久しぶりの鉄筋工事です。
壁の開口補強筋を紹介します。
壁の鉄筋を組み立てる際に、開口部には通常補強筋を挿入します。
その形状は、開口部四方周辺と、開口部の四方隅に斜めに補強します。
下図参照↓
(クリック拡大)

最初に、仕様書に倣った太さの鉄筋を、斜め45度で補強します。
その長さは、開口部隅よりL1とします。
L1とは、鉄筋の太さ×40です。
例えば、D13ですと、13*40=520mmとなります。
本数は設計図書又は仕様書によります。
開口部四方は、太さ/本数は仕様書に従います。
長さは、斜め筋と同じように隅よりL1とし、壁筋の中に定着します。
補強筋の目的は 開口部の地震に対する 補強がメインです。
斜め筋はコンクリートの収縮割れの割れ防止となります。
この壁補強は、鉄筋以外のもので代用する場合も多々有ります。
L字型をした、開口補強用溶接金網等もよく使用されます。
下図参照↓
(クリック拡大)

このような材料を使用することにより、下記のメリットがあります。
1.鉄筋コンクリート構造壁に対する開口部の設置作業の簡易化
2.開口部周辺の補強筋の数量の軽減
3.コンクリートの充填性の向上
とくに、開口部周りはコンクリートの流動が妨げられる箇所でもあるので、3番目は有効です。
下記写真は、RC造2階建ての窓開口周り補強筋の状況です。
最初は、組立状況です↓
(クリック拡大)

そして、ひとつ目の開口補強は、壁厚180mmです。
斜め筋が、2-D13、周辺はタテヨコ共4-D13となっています。
(クリック拡大)

もう一箇所の開口補強は、耐力壁EW18です。
斜め筋が、2-D13、周辺はタテ6-D13、ヨコ6-D16です。
(クリック拡大)

今度街を歩いている時にでも、RC造の建物を観た時にその開口部周りを観察してみてください。
ひょっとしたら、斜めにクラックが発生していたら、開口補強筋に一因があるのかもしれません。
あけましておめでとうございます。
さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。
年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。
2011年最初の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。
これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
以下、この条は1〜10迄、あります。
興味のある方は、一読するとよいと思います。
それでは、今年度もよろしくお願いします。
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以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
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共通費(積算基準)後編です。
前回は、共通費のひとつである現場管理費の内容迄、紹介しました。
今回は、一般管理費から記述いたします。
一般管理費の項目内容としては、下記が挙げられます。
1.役 員 報 酬
取締役及び監査役に要する報酬
2.従業員給料手当
本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与 (賞与引当金繰入額を含む)
3.退 職 金
本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金 (退職給与引当金繰入額及び退職年 金掛金を含む)
4.法定福利費
本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金 保険料の事業主負担額
5.福利厚生費
本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚 生等に要する費用
6.維持修繕費
建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
7.事務用品費
事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費
8.通信交通費
通信費、旅費及び交通費
9.動力用水光熱費
電力、水道、ガス等の費用
10.調査研究費
技術研究、開発等の費用
11.広告宣伝費
広告、公告又は宣伝に要する費用
12.交 際 費
得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用
13.寄 付 金
社会福祉団体等に対する寄付
14.地 代 家 賃
事務所、寮、社宅等の借地借家料
15.減価償却費
建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額
16.試験研究償却費
新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額
17.開発償却費
新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した 費用の償却額
18.租 税 公 課
不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課
19.保 険 料
火災保険その他の損害保険料
20.契約保証費
契約の保証に必要な費用
21.雑 費
社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用
以上になります。
さて、ここからが今回の本題である「率」の話です。
公共工事の場合、予定価格を算出するわけですが、その根拠となるのが公共建築工事積算基準をはじめとする積算基準類です。
これは、国の機関が共通して使用する統一基準であると共に、品質確保の上でも重要な基準として位置付けられるものです。
この基準を参考に、各都道府県、市町村はそれぞれ独自の基準を作成しています。
それでは最初に、共通仮設費の算定です。
(1) 共通仮設費は、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく直接工事費に対する比率(以下「共通仮設費率」という)により算定します。
(2)当該共通仮設費率に含まれる内容は下表とします↓
(クリック拡大)
(3) 共通仮設費率は、下表によるものとします。
なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算します。
一般的に、設計図書などに共通仮設積み上げ分の指示が記述してあります。
これがどういうことかというと、(2)の表に出ている項目は、各社により考え方で費用に差が出てきやすい部分です。
よって、予定価格を決定する際に、率を用いるのです。
例えば、(2)の表に載っていない「仮囲い」という項目が共通仮設費の工事施設費には含まれています(これは前回の記事に載っています)。
「仮囲い」は、材料、材質、施工区間、損料期間、運搬費などを図面上で指定することが出来、指定することにより、適正な価格をはじき出すことが可能です。
これを「共通仮設の積上分」と呼び、以外の項目は率によって計算するのです。
ちょっと、わかりにくいですね。
下表クリック拡大
それではちょっと計算してみます。
新営建築工事で、
直工費がちょうど1億、共通仮設の積上分が500万とします。
その時の共通仮設費は、
率(Kr)=4.83×(100000)^-0.0168=3.98%
100,000,000*0.0398+5,000,000=8,980.000
となるわけです。
(私は、このような計算はすべてGoogleの検索窓にて計算しています。
※入力してreturnで答えがすぐ出て、とても便利です)
これ以外にも、電気設備、機械設備、昇降機設備工事の率がおのおの決められています。
共通費に関して、2週にわたり前編・後編と掲載しましたが、とても書ききれなくなりました。
現場管理費、一般管理費の率は、追って近々記事に致します。
また、率の補正、その他工事、単独・分割発注などなど、独特の決まり事がたくさんありますので、すべて後日紹介します。
公共建築工事標準単価積算基準は、国土交通省のホームページからも閲覧することが出来ます↓
国土交通省 >> 官庁営繕関係統一基準 >> 公共建築工事標準単価積算基準
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