アスベスト関連記事第3弾です。
今回は、アスベスト廃棄物の集積、運搬、処理について、記載します。
さっそく、アスベスト成形板の、集積手順です。
1.撤去したアスベスト成形板の集積及び運搬車輌への積み込みは、破断、ビニル袋の破損の無い様、努めます。
下記写真は、某現場におけるアスベスト成形板の集積状況です↓
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2.破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、ポリエチレン袋に、密封します。
3.撤去したアスベスト成形板は、一般の内装材と分別して一定の場所に仮置きします。
仮置きは、アスベスト成形板であることの表示を行い、全体をシートで覆います。
つづいて、運搬です。
4.アスベスト成形板の運搬は、荷台全体をシートで覆い、ロープで固定して、荷崩れ及び粉じんの漏出の無い様、努めます。
下記写真は、某現場において、運搬車に積み込んでいる状況と、シート養生状況です↓
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5.アスベスト成形板の撤去、集積、積み込み保管等の処理が完了する都度、速やかに担当監督員に報告して、確実に処理されたかの確認を受けます。
最後に、アスベスト成形板の処分等です。
1.アスベスト成形板処理作業によって発生した廃棄物は、次の法令を遵守して適切に運搬及び処分を行ないます。
これは、下記法律に則り、行います。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・都道府県或いは特定都市の廃棄物の処理及び清掃等に関する法律施行細則
2.産業廃棄物処理は、都道府県知事又は市長等の許可を受けている産業廃棄物処理業者(収集運搬業・最終処分業)と廃棄物処理に関する契約を結び、適切な廃棄物処分を行います。
3.アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分します。
例. 石綿板 ㈱○○○ 最終埋立処分場(積替え保管)
下記写真は、某現場において、アスベストを積替え保管した処理施設の許可証看板と、保管状況です↓
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4.アスベスト成形板の処分完了後、速やかに、マニュフェストを監督員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受けます。
以上のような手続きを踏み、アスベスト処理が完了するわけです。
アスベストは怖くない―地球を救うエコベスト(含浸固化剤)
BL[6000DDSR/2071-RL2]アスベスト除去作業用マスク 3MBL[6000DDSR/2071-RL2]アスベスト除去作…
「アスベスト処理」の続きです。
前回は、「3.養生作業(石綿則第14条)」まで、記載しました。
それでは引き続き、某現場におけるレベル3の作業手順を紹介します。
4.区画養生作業
外部建具周りを、粘着テープを使用して、密閉します。
その他、アスベスト粉じんが、外部に流出するおそれがある箇所(換気口等)は、ポリエチレンシートを使用して、密閉します。
下記写真は、現場内の養生状況です↓
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また、作業場所には、下記写真のような掲示をします↓
(クリック拡大)

次に、撤去作業です。
5.撤去作業
・作業員は、防じんマスク・保護めがね・保護衣を着用します。
・アスベスト成形板からの、粉じんを抑制するため、散水を行ないます。
下記写真は、散水状況です↓
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・アスベスト成形板の撤去作業は、可能な限り破壊または破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、「手ばらし」とします。
手ばらし状況写真です↓
(クリック拡大)

・撤去作業者は、作業場退出時、粉じんを場外へ持ち出さないよう、体全体に掃除機をかけてから、退場します。
・撤去したアスベスト成形板は、ポリエチレン袋に、密封します(ガムテープによる密封)。(石綿則第32条)
袋詰め状況です↓
(クリック拡大)

・撤去作業終了後、残存粉じんの再飛散を防止する為、作業場全体を高性能フィルター付き真空掃除機で清掃します。
下記写真は、清掃状況です↓
(クリック拡大)

レベル3のアスベスト撤去作業は、これで完了です。
ただし、アスベスト廃棄物の処理は、この後、集積/運搬、処分に至る最後の最後迄、いろいろな決まり事があります。
この辺は、またの機会に致します。
レベル3の現場での処理を、2回にわたり紹介しました。
レベル1、2に関しては、多少の経験はあるのですが、資料不足で、更なる学習を経てのちに、UP致します。
まだまだ日本国内には、アスベストを使用している建物が多く存在しています。
決まり事をきちんと守り、安全な撤去作業を心掛けるべきと感じています。
アスベスト問題―何が問われ、どう解決するのか (岩波ブックレット)
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あけましておめでとうございます。
さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。
年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。
2011年最初の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。
これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
以下、この条は1〜10迄、あります。
興味のある方は、一読するとよいと思います。
それでは、今年度もよろしくお願いします。
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前回に引き続き、カテゴリ-「35.産廃処理」を取り上げてみます。
また、000.建築関連法に、新しいカテゴリー「05.建設リサイクル法」を、追加しました。
さて、今回は、よくわけのわからない「クレダス」です。
私がよくわからないと書いた理由は、その普及率です。
いったい日本中の、どれだけの、どのような現場にて、このシステムが実際に、利用されているのでしょうか?
国土交通省に聴いてみたいものです。
さて「クレダス」ですが、その定義から。。。
クレダス(CREDAS)とは、正式名称「建設リサイクルデータ統合システム」といいます。
一言で言うと、建設リサイクル法により義務づけられた書類の作成のためのデータ登録等の機能を統合したシステムの事を言います。
CREDASが、何の略なのか?
調べてもわからなかったのですが、たぶん、Construction recycling data integration systemの略ではないでしょうか。
すべては、国土交通省のリサイクルホームページ「CREDASシステム」に、掲載されています。
その内容は、
1.概要
2.ダウンロード
3.インストール
4.操作方法
5.よく寄せられる質問
にわかれております。
さて、建設リサイクル法により義務づけられた書類に関して説明します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。
その工事とは、
ア 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
つまり、上記の規模以上の工事を行う際に届けなければならない書類の作成をするためのデータ登録等の機能を統合したシステムが「クレダス」ということになります。
建設リサイクル法に関しては、環境省のホームページにある、建設リサイクル法リーフレット[PDF 538KB]が、簡単で分かりやすく (マンガ絵挿入) 記載されています。
私は今でも、このリーフレットをしょっちゅう見て、リサイクル法に関して認識を確認しています。
本当に初歩のことですが、とても見やすいので、一度訪れてみてください。
国土交通省では、このシステムがもたらす恩恵として、
1. 記入者の各種様式の記入作業の軽減
2. リサイクル状況の迅速な把握
を挙げています。
つまり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により義務づけられている書類の作成を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図り、国土交通省が実施している「建設副産物実態調査」を効率的に行い、速やかにリサイクル推進のフォローアップにつながる。
このようなことでしょうか。
負担の軽減に本当になるのかは、クレダスシステム初心者の私としては、疑問符です。
このCREDAS入力システムにより、調査票を作成し、帳票として出力すること及びデータをフロッピーディスク 等へ記録することも可能です。
下記は、私が某現場において、実際に作成したクレダスの書類です↓
エクセルにてプリントアウトしたものです。
(クリック拡大)

結構、慣れていないせいもあったかもしれませんが、システムをダウンロードしてから、記載して完成するまで時間がかかりました。
CREDASでは、以下の様式のデータ入力に対応しています。
建設リサイクルガイドライン様式(再生資源利用〔促進〕計画書(実施書))
建設リサイクル法11条通知様式
建設リサイクル法10条届出様式/変更届出様式
建設リサイクル法第18条完了報告様式
今回紹介したクレダスのシステムは、直接関係の無い現場でも、上記の国土交通省のリサイクルホームページで、無償でダウンロードできますので、一度触ってみるとよいでしょう。
現在のシステムの動作環境は、
Windows98/Me*
Windows2000 Professional
WindowsXP
WindowsVista
です。
余談ですが、私が会社で使っているノートパソコンでは、最新のクレダスの画面下が切れてしまっていて、その部分に記載されている終了ボタンが使用できません。
ディスプレイの解像度は、指定されている1024×768以上なのですが、
これは、バグでしょうか?
もし、同じ症状の方がおられましたら、教えてください。
産廃処理に関しては、とても奥が深いので、今後このカテゴリーの記事を増やしてゆきたいと考えております。
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