仮設工事における、仮囲いを紹介します。
仮囲いとは、工事をおこなう敷地を、安全に囲う仮設施設です。
一般的に「仮囲い」等と呼んでいますが、現場を第3者災害から守る意味でも非常に大切です。
工事現場により、いろいろな種類/工法を選択します。
どのような危険を抱えているのか、どのような場所で施工するのか等を十分に検討する必要があります。
その種類は、万能鋼板、なまこ板、バリケート、単管バリケード、コンパネ張り、単管+メッシュシート貼などなどがあります。
(以前記事仮設パネルゲート参照)
今回は、そのなかの万能鋼板(ばんのうこうはん)を紹介します。
万能鋼板とは、仮囲いに使う鋼製の材料のことです。
鉄板で出来ているので、耐久性に優れています。
町中で一番良く見かけるのではないでしょうか。
高さは一般的に、2m若しくは3mです。
特徴としては、表面の凹凸が多いので文字などは書きにくいです。
ただし、現在、フラットパネルタイプもあります。
また、リブの山のピッチが細かく曲げ剛性が大きいので傷がつきにくいです。
写真を主に、施工手順を紹介します。
某現場にて、万能鋼板を使用して仮囲いを施工しました↓
材料搬入状況(単管、クランプ等)
(クリック拡大)


続いて、仮囲い組立状況です↓
単管打込み状況
(クリック拡大)
そして、単管とクランプを使用して、骨組みを作ります↓
(クリック拡大)
最後に、鋼板を設置してゆきます↓
フックで引っ掛けてゆくのですが、風圧で飛ばされないよう、番線等で補強します。
(クリック拡大)
完成写真です↓
(クリック拡大)
仮囲いに要求される機能を一言であらわすと、現場の安全性、美観性、環境との調和性ではないでしょうか。
今後、施工のスピード化、また機能性に優れた材質などが、より求められると考えます。
建築工事安全施工技術指針・同解説
[法令許可票] 工事現場、建設・建築現場などに!法令許可票「建築基準法による確認済」「建設業…
今回は、ちょっと趣向を変えて、白ナンバー・緑ナンバー(青ナンバー)について書いてみます。
トラックのナンバープレートには、緑と白の2種類があります。
一般的に、緑ナンバーは輸送を専門に行う事業者の「営業用トラック」で、会社や個人等から依頼された荷物を責任をも って確実に届けるという仕事を行っています。
一方、白ナンバーは会社やお店が自分で所有する「自家用トラック」で 、自分たちが仕事で扱う商品や荷物を運んでいます。
そのなかで、建築解体現場などで使用している、産業廃棄物の収集運搬の白ナンバー、緑ナンバーについて記述します。
例1:
解体材の、収集運搬のみを行う場合は緑ナンバーが必要。
例2:
解体工事に伴う産業廃棄物(解体材)を運搬する場合で、 解体+解体材処理を請け負わせた場合で、請け負った会社が自社で運搬する場合は、白ナンバーで問題なし。
例3:
例2で運搬を下請けに出した場合(応援のダンプ等)は、緑ナンバーが必要。
例4:
収集運搬のみを行う場合で、運搬業者が自社で処理する場合は 白ナンバーで問題ありません。
例5:
解体工事を手間と運搬で下請けを分けた場合、運搬を請け負った会社は、緑ナンバーとなり、白ナンバーは違法となります。
例6:
解体工事ではない通常の産業廃棄物の運搬のトラック車は、 基本的に自社で処理してないので、緑ナンバーとなり、白ナンバーは違法です。
分かりやすく紹介したつもりですが、結構ややこしいですね。
もうちょっと、例を挙げると、
洗濯屋さんが自分の会社で洗濯した洗濯物を、自分の会社の車で運ぶのは、白ナンバーでOK。
下請けなどに運搬を請け負わせた場合は、その運搬車は、緑ナンバーとなります。
ピザ屋さんが自分の会社で作ったピザを、自分の会社の車で運ぶのは、白ナンバーでOK.
同じく、下請けなどに運搬を請け負わせた場合は、その運搬車は、緑ナンバーとなります。
下記写真は、某解体現場における、白ナンバーと緑ナンバーの運搬車です↓

街を走っている運搬車もこのような観点で眺めてみると、新しい発見があるかもしれません。
カーメイト(CARMATE) ナンバープレートの盗難防止ボルト&キャップ 「セキュリティボルト&ベーシックキャップ」 LS312
ナンバープレート枠 中型用30mm 角パイプおこし ステンレス製ナンバープレート枠 中型用30mm …
過去の記事に於いて、22.断熱防露工事のカテゴリーでは、グラスウール、ウレタン吹付工法、外断熱工法などについて、記載してきました。
今回は、断熱塗装を紹介します。
住宅建築等における、一般的に使用されるタイプの断熱材は、下記等が挙げられます。
グラスウール(最安価、耐熱性、吸音性)
ロックウール(安価、耐熱性、吸音性)
羊毛断熱材(吸湿性、難燃性、断熱性、リサイクル性、有機化合物吸着性)
セルロースファイバー(吸湿性、難燃性、断熱性、リサイクル性、駆虫性、防カビ性、防音性、吸音性、防錆性、調湿性)
ウレタンフォーム(高い防水性、現場発泡施工)
フェノールフォーム(高い断熱性)
ポリスチレンフォーム(樹脂系では安価、軽量、耐水性)
EPS(ビーズ法ポリスチレン)
発泡ゴム(FEF) : 防水性と難燃性が卓越している。発塵しない。
このような断熱材以外に、最近「断熱塗装」が、施工されるようになってきています。
現在いろいろなメーカーにて、断熱性能を有する塗料が販売されています。
代表されるところでは、「断熱くん」「ガイナ」「キルコート」「ヒートカット」「スーパーサーム」などなど。
一般的に断熱塗料は、特殊セラミックの効果により、断熱性能を有する塗料です。
熱伝導率は、下記試験状況において、およそ、0.013kcal/mh℃前後が多いようです。
試験条件
塗装方法:こて塗り 塗膜厚:0.5mm 試験板:鋼板 熱伝導率用試験片:フリーフィルム
ちなみに、鉄(Fe)は、84、ガラスは、1、水(H2O)は、0.6です。
もちろん他の断熱材と同じく、断熱塗料の役目として、
夏の遮熱効果、冬の結露防止効果、遮音、防音効果等が挙げられます。
それでは、施工手順です。
最初に材料です。
某現場にて、「断熱くん」を使用しました。
その時の材料です↓
(クリック拡大)

次に、稀釈ですが、
原液使用が基本です。
ただし、下記調整がうたわれています。
塗付できる濃度に調整してありますが、調整が必要な場合には清水を少量ずつ加えながら稀釈してください。
稀釈しすぎると性能が発揮できなくなることがありますので、稀釈量を厳守してください。
刷毛・ローラー
1缶/清水200cc(牛乳瓶1本)まで
吹付け
1缶/清水500~1000ccまで
パターン塗り
原液とする。
そして、塗装工程です。
塗装の工程は一般の水性塗料と同じです
但し、断熱性能を充分発揮させるために、施工の際は各メーカーの「施工仕様書」等を一読した方がよいでしょう。
最初に、下地調整です。
●下地のゴミやサビ、汚れ等を除去し、ケレン、洗浄します。
(必要により高圧洗浄)
次に、下塗りです。
●下地に適合した下地処理(プライマー、シーラー)をしてください(市販の下地剤使用可)。
●鉄はサビ止めをします。
上塗り
(1)下地の乾燥を充分におこないます。
(2)缶を開封し、他の容器に移す前に電動攪拌機で5分以上攪拌してください。
下記写真は、某現場における攪拌状況と、塗装缶に入れ替えている状況です↓
(クリック拡大)

(3)塗装作業中も軽く攪拌します。
※攪拌が不充分な場合、性能が発揮できないことがあります。
刷毛・ローラー
【塗付面積】 25~30㎡/14kg (2回塗付量)
【塗付量】 0.46~0.56kg/㎡ (2回塗付量)
0.23~0.28kg/㎡ (1回塗付量)
吹付け
【塗付面積】 15~20㎡/14kg (2回塗付量)
【塗付量】 0.7~0.93kg/㎡ (2回塗付量)
0.35~0.465kg/㎡ (1回塗付量)
※数値は標準数値ですので、施工方法や形状等で変わります。
下記写真は、某現場における塗布1回目です↓
(クリック拡大)

仕上がり塗膜厚は0.6mm以上必要です。
必ず2回塗り以上で施工します。
また、2回目塗付は、1回目乾燥後に行ないます。
下記写真は、断熱塗料塗布2回目です↓
(クリック拡大)

塗装作業中・塗装後は換気を充分にして、自然乾燥させます。
開封した缶は使い切るようにします。
乾燥時間目安は、
夏:2時間(20℃)
冬:4時間(10℃)となります。
断熱塗料は、ウレタン吹付と比較して、厚さが少なくて済むので、RC造の床の巻き返しなどに最近使用されてきています。
上記写真も、床部分の断熱処理として施工しています。
また、発泡ウレタンと違い、火災の発生が少ないです。
いろいろ利点もありますが、信頼性・施工実績を増やしてゆけば、今後、ウレタン吹付けに変わる工法になるのかもしれません。
ヒートカットパウダー6L(NASA断熱塗料20Lに相当)
塗るだけで住まいの環境を変える!高性能断熱・遮熱塗料ガイナ GAINA 屋外用 水性塗料 ホワ…
あけましておめでとうございます。
さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。
年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。
2011年最初の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。
これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
以下、この条は1〜10迄、あります。
興味のある方は、一読するとよいと思います。
それでは、今年度もよろしくお願いします。
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