,RC造における、壁・天井の木下地を紹介します。
北海道の場合、RC造公営住宅等の内部壁・天井は、木下地にて施工することが多いです。
公営住宅の定義は、「公営住宅法に基づき、事業主体(地方公共団体:都道府県又は市町村)が整備し管理運営される低所得者向け賃貸住宅」です。
一般的に箱物と呼ばれる建物の壁天井下地は、LGS(軽量鉄骨)がほとんどです。
ただし、木造住宅の場合は、よほど大きな物でない限り木下地ではないでしょうか。
木造の学校などのスパンの大きな空間がある場合、壁木下地、天井LGS下地などということもあります。
それでは、木工事における壁及び天井下地です。
まず、樹種ですが、杉又は松を標準とします。
つぎに、工法です。
最初に、壁下地です。
1.壁胴縁
A.断面寸法
合板、せっこうボード(厚さ12.5㎜未満)の類の胴縁は、20×90/2(㎜)。
同上の板継ぎ位置の胴縁は,20×90(㎜)。
せっこうボード(厚さ12.5㎜以上)の類の胴縁は,24×90/2(㎜)。
同上の板継ぎ位置の胴縁は、24×90(㎜)。
B.間隔
せっこうボードの類の場合は、303㎜。
せっこうラスボードその他は、455㎜。
C. 取付け
合板、せっこうボードの類の場合は、柱、間柱に添え付け、釘打ち。
柱、間柱と胴縁との隙間にはかい木を当て、釘打ち。
D.化粧目地
化粧目地となる部分は、胴縁又は裏当て材にあらかじめ仕上げ塗装又はテープ張りを行ったのち、仕上材を張り付ける。
下記写真は,某現場における壁木下地及び壁間仕切り木組下地状況です↓

続いて、天井下地です。
1.野縁受桟(裏桟)
A. 断面寸法
40×45(㎜)
B. 継手
野縁と交差の箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ち。
C.間隔
910㎜
D.取付け
野縁との交差箇所で釘打ち。
野縁格子組みの場合は、野縁受桟を省略することができる。
2.野 縁 (板野縁を除く)
A. 断面寸法
40×45(㎜)。
ただし、せっこうボードの板継ぎ位置は、55×45(㎜)。
B.継手
野縁受桟との交差箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ち。
C.間隔
455㎜
D.取付け
合板、せっこうボードの類の天井野縁は、下端そろえ、455×455(㎜)の格子組みとし、釘打ち、組み固め。
E.化粧目地
上記壁胴縁の化粧目地による。
3.吊 木
A. 断面寸法
27×36(㎜)
B. 間隔
910㎜
C. 取付け
(吊木受のある場合)
吊木受に添え付け、釘打ち。
(吊木受のない場合)
あらかじめスラブに打ち込んだインサートに、金物により、吊木を取り付ける。
下部は、野縁に添え付け、釘打ち。
4.吊りボルト
A. 材料
呼び径9㎜の防錆処置を行ったもので、上げ下げが調整できるもの。
下部は、野縁側面に当て釘打ちできるもの。
B.間隔
910㎜
C.取付け
鉄筋コンクリート造の場合は、スラブに打ち込んだインサートにねじ込み。
5.吊 木 受
A. 断面寸法
木造の場合で持放し長さ2.7m以下の場合は、末口70㎜程度の丸太又はこれと同等以上の強さの角材。
B.間隔
910㎜
C.取付け
木造の場合は小屋梁になじみ欠き乗せ掛け、かすがい又は釘打ち。
なお、壁及び天井下地の、開口部補強は、下記によります。
設計図書に表示されている照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口、壁等の開口部は、間柱、野縁等と同材を用いて補強します。
また、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとします。
本日より、カテゴリーをひとつ増やしました。
それは、001.建築工事「34.試験・調査」です。
今まで紹介してきた「ボーリング調査」とか「鉄筋超音波検査」「VOC検査」などなどの試験・調査関係の記事が溜まってきたので、分類することにしました。
ただし、例えば「コンクリートの現場試験」などは、「06.コンクリート工事」と「34.試験・調査」のふたつのカテゴリーとしました。
今回の「34.試験・調査」のカテゴリーに変更した過去の記事を、紹介します↓
「コンクリートの現場試験」2006/12/19
「ウレタン吹付けの厚さ試験」2007/2/16
「ボーリング調査(標準貫入試験)」2007/12/2
「外装タイル引張試験」2008/4/19
「鉄筋圧接引張試験」2008/5/3
「木材の含有水分」2008/10/10
「鉄筋圧接部超音波探傷試験」2008/10/26
「VOC検査」2009/4/12
「試験杭(杭工事)」2009/5/24
↑興味があれば再び、のぞいてみてください。
前回に引き続き、安全関係の記事を掲載します。
今回紹介するのは、「グーパー運動」です。
「グーパー運動」とは、建設現場・工事現場などで、危険が多い重機の周辺で、近くにいる作業員が移動する際、使われる合図です。
例えば、作業員が重機のオペレーターに手で『パー』を出します。
それは「止まって!」という意味となります。
続いて、それを確認した重機のオペレータは『グー』で返事をします。
つまり「了解!」という意味になります。
グー(ジャンケンのグー)は「OK」とか「了解」、パー(ジャンケンのパー)は「止まれ」の
合図で、グーとパーをあわせてグーパー運動です。
工事現場の重機の周りでは、得てして声が騒音で聞こえないため、このような合図が生きてきます。
また、全現場の合図を統一することにより、日々、人が入れ替わった時の混乱を防いでいるわけです。
作業員とオペレータの双方で意思を伝達・確認しあえる方法として使われているのです。
これら一連の安全行動を、現場では「グーパー運動」として、推進しています。
それでは、実際の手順をイラストで説明します。
みんなでやろう《グーパー運動》
合図は大きな動作でハッキリと!!
●あなたが動いている機械に近づく(通る)時は、安全な位置から
『これから機械の近くに行くよ!機械を止めてくれー』とオペレータに止まって合図を送る。
○右(左)手を高く上げ
○手のひらをオペレータに向け
○大きな動作で《パー》の合図をする
○オペレータが確認するのを待つ
合図は パー
返事は グー
オペレータのあなたは、作業負から《パー》の合図をみたら
《パーヨシ》と唱和し
機械を止め
大きな動作で
こぶしを握り《グー》の合図をする
(クリック拡大)↓


あなたは、機械が止まり、オペレータの《グー》の合図を確認し、
《グーヨシ!!》と唱和してから機械に近づく(通る)
オペレータは、作業員が『安全な位置まで移動』してから作業を開始する。
これが一連の動作です。
昨今、安全作業の重要性は、建設現場でますます大切となっています。
特に重機災害は、重大災害(死亡事故等)の可能性が非常に高いです。
このようなことからも、現場における安全管理は、重機災害・重大災害をはじめとする労働災害防止に、徹底的に取組む必要があるのではないでしょうか。
そのひとつとして、「グーパー運動」を取り入れてみてください。
下記写真は、某現場における重機を使用している、掘削・埋戻し状況です↓
(クリック拡大)


(ちなみに、手足の指をグーパーさせることで健康増進を図る運動のことも「グーパー運動」と呼ぶようです)
『正しい合図』は災害からあなたを守ります。
工事現場で推進!「グーパー運動」
基礎からわかる作業手順書―リスクアセスメントを取り入れた実践ノウハウ
健康足指革命!!しっかり開いてがっちり掴む5本指タイプルーサン 足指体操タイプ ショート
今回は、某建築工事現場にて行われた消防竣工検査のなかの、水圧解錠の検査を紹介します。
カテゴリーは、「000.建築関連法」の「02.消防法」としました。
このカテゴリーとしては、初めての記事です。
そもそも、消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)とは、
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律です。
その内容は、下記の章に分類されています↓
* 第1章 – 総則(第1条~第2条)
* 第2章 – 火災の予防(第3条~第9条の3)
* 第3章 – 危険物(第10条~第16条の9)
* 第3章の2 – 危険物保安技術協会(第16条の10~第16条の49)
* 第4章 – 消防の設備等(第17条~第21条)
* 第4章の2 – 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2~第21条の16の6)
* 第4章の3 – 日本消防検定協会等(第21条の17~第21条の57)
* 第5章 – 火災の警戒(第22条~第23条の2)
* 第6章 – 消火の活動(第24条~第30条)
* 第7章 – 火災の調査(第31条~第35条の4)
* 第7章の2 – 救急業務(第35条の5~第35条の9)
* 第8章 – 雑則(第35条の10~第37条)
* 第9章 – 罰則(第38条~第46条の5)
* 別表 – 第1、第2(第21条の46関係)、第3(第21条の46関係)
この消防法の下位法令として、下記があります↓
* 消防法施行令
* 消防法施行規則
* 危険物の規制に関する政令
この法律に基づくと、消防検査とは、
「消防法17条
学校・病院・その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持しなければならない」
に基づき、建築物が適正かどうか判断し、検査するものです。
つまり通常、工事などで消防設備を新設・改修した場合に最終検査として消防が立ち会って機能検査をするものをいいます。
部分的な中間検査も実施されています。
不具合がある場合や指摘事項がある場合は、是正措置をしないと、検査済票が交付されません。
これが交付されないと建物の使用自体が違法行為となります。
これと似たものに、消防査察があります。
査察はすでに使用している建物を見て、問題がないか消防がチェックするものです。
消防査察で指摘を受けると、改善計画書とか改善回答書などの書類を作り、提出します。
原則的にはこのような書類を出して、改善すれば査察は完了です。
現在の消防法では、消防が建物の使用禁止命令を出すことができますので、これが出ると建物を使用することが、できなくなります。
消防検査の内容としては、
火災の発生時に安全に避難する事ができるか
停電の時に誘導灯が動力なしに点灯するか
火災報知器が正しく作動するかどうか
消火栓・消火器などが的確な位置に配置されているか
など多種多様にわたっており、大きな建物になると、一日がかりにもなります。
そのなかで今回は、水圧解錠装置の検査です。
この装置は、万一、火災等が発生した場合に、外部から消防放水の水圧で手動シャッター等を開放する装置です。
シャッター等を破壊することなく、素早く開放できますので、敏速な消火・救助活動が行えます。
この他にも検査を受ける設備は下記のようなものがあります。
消火設備
*消火器具 *屋内消火栓設備 *スプリンクラー設備
*泡消火設備 *粉末消火設備 *不活性ガス消火設備
*ハロゲン化物消火設備 *水噴霧消火設備 *屋外消火栓設備
*動力消防ポンプ設備 *ドレンチャー設備
警報設備
*自動火災報知設備 *ガス漏れ火災警報設備 *漏電火災警報器
*消防機関へ通報する火災報知設備
*非常警報設備[非常ベル・自動式サイレン・放送設備]
避難設備
*避難器具 *誘導灯 *誘導標識
消火活動上必要な施設等
*消防用水 *排煙設備 *連結散水設備
*連結送水管 *非常コンセント設備 *無線通信補助設備
火災発生のおそれのある設備及び少量危険物等の届出
熱風炉・炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備サウナ設備・
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機燃料電池発電設備・変電設備・
発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備
水圧解錠装置は、火災時に、送水口に消火ホースで水圧をあたえることにより、鍵を使用せずに錠前を解錠することができます。
それでは、消防の水圧解錠検査です。
某倉庫新築現場にて、外部に設置した鋼製両引戸に、水圧解錠を取付けました↓
(クリック拡大)
左側の写真が、外部から見た装置です。
消のマークは、シール張付けです。
その下の装置に、水をかけます。
そうすると、右側写真(内部)の赤丸部分の棒状シリンダーが下がり、鍵を解錠します。
仕組み自体はとても単純です。
なお、放水する水圧の規定等が定められております。

放水状況です↓
(クリック拡大)

設置届けの用紙の見本です↓
(クリック拡大)

わたしの30年前の卒業研究のテーマは、「アメリカにおけるシステム防災の仕組み」というものでした。
その当時の担当教授が、日本における火災防止設備は、「花魁のかんざし」だ。
このような表現をよく使っていました。
つまり、たくさんあって豪華に見えるが、役には立たない。
火災予防にたいして一番有効な設備は、「スプリンクラー設備」であって,これさえ全ての建物に完全に設置していれば(もちろんメンテも含めて)他は何一つ必要としない。
簡潔に基本的なことを話せばこのような内容でした。
30年後の今も、わたしの頭の中に残っています。
(昨晩の夕食の献立を忘れるほどの、とりあたまのなかに。。。)
確かに、前述した、消火設備・警報設備・避難設備だけをとっても非常に多くの設備規定があります。
しかし、スプリンクラー設備の一番のマイナス要素は、費用です。
イニシャルコストもかかりますが,ランニングコストもかかります。
(用語の意味は以前の記事を参照)
また、絶対に誤作動を起こしてはいけません。
全てがそれこそ水の泡です。
いろいろな諸条件のなかで、単純に導入するのは、現在の消防法では困難な部分も多いのではないでしょうか。
もちろん一定の用途・規模の建物には必ず設置しなければならない規定には、なっているのですが。
とにかく、火災は起こってしまってからでは手遅れです。
その被害は全てのものを消失してしまいます。
建物を造る側にも、使用する側にも、同じように、常に火災に対して関心を持ち、注意することが必要ではないでしょうか。
(消防法は奥が深く、後日また紹介したいと考えております)
特殊消化剤強化液の威力で抜群の消化力てんぷら鍋火災の消火に最適わが家の消防士 シュッパー
消防設備士のことなら – sirube
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