仮設工事における、仮囲いを紹介します。
仮囲いとは、工事をおこなう敷地を、安全に囲う仮設施設です。
一般的に「仮囲い」等と呼んでいますが、現場を第3者災害から守る意味でも非常に大切です。
工事現場により、いろいろな種類/工法を選択します。
どのような危険を抱えているのか、どのような場所で施工するのか等を十分に検討する必要があります。
その種類は、万能鋼板、なまこ板、バリケート、単管バリケード、コンパネ張り、単管+メッシュシート貼などなどがあります。
(以前記事仮設パネルゲート参照)
今回は、そのなかの万能鋼板(ばんのうこうはん)を紹介します。
万能鋼板とは、仮囲いに使う鋼製の材料のことです。
鉄板で出来ているので、耐久性に優れています。
町中で一番良く見かけるのではないでしょうか。
高さは一般的に、2m若しくは3mです。
特徴としては、表面の凹凸が多いので文字などは書きにくいです。
ただし、現在、フラットパネルタイプもあります。
また、リブの山のピッチが細かく曲げ剛性が大きいので傷がつきにくいです。
写真を主に、施工手順を紹介します。
某現場にて、万能鋼板を使用して仮囲いを施工しました↓
材料搬入状況(単管、クランプ等)
(クリック拡大)


続いて、仮囲い組立状況です↓
単管打込み状況
(クリック拡大)
そして、単管とクランプを使用して、骨組みを作ります↓
(クリック拡大)
最後に、鋼板を設置してゆきます↓
フックで引っ掛けてゆくのですが、風圧で飛ばされないよう、番線等で補強します。
(クリック拡大)
完成写真です↓
(クリック拡大)
仮囲いに要求される機能を一言であらわすと、現場の安全性、美観性、環境との調和性ではないでしょうか。
今後、施工のスピード化、また機能性に優れた材質などが、より求められると考えます。
建築工事安全施工技術指針・同解説
[法令許可票] 工事現場、建設・建築現場などに!法令許可票「建築基準法による確認済」「建設業…
新年第2弾は、アスベストをちょっとかじってみます。
また今回から、「36.解体工事」のカテゴリーを作成しました。
皆さんご存じの、悪名高きアスベストとは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。
日本名では、アスベスト鉱石をほぐすと、綿のような形状であることから石綿(「いしわた」、または「せきめん」)と呼ばれています。
以前より、アスベストは、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に優れており、
さらに、安価であるため、建材、電気製品、 自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきました。
ただし、その石綿粉塵が呼吸とともに人体に吸い込まれると、体内で分解されず細胞に突き刺さり、20年から40年潜伏した後に、肺がんや中皮腫などの重大な健康被害をもたらすことが、近年明らかになりました。
そこで日本では、平成18年9月1日をもって、アスベストが、0.1%を超えて含有する全てのアスベスト製品の製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用が、全面禁止となりました。
建物の解体やリフォームを行う場合などでは、アスベスト含有の事前調査を行います。
まず、施工図面等の設計図書で、建物や建材の石綿使用の有無を確かめます。
その結果、不明の場合は現場の検査・確認をし、目視・分析により作業の対応を判断致します。
その上で石綿の含有が不明の場合や、正確な含有濃度を測定する場合には検体のサンプル採取による、石綿濃度の分析調査を行います。
その結果、アスベストは、3つのレベルに分かれます。
アスベストレベルとは、『建設業労働災害防止協会』により定められている石綿含有建材別作業レベル区分のことです。
石綿の除去工事や処理をする際、レベルに応じた適切な処理をするための基準とされます。
これは、レベル1・レベル2・レベル3の三つに分類されています。
レベル1とは、
著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露防止対策が必要なレベル。
吹付け石綿など。
レベル2
比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル。
①石綿保温材
②けいそう土保温材
③パーライト保温材
上と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材。
レベル3
発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル。
上記以外の石綿含有建材
このように分類されるのです。
今回は、某現場における、レベル3のアスベスト除去を紹介します。
作業手順を追ってゆきます。
除去するものは、石綿含有建材(アスベスト成形板)です。
1.機材の搬入
所定の場所に機材を搬入し、整頓して保管する。
機材とは、真空掃除機、アスベスト廃棄用ポリ袋、保護マスク、保護手袋、保護衣、区画用ポリエチレンシート、散水用噴霧器などです。
2.アスベスト取り扱い作業であることの表示を行う。
(1) 工事関係者以外立入禁止の表示と措置(特化則24条)(石綿則第7条)
(2) 作業主任者と職務内容の表示(安衛則18条)(石綿則第33条)
(3) 石綿処理工事であることの表示(石綿則第34条)
① 石綿処理工事であることの表示
② 石綿の有害性、人体に及ぼす作用の表示
③ 石綿の取扱上の注意事項の表示
④ 使用すべき保護具の表示
(4) 石綿の有害性、注意事項、保護具仕様等の表示(特化則38の3)
(5) 作業場所での喫煙・飲食禁止の表示(特化則38の3)(石綿則第33条)
下記写真は、某現場における仮囲いに掲示した、石綿解体作業に関するお知らせ看板です↓
(クリック拡大)

3.養生作業 (石綿則第14条)
作業員には、防じんマスク・保護マスク・保護衣を着用させます。
下記写真は、某現場におけるレベル3の成形板除去の保護衣です↓
また、もう一枚の写真は、作業にかかる前の、教育状況です↓
(クリック拡大)

レベル3は、非飛散形とも呼ばれ、比較的撤去に関する管理がレベル1,2と比較するとゆるいですが、決められたことを必ず守り、作業することが肝心です。
次回は、この続きから、いよいよ撤去にかかります。
アスベスト禍はなぜ広がったのか―日本の石綿産業の歴史と国の関与
石綿含有製品を使用した建物の解体の時に石綿(アスベスト)障害予防規則対応用品標識板 324-…
あけましておめでとうございます。
さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。
年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。
2011年最初の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。
これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
以下、この条は1〜10迄、あります。
興味のある方は、一読するとよいと思います。
それでは、今年度もよろしくお願いします。
図解入門ビジネス 最新産廃処理の基本と仕組みがよーくわかる本 (How‐nual Business Guide Book)
【送料無料】廃棄物処理法虎の巻
前回に引き続き、カテゴリ-「35.産廃処理」を取り上げてみます。
また、000.建築関連法に、新しいカテゴリー「05.建設リサイクル法」を、追加しました。
さて、今回は、よくわけのわからない「クレダス」です。
私がよくわからないと書いた理由は、その普及率です。
いったい日本中の、どれだけの、どのような現場にて、このシステムが実際に、利用されているのでしょうか?
国土交通省に聴いてみたいものです。
さて「クレダス」ですが、その定義から。。。
クレダス(CREDAS)とは、正式名称「建設リサイクルデータ統合システム」といいます。
一言で言うと、建設リサイクル法により義務づけられた書類の作成のためのデータ登録等の機能を統合したシステムの事を言います。
CREDASが、何の略なのか?
調べてもわからなかったのですが、たぶん、Construction recycling data integration systemの略ではないでしょうか。
すべては、国土交通省のリサイクルホームページ「CREDASシステム」に、掲載されています。
その内容は、
1.概要
2.ダウンロード
3.インストール
4.操作方法
5.よく寄せられる質問
にわかれております。
さて、建設リサイクル法により義務づけられた書類に関して説明します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。
その工事とは、
ア 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
つまり、上記の規模以上の工事を行う際に届けなければならない書類の作成をするためのデータ登録等の機能を統合したシステムが「クレダス」ということになります。
建設リサイクル法に関しては、環境省のホームページにある、建設リサイクル法リーフレット[PDF 538KB]が、簡単で分かりやすく (マンガ絵挿入) 記載されています。
私は今でも、このリーフレットをしょっちゅう見て、リサイクル法に関して認識を確認しています。
本当に初歩のことですが、とても見やすいので、一度訪れてみてください。
国土交通省では、このシステムがもたらす恩恵として、
1. 記入者の各種様式の記入作業の軽減
2. リサイクル状況の迅速な把握
を挙げています。
つまり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により義務づけられている書類の作成を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図り、国土交通省が実施している「建設副産物実態調査」を効率的に行い、速やかにリサイクル推進のフォローアップにつながる。
このようなことでしょうか。
負担の軽減に本当になるのかは、クレダスシステム初心者の私としては、疑問符です。
このCREDAS入力システムにより、調査票を作成し、帳票として出力すること及びデータをフロッピーディスク 等へ記録することも可能です。
下記は、私が某現場において、実際に作成したクレダスの書類です↓
エクセルにてプリントアウトしたものです。
(クリック拡大)

結構、慣れていないせいもあったかもしれませんが、システムをダウンロードしてから、記載して完成するまで時間がかかりました。
CREDASでは、以下の様式のデータ入力に対応しています。
建設リサイクルガイドライン様式(再生資源利用〔促進〕計画書(実施書))
建設リサイクル法11条通知様式
建設リサイクル法10条届出様式/変更届出様式
建設リサイクル法第18条完了報告様式
今回紹介したクレダスのシステムは、直接関係の無い現場でも、上記の国土交通省のリサイクルホームページで、無償でダウンロードできますので、一度触ってみるとよいでしょう。
現在のシステムの動作環境は、
Windows98/Me*
Windows2000 Professional
WindowsXP
WindowsVista
です。
余談ですが、私が会社で使っているノートパソコンでは、最新のクレダスの画面下が切れてしまっていて、その部分に記載されている終了ボタンが使用できません。
ディスプレイの解像度は、指定されている1024×768以上なのですが、
これは、バグでしょうか?
もし、同じ症状の方がおられましたら、教えてください。
産廃処理に関しては、とても奥が深いので、今後このカテゴリーの記事を増やしてゆきたいと考えております。
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