今回より、はじめて、ビデオを導入してみました。
建築工事は、時間がかかるため、なかなかビデオ紹介は、うまくいきません。
しかし、もちろん、写真よりビデオのほうが、わかりやすいのはもっともです。
そこで、はじめてビデオ紹介する作業が「鉄筋ガス圧接」です。
鉄筋ガス圧接とは、鉄筋と鉄筋を接合する継手工法です。
接合する鉄筋の端面の付着物を完全に除去し、鉄筋を圧接器を用いて付き合わせ、鉄筋軸方向に圧力を加えながら、付き合わせ部分を酸素・アセチレン炎で加熱し、さらに圧力を加え接合する方法です。
過去記事に、鉄筋工事(ガス圧接)を、紹介しています。
2006年12月14日ですから、かなり前ですね。
この記事に目を通していただければ、鉄筋の圧接がどのような作業なのか、ある程度は理解できると思います。
その鉄筋が、ガスによって接合される様子をビデオにて撮影しました。
一ヶ所を圧接するのに、時間が40秒かかっています。
この時間は、今まで計測したことがなかったので勉強になりました。
撮影には、iPhoneの「15秒」というソフトを使用しています。
余計なものが一切ついていなく、起動も早いのでとても使いやすいです。
「You Tube」に、アップしました。
便利な時代になりました。
それでは、鉄筋同士がくっついてゆく過程をじっくりとご覧ください↓
(某現場における基礎配筋 (地中梁下筋 D22)圧接状況、約40秒です)
今回は、ホテルなど洒落た建築物の天井に多くみられる、曲面天井を記事にします。
過去に「軽量鉄骨天井下地」を、紹介しました。
(これは、私のこのサイトの一番人気の記事です)
その際に、軽量鉄骨の材料、下地の組立て等について説明をしました。
曲面天井も、この基本は変わりません。
それでは、天井が曲線になっている場合の、施工方法を紹介します。
まず、軽量鉄骨のCチャン部分を、特注にて、R(アール)サイズにて、製作します。
(当然納期はかかります)
その部分に、バー材を流して、下地を作ります。
これから先の部分の施工方法は、平面部分と変わりません。(軽量鉄骨天井下地参照)
R半径がきつい(つまり半径50センチなど)場合は、ランバー合板などを用いて、製作し、その上に仕上げ(クロス/塗装など)を施します。
この場合は、木工事の範囲とします。
スラブからインサート+吊棒を使用して、吊り下げます。
ボードは、曲面に対応している製品があります。
例えば、「FGボード」です。
この製品は、繊維混入せっこう板で、下記の特性を持っています。
- 曲面施工が容易です。
- 可撓性が非常に良いので緩やかな曲面に対してはドライ工法、厳しい曲面もウェット工法により施工が可能になります。
- 寸法安定性に優れています。
- 強力な靭性です。
- 軽量にもかかわらず、靭性はフレキシブルボードに匹敵します。
- 曲げ強さは、けい酸カルシウム板より強く、しかも耐衝撃性は、他の内装用せっこうボードに比べて優れています。
- 加工性に優れています。
- 遮音効果があります。
また、通常の石膏ボードでも、多少のR(半径)であれば、施工は可能です。
石膏ボードは、ある程度の可撓性があるので、わん曲率の小さい部分の曲面はそのまま下地に添わせて矯正しながら施工できます
(下表参照、クリック拡大)
また、ボード表面を加湿し(湿らせる)、表面の柔軟化を促して留付ける方法もあります。
さらに、わん曲率の大きい場合は、ボードの片面の表面紙を等間隔に切って折り曲げると、いかなる曲面にも施工することが出来ます。
(下図参照、クリック拡大)


某現場にて、R加工した曲線の軽量下地の写真です。
(クリック拡大)
このような流れにて、曲面天井は作られます。
ポイントは、その曲面の半径により、またその複雑さによって、下地の作り方を変えるところでしょうか。
いずれにしても、曲面を作る(施工する)のは、天井に限らず壁でも床でも、苦労します。
また、耐久性、ひび割れ、クラック、仕上げ材の隙間なども、平面に比べると発生率が高いです。
施工計画、作業手順などを十分に検討してからの、製作が望まれます。
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カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。
この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、
- 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 解体工事事業者の登録制度の創設
- 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
となります。
当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。
この法律ができた経緯が、環境省のホームページに掲載されています。(抜粋↓)
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくために、建設リサイクル法が制定されました。
それでは、もう少し掘り下げてみてゆきます。
A.一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等では、分別解体と再資源化の実施義務があります。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられました。
また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられました。
ここで言うところの一定規模以上の規定が下記条文です↓
対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。
- 床面積 の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
- 1・2以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
- 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
ここは非常に大事な条文なので覚えておくと役立つでしょう。
ここまで何度が出てきている「特定建設資材」の定義は、次の4品目です。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄からなる建設資材(RC造を解体した鉄筋混じりのコンクリートガラ等)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
次に、届出に関してです。
B.対象建設工事の届出等
第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造
(2) 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類
(3) 工事着手の時期及び工程の概要
(4) 分別解体等の計画
(5) 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
(6) その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
なお、私が働いている北海道の場合、この届出は、札幌市のみ様式が多少違うのです。
皆さん方の地域ではいかがでしょうか。
詳しい情報がありましたら、御教授ください。
簡単にさわりの部分、基本的な事項に関して説明しました。
今後、この法律は、徐々に熟成し、完成されてゆくと思います。
現に、毎年のように、更新されています。
私は、この分野は得意ではないのですが、勉強してゆかなければと感じております。
「国土交通省のリサイクルホームページ」は、いろいろな事項が分かりやすく書かれています。
当然最新情報ですので、頻繁に覗いてみることをおすすめします。
建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)
【送料無料選択可!】廃棄物処理リサイクル法令ハンドブック (単行本・ムック) / 溝呂木 昇 編著
久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。
建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)
一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。
ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。
なお、「法庫.com」さんの、法令を参考にさせていただきました。
「労働安全衛生法」
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
この、第30条の安全衛生法に基づいて、次の安全衛生規則第635条が、規定されています。
(協議組織の設置及び運営)
第635条 特定元方事業者( 法第15条第1項 の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、 法第30条第1項第1号 の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
(2) 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
(安衛則第635条)
この中で、(2)会議を定期的に開催すること。
この文章なのですが、通常、開催される協議会は、月に一回程度です。
この「定期的」という言葉がどの程度を指しているのが具体的な日数は、決められていません。
(これも私の調べた範疇ですが。。。)
いずれにしても、このような法に基づいて、一定の協議会を開く義務が特定元方事業者には課せられているということです。
以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にも書きましたが、
労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのが「日本国憲法第27条」です。
ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。
さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。
某現場における、災害防止協議会の議事録です↓
一般的には、このような内容で開催されていることが多いようです。
(クリック拡大)
A4用紙で1枚なのですが、3枚の写真に分けています。



下記にも、議事録の例が掲載されています↓
「災害防止協議会議事録」
実際に某現場における、災害防止協議会の様子です↓
(クリック拡大)

常日頃、法に基づいた協議組織を確実に運営し、現場を安全に進めることは、現場員の当然の義務と言ってよいでしょう。
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