今回より、はじめて、ビデオを導入してみました。
建築工事は、時間がかかるため、なかなかビデオ紹介は、うまくいきません。
しかし、もちろん、写真よりビデオのほうが、わかりやすいのはもっともです。

そこで、はじめてビデオ紹介する作業が「鉄筋ガス圧接」です。
鉄筋ガス圧接とは、鉄筋と鉄筋を接合する継手工法です。
接合する鉄筋の端面の付着物を完全に除去し、鉄筋を圧接器を用いて付き合わせ、鉄筋軸方向に圧力を加えながら、付き合わせ部分を酸素・アセチレン炎で加熱し、さらに圧力を加え接合する方法です。

過去記事に、鉄筋工事(ガス圧接)を、紹介しています。
2006年12月14日ですから、かなり前ですね。
この記事に目を通していただければ、鉄筋の圧接がどのような作業なのか、ある程度は理解できると思います。

その鉄筋が、ガスによって接合される様子をビデオにて撮影しました。
一ヶ所を圧接するのに、時間が40秒かかっています。
この時間は、今まで計測したことがなかったので勉強になりました。

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今回は、ホテルなど洒落た建築物の天井に多くみられる、曲面天井を記事にします。
過去に「軽量鉄骨天井下地」を、紹介しました。
(これは、私のこのサイトの一番人気の記事です)
その際に、軽量鉄骨の材料、下地の組立て等について説明をしました。
曲面天井も、この基本は変わりません。

それでは、天井が曲線になっている場合の、施工方法を紹介します。
まず、軽量鉄骨のCチャン部分を、特注にて、R(アール)サイズにて、製作します。
(当然納期はかかります)
その部分に、バー材を流して、下地を作ります。
これから先の部分の施工方法は、平面部分と変わりません。(軽量鉄骨天井下地参照)

R半径がきつい(つまり半径50センチなど)場合は、ランバー合板などを用いて、製作し、その上に仕上げ(クロス/塗装など)を施します。
この場合は、木工事の範囲とします。
スラブからインサート+吊棒を使用して、吊り下げます。

ボードは、曲面に対応している製品があります。
例えば、「FGボード」です。
この製品は、繊維混入せっこう板で、下記の特性を持っています。

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カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して簡単に記述いたします。

この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、

  1. 建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
  2. 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
  3. 解体工事事業者の登録制度の創設
  4. 再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等

となります。

当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。

今までの廃棄物の流れとの比較です↓
(クリック拡大)

 

 

 

 

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久しぶりのカテゴリー「33.安全管理」の記事です。
00.建築関連法「04.労働安全衛生法」より、
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)の中の、
「1.協議組織の設置及び運営を行うこと。」に関して説明します。

建設業や造船業において、元請・下請間や下請間同士の連絡調整不足による災害を防止するために、特定元方事業者には、協議組織の設置が義務付けられています。
これは、全ての関係請負人が参加する組織となっています。
(安衛法第30条、安衛則635条)

一般的には、「災害防止協議会「安全衛生協議会」などと呼ばれていますが、安全衛生法にも、安全衛生規則にも、その呼称については書かれていません。(私の調べた範囲ですが。。)
さて、基本的な言葉の説明ですが、
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者のことであり、
元方事業者とは?
一の場所において行う、事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者
のことを指します。

ここで、安全衛生法第30条をすべて記載します。

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