型枠工事において、断熱材、複合板などをコンクリートと一緒に打ち込む施工方法があります。
これは、型枠合板に、素材(断熱材・複合板など)を取付けて、打ち込む場合と、素材そのものを型枠代わりにして、打ち込む場合があります。
当然、使用する金物(セパレーターなど)が違ってきます。
外断熱工法も、その一つです。
この工法は、積雪寒冷地の厳しい気象条件に対応する有用な建築技術の一つであり、北海道内における採用実績も多数あります。
また、地球環境保全の視点からも優れた建築技術として認識されています。
一方で、材料・工法の手順、施設の熱的特性に配慮した設備の設計手法、運転手法の確立等は標準化されていません。
それぞれのメーカーにて、それぞれの工法があるといったところでしょうか。
一般的に、外断熱工法とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等熱容量が大きな構造躯体の外側に断熱を施す工法を指します。
外壁については、構成上の分類をすると、下記となります。
(1)断熱材の施工方法による分類
ア. 打込み工法:
断熱材を型枠に取付けるか、又は断熱複合板を型枠にしてコンクリートを打設し、躯体と一体化する工法
イ 後張り工法:
コンクリート打設後、接着剤等を使い断熱材を躯体に取付ける工法
打込み工法は工程短縮に効果があり、特に型枠として用いる場合は型枠材の軽減となりますが、断熱材の種類が水を吸わない発泡系に限られます。
一方、後張り工法は型枠取外し後の施工となり、打込み工法と比べて工程が増えますが、断熱材及び仕上材の選択範囲が広まります。
(2)通気層の有無による分類
ア 通気層工法:
断熱材と外装材の間に通気層を確保する工法
イ 密着工法:
断熱材と外装材を密着する工法
通気層工法は内部結露の原因となる水蒸気や侵入した雨水の排出に対し有効であるため、繊維系の断熱材ではこの工法による必要があります。
一方、密着工法は外装材と断熱材を一体化した複合板を用いるもの等があり施工性や経済性の点から実施例が多いです。
複合板の種類は、下記のような材料があります↓
# 木毛セメント板+断熱材
# 石膏ボード+断熱材
# フレキシブルボード+断熱材
# 珪酸カルシウム板+断熱材
# 繊維混入パーライトセメント板+断熱材
# 合板+断熱材
# ベニヤ+断熱材
それぞれ、不燃用、耐火用、型枠打込用などが、製品として出荷されています。
外断熱建物は、選定した材料・工法等によって、経済性や環境負荷低減に対する効果等に差異が生じます。
よって、総合的な視点から材料・工法を的確に選定することが大切になります。
いづれにしても、今後、積雪寒冷地における建築技術の主流のひとつになりうる工法だと考えています。
下記写真は、某現場にて複合板にて、外枠を施工している状況です↓
(クリック拡大)

外断熱工法の具体的手法は、再機会を設け、記事にするべく取り組んでおります。
やっぱり赤レンガの家に住みたい! ―究極の耐火・外断熱工法「200年住宅」の凄さを公的機関で実証
21世紀は、外断熱の時代。家作りの急所が何故、隠されたままなのか?「いい家」が欲しい。改訂2…
新しい親カテゴリーを本日より作りました。
「000.建築関連法」と名付けます。
建築に、関連のある法律を、わかりやすく紹介することを目的とします。
気楽に眺めていただければ幸いです。
さて、最初に紹介するのはカテゴリー「01.建築基準法」です。
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、建築法規の根幹を成す法律です。
建築に携わっている人間であれば、必ず一番に触れるのが、この基準法です。
それぞれに、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています。
目次です。
* 第1章 – 総則(第1条~第18条)
* 第2章 – 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
* 第3章 – 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
o 第1節 総則(第41条の2・第42条)
o 第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条~第47条)
o 第3節 建築物の用途(第48条~第51条)
o 第4節 建築物の敷地及び構造(第52条~第60条)
o 第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
o 第5節 防火地域(第61条~第67条)
o 第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
o 第6節 景観地区(第68条)
o 第7節 地区計画等の区域(第68条の2~第68条の8)
o 第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地 (第68条の9)
* 第4章 – 建築協定(第68条の10~第68条の26)
* 第5章 – 建築審査会(第69条~第77条)
* 第6章 – 雑則(第84条~第97条の6)
* 第7章 – 罰則(第98条~第103条)
* 別表
o 別表第1
o 別表第2
o 別表第3
o 別表第4
最初に、基準法に示されている、建築の定義を紹介します。
第1章 総則(第1条−第18条の3)の中の、(法2条十三号)に、下記のように書かれています。 「建築」建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
さてそれでは、その建築物とは何を指すのでしょうか?
これは、同じ(法2条一号)に、記されています。
「建築物」
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む)
これに附属する門若しくは塀
観覧のための工作物
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫
その他これらに類する施設
(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)
をいい、 建築設備を含むものとする。
どうでしょうか。 結構、迷いますよね。
ちなみに下記は建築物です↓
1. 現場の事務所
2. 球場、競馬場
3. 電話ボックス・アーケード
4. サーカスのテント小屋
ただし、サイロ、ガスタンクなどは建築物からは除外されるようです。
施工屋あがりの私なので、法律は専門ではありませんが、施工する際に当然必要となる法規を中心に記事を書きたいと考えています。
今後、基準法をはじめとし、建築士法、建設業法、都市計画法、各施行令などなど、紹介してゆきます。
数ある建築法令集の中でも、私のおすすめは下の4冊です。
建設業法、消防法等の関連法も載っているものもあり、使いやすいものを手に入れてみてください↓
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