今回は、技術的なことは別として、私の大好きな写真をテーマに思うままに書いてみます。
早速紹介するのは、下の写真です↓
(クリック拡大)
或る晴れた日に、コンクリートを打設しています。
確か8階建のマンションで、最上階のコンクリートだったと思います。
15年ほど前でしたか。
秋晴れのとても良い天気でした。
地方の現場で、単身赴任をしていました。
この写真を見るたびに、当時の情景が思い出されます。
建物のバックに見え隠れする山々、田んぼ、畑。。。
それらとともに、当時一緒に働いていた同僚達、泊まっていた民宿のおばちゃん、たまに出かけた飲み屋街、美味しかった焼肉屋さん。。。
コンクリート打設は、天候に左右されます。
雨の日は、床の左官押さえができません。
コンクリートが、雨のため洗われて、砂と骨材に分離されてしまいます。
当然、コンクリート強度などの品質にも影響します。
気持ちの良い晴れた日は、人の心も高揚させます。
特に外で働いていると、気のもちようが違ってきます。
ポンプ車2台で打設しているということは、たぶん、この日のコンクリートは300㎥程度あったのでしょうか。
写真の状況から、打設が完了するちょっと前でしょう。
午後3時頃でしょうか。
最後のコンクリート材料の数量調整にかかっていて、生コン工場と連絡を取り合っている最中でしょう。
このあと左官の仕上げが完成する頃は、夜になっていたでしょう。
当時、彼ら左官工達に、晩飯を差し入れたりしていました。
こうして、何十人、何百人の人達の力で、ひとつの建物が完成してゆきます。
この1枚の写真で、私はいろいろな想いを馳せることができるのです。
空の青色が、コンクリートの肌の色まで染めています。
むかしむかしの、とてもとっても天気の良い日のコンクリートでした。
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いつものように、コンクリート打設です。
今回も、ビデオにて紹介します。
打設箇所は、土間(1階床)です。
最後に、トロウェルを使って、コンクリートを押さえています。
それでは、早速ご覧ください。
コンクリート打設は、建築工事現場の中で一つの工程の区切りとなる、大切な作業です。
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久しぶりの「帳場の一日」シリーズです。
今年の3月20日に、「帳場の一日(工事写真)」を書いて以来です。
再度おさらいですが、工事現場を次のように仮定しております。
1.工事名 〇〇〇店舗 新築工事
2.構造規模 鉄骨造2階建+一部RC造、延床面積 5,000m2
3.工期 2011/3/30〜2011/11/30
4.請負金額 800,000,000円
5.現場員 所長含め4名
今回は、以前書いた、「災害防止協議会」をテーマにしました。
それでは、本日の帳場の一日です!
前日夕方の、帳場同士の会話にて。。。
C主任 「〇〇君、明日の災防協の段取りは終わっているのかい?」
D現場員 「はい。今晩、前回の議事録をまとめてからお見せします。」
C主任 「結局、何人集まるのかな?」
D現場員 「はい。
内装工事関連業者が、今回から多数来ますので、総勢30人くらいになりそうです。」
C主任 「当社からは、〇〇部長と、安全室長でまちがいないな!」
D現場員 「はい。本日、再連絡をして確認しています。
その際、安全ビデオの手配も再確認しました。」
C主任 「OK!
それじゃ資料ができたら所長にも目を通してもらうので、早めに作成するように。
それと、明日朝、A工区のEVピット周りの落下防止手摺の状態を再確認しておいてくれ。」
D現場員 「はい。了解しました。」
。。。協議会当日。。。
C主任 「みなさん、本日は忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
これより、〇〇〇店舗 新築工事、第6回災害防止協議会をおこないます。
それでは、皆さんのお手元の資料に沿って、進めてまいります。
最初に、当現場〇〇所長より、一言お願いします。」
A所長 「みなさん、ご苦労様です。
当現場も、着工より半年、作業時間にして計6万時間、一つの事故もなく進んでおります。
残り二か月となりましたが、最後まで無事故で、当現場を完成いたしたく、協力よろしくお願いいたします。
。。。。。。。」
このように、会議は進んでゆきます。
その内容は、以前の記事を参考にしてください。
最後に、一般的な協議会会則を掲げておきます。
災害防止協議会会則(一例)
1.名称
この協議会は、○○○工事作業所災害防止協議会という。(会の事務所は現場内に置く)
2.目 的
この協議会は、労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)に基づく特定元方事業者
と、当工事に従事する協力会社の協議組織であり、労働災害防止のため統合的な安全衛生施策を協
議し、これを積極的に実施することによって工事に従事する労働者の災害防止に寄与することを目的
とする。
3.構 成
この協議会は、作業所長が議長となって、開催月の工程に関連する総ての協力会社をもって構成する。
(2次以下の協力会社を含めること。)
• 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
• 元方事業者の現場職員
• 元方事業者の店社(共同企業体にあっては、これを構成する総ての事業者の店社)の安全衛生管理者
または工事施工・安全管理の責任者
• 協力会社の安全衛生責任者または代理者
• 協力会社の店社の工事施工・安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生推進者等(混在作業に伴う
労働災害の防止上重要な時期に開催される協議会に参加させる。)
4. 役員の選出
会長には、作業所長が就任し、副会長には協力会社の互選により協力会社の中から選出する。
書記は元請事業者の現場職員により構成する。
5.職務
協議会は、主として次の事項を議題として行う。
(1) 作業所の安全衛生方針、作業所安全衛生目標及び本社安全衛生方針等の周知
(2) 翌月の作業工程、作業所安全衛生計画特に危険有害要因の特定(予想される災害)、
重点項目及び主な防止対策(標準モデルのイラストシート等の活用)
(3) 安全大会、安全衛生教育等安全衛生活動に関する各種行事
(4) 協力会社の工事安全衛生計画及び安全衛生に関する意見の提言
(5) 主要な機械・作業用仮設の配置状況
(6) 移動式クレーン、車両系建設機械等の運転についての合図の統一等
(7) 作業場の巡視に関する事項
(8) 災害発生原因の調査並びに再発防止対策の検討
(9) 安全衛生施設及び作業方法・手順についての検討改善に関する事項
(10)その他安全衛生に関する事項
6.運営
(1)この協議会は、毎月1回開催する。ただし必要ある時は随時に開催することができる。
(2)この協議会の進行は会長または、指名されたものがこれを担当する。
7.記録の保存
この協議会の議事、行事などの重要な事項は、文書に記録して3年間保存しなければならない。
某現場における災害防止協議会の様子です↓
(クリック拡大)
とある現場(役所)にて、技能士選定通知書を作成し、提出することになりました。
今回は、この「技能士」に関して、記事に致します。
技能士(ぎのうし)とは、技能検定に合格した人に与えられる国家資格です。
法律では、職業能力開発促進法第50条に規定されています。
技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、名乗った場合は法律で罰せられます。
労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施することが多いですが、一部の職種では民間の指定試験機関が実施します。
等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種があります。
外国人研修制度や技能実習制度の外国人の研修生や実習生に対しては、「基礎級」として、基礎1級、基礎2級、随時3級の区分があり、職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もあります。
1級、および、単一技能等級の技能検定合格者は、当該職種の職業訓練指導員免許を取得することができます。
また、2級の技能検定合格者は、職業訓練指導員試験の実技試験が免除されます。
建設業については、建設業法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者、解体業については解体工事業に係る登録等に関する省令第7条1項のホの技術管理者になることができます。
技能検定の職種に応じた建設業関係の技能士一覧は下記です↓
建設関係技能士
造園技能士
さく井技能士
建築板金技能士
冷凍空気調和機器施工技能士
石材施工技能士
建築大工技能士
枠組壁建築技能士
かわらぶき技能士
とび技能士
左官技能士
れんが積み技能士
築炉技能士
ブロック建築技能士
エーエルシーパネル施工技能士
コンクリート積みブロック施工技能士
タイル張り技能士
配管技能士
浴槽設備施工技能士
厨房設備施工技能士
型枠施工技能士
鉄筋施工技能士
コンクリート圧送施工技能士
防水施工技能士
樹脂接着剤注入施工技能士
内装仕上げ施工技能士
スレート施工技能士
熱絶縁施工技能士
カーテンウォール施工技能士
サッシ施工技能士
自動ドア施工技能士
バルコニー施工技能士
ガラス施工技能士
ウェルポイント施工技能士
建築図面製作技能士
塗装技能士
路面標示施工技能士
広告美術仕上げ技能士
現在、1級技能士現場常駐制度が運用されています。
これは、
官庁営繕に関する関係省庁連絡会議が決定した公共建築士事標準仕様書の建築工事編及び機械設備工事編において、技能士について次のように規定され、個別の営繕工事の発注の際、特記仕様において技能士の適用及び適用対象工事種別が示された場合に、当該工事の適用工事種別の作業について1級技能士現場常駐の義務が課されるものです。
今回私が提出した書類(技能士選定通知書)は、この制度に基づいています。
「平成16年版 公共建築工事標準仕様書(抄) 」
1・5・2 技能士
技能士は次により、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記によります。
(1) 技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者とし、資格を証明する資料を、監督職員に提出する。
(2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
実際に私が作成した、技能士選定通知書です↓
(クリック拡大)
建設業ではありませんが、変わったところで、ウェブデザイン技能士(ウェブデザインぎのうし)があります。
この資格は、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会) が実施するウェブデザインに関する学科及び実技試験 (ウェブデザイン技能検定) に合格した者を指します。
これからの時代、技能士に限らずいろいろな資格は、ますます重要視されると考えています。
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