前回記事に書いた「監理技術者の更新講習」の2日後に、建設業労働災害防止協会(建災防)主催の、統括安全衛生責任者講習に行ってきました。
その時の様子を、記述致します。
今回は全部で、46人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、ラッキー?なことに、席順が一番後ろで、一人掛けでした。
場所は、北海道建設会館でした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
徒歩で、8時10分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講師の方が来ていて、部屋があいていたので、席に座って待っていました。
今回の講師は、元○○組の、安全担当部長さんでした。
講義はスクリーンを使用して、テキスト併用で、いろいろな話を交えて、わかりやすく説明なされていました。
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)とは、
特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者を指します。
労働安全衛生法第3章安全衛生管理体制第15条に規定されています。
ここで表現されている、元方事業者とは、
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者を指します。
また、特定元方事業者とは、
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者です。
統括安全衛生責任者を、選任しなければならない条件として、下記が規定されています。
1.特定事業(建設業・造船業)に、常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
2.ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば、選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
1.元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
2.協議組織の設置運営
3.作業間の連絡調整
4.作業場所の巡視
5.関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等
統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)において、その事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多いです。
従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができます。
また、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
ただし、建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましいとされています。
また、公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合があります。
さて、
一時限目(9時00分~10時00分)は、建設業の労働災害と問題点の講習でした。
全体的に、あらためて安全について考えさせられました。
二時限目(10時00分~12時00分)は、統括管理の意味の説明でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
ここまで約1時間置きに10分程度の休憩を挟み、昼休み(12時00分~13時)です。
そして、午後の授業が始まりました。
三時限目(13時~16時00分)は、「統括管理の具体的な進め方」でした。
四時限目(16時00分~16時30分)は、「建設業の労働衛生管理」についての、お話でした。
最後に、リスクアセスメントを取り入れたKY活動の用紙が、配布され、全員で記入、検討しました。
以上で、講習の修了となりました。
私が今回の講習で、特に印象に残った事項は、
1.ヘルメットに、8mm以上の発泡スチロールが張っているのが、墜落防止用ヘルメット。
以外は、単なる飛散防止ヘルメット。
2.ヒヤリハットを一歩進め、ホットアンシン。。
これは、例えば、風で煽られ、落下しそうになったが、安全帯をつけていて落ちなく、安心した。。。などなどの啓蒙運動です。
3.実際の事故・災害の写真を使っての講義。
4.一人親方の確認。
労災の適用なし。
一人親方専用の保険(年7、8万程度)に入っていれば、問題なし。
等々の話です。
私が取得した免許証と、講習にて使用したテキストの写真です↓
(クリック拡大)

安全第一の言葉が空言にならないよう、またコンプライアンス(法令遵守)に基づいた具体的安全対策がとても重要であることなどを、再認識した一日でした。
先日、わたしは、監理技術者の更新講習を受けに、札幌の北海道開発協会に行ってきました。
その時のことを、少し書いてみます。
朝7時10分に、恵庭の家を出て、7時33分のJRに乗り、8時13分に札幌駅に到着。
そこから徒歩で、8時半に会場に着き、40分に着席しました。
以前札幌に住んでいた時でしたら、ここから歩いて5分もかからないところだったのですが、恵庭市よりもっと遠くから来ている人は、ほんとうに大変だと思います。
近くには食事をするところが無いので、会場で販売していた弁当を買いました。(420円+お茶代140円)
約180名程度が集まっていました。
(3人掛け*12*5列=180人)
司会の方が一番最初に話したことは、とても狭くて申し訳ないということでした。
当初の予定より、この日に、申し込みが殺到したと、弁解していました。
実際、長机に3人が座らされ、肘がぶつかり合ってるような状態でした。
昼からは、暖房が入りすぎて、とても暑く、二酸化炭素が充満していました。
当然のように、とても強力な睡魔が襲ってきて、無防備の私は頭を下げて、夢の中へ陥ったのでした。
今回、私が更新した、監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
更新が5年に一度あり、「技術者免許更新」を行い、「技術者講習」を受講しなければなりません。
手続きがふたつに分かれており、非常に面倒です。
発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して、工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。
監理技術者の資格要件は下記です↓
指定建設業「7業種」(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)
◆1級国家資格等による監理技術者資格
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
イ 建設業法による1級技術検定合格者
ロ 建築士法による1級建築士免許を受けた者
ハ 技術士法による第2次試験の合格者
ニ 国土交通大臣認定者
指定建設業以外「21業種」
◆1級国家資格等による監理技術者資格 上記(ニを除く)に同じ
◆実務経験による監理技術者資格 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
学歴又は資格 必要な実務経験年数
実務経験 指導監督的実務経験
イ 大学・短期大学・高等専門学校(5年制)を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後3年以上 2年以上(左記年数と重複可)
高等学校を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後5年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ロ 一定の国家資格等を有している者
1)技術検定2級又は技能検定1級を有している者 - 2年以上
2)技能検定等2級を有している者 合格後1年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ハ 上記イ・ロ以外の者 10年以上 2年以上(左記年数と重複可)
これまでの、監理技術者講習制度の推移を、記述します。
* 1988年 6月
監理技術者制度導入
公共的工事の専任制を把握する必要から、この制度が出来ました。
このとき私は、まだ資格もなく、この制度がどういうものなのか、よくわかりませんでした。
その後、私が一級建築士を取したのが平成元年(1990年)で、1級施工管理技士が平成3年(1992年)です。
* 2004年 3月
資格者証取得のための講習開講が民間開放され、講習実施機関は登録制になりました。
わたしもこのとき、2005年に登録をしました。
* 2008年11月
民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられました。
その後、建設業法の一部改正(平成16年3月1日施行)に伴い、公共工事に専任で配置される監理技術者は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととなリ、さらに、平成18年12月に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」による建設業法の一部改正(平成20年11月28日施行)に基づき、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の適用範囲が従来の公共工事限定から重要な民間工事へと拡大されています。
また、平成20年4月1日の経営事項審査の改正により「監理技術者資格者証」を保有し、かつ、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、通常より1点加点評価されています。
この辺は、企業としては、大切な部分です。
このような経緯のなかで、私は今回5年目の更新となりました。
この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、
* 建設工事に関する法律制度
* 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
* 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
について講習を行います。
それでは、今回の講習の模様です。
赤い腕章をした係員が一名、進行を行っていました。
実際の講師の方は、某ゼネコンOBで現在大学非常勤講師の方(午前担当)と、元土木現業所所長の方(午後担当)でした。
一時限目(9時10分~10時40分)は、建設工事を取り巻く社会/経済情勢、建設工事における技術者制度及び法律制度の講習でした。
全体的に、知らなかった常識等もあり、結構ためになりました。
二時限目(10時50分~12時10分)は、施工計画と施工管理、建設工事における安全対策でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
さて、昼休み(12時10分~13時)をはさんで、午後の授業です。
三時限目(13時~14時20分)は、建設における環境保全でした。
このなかの「建設副産物対策」は、私の不得意な部分でもあり、産廃処理を含め勉強になりました。
四時限目(14時30分~15時50分)は、建設技術の動向と題し、昨今の建設業界、建設技術のありかたについての、お話でした。
そのあと(16時~16時30分)最後に、修了試験がありました。
マルバツ式で、全部で20問です。
特別どうということはなく、全てテキストに出ている問題です。
これが講習修了条件ではありません。
ひらたくいえば、単に理解度を確認するテストでしょうか。
テスト中に、講習修了証が、ひとりひとりの机の上に配られました。
そうして、試験が完了し、やっと解放されました。
札幌駅前で、食事とショッピングをして、恵庭に着いたのは、午後7時でした。
今回、監理技術者更新に伴い、かかった費用は、総額で以下です。
監理技術者更新費用 7,600円
講習受講料 11,000円
返信用簡易書留切手費用 380円
払込手数料 230円
申込み用写真撮影 700円
電車賃(札幌~恵庭)1,240円
昼食代 560円
以上、合計 21,710円でした。
これだけの費用が、5年に一度かかるわけです。
(電車代と昼食代も入れてしまいました)
朝の9時から夕方の4時30分まで、普段全く使用していない脳の部分を刺激することは、決して無駄なことではないと思いました。
今回、記事のカテゴリーは、悩みましたが、新しく「000.建築関連法」のなかに、「03.建設業法」というカテゴリーを作成し、ここに分類しました。
それでは、苦労?して更新した私の免許と、テキストの写真です↓
下記左上が、監理技術者資格者証で、下が監理技術者講習修了証です。
右が、今回の講習にて使用したテキストです。
(クリック拡大)

最後に、前半の講師が話していた、ちょっと私の心に今でも引っかかっている言葉を紹介します。
「人は間違う(ヒューマンエラー)機械は壊れる(マシーンデッド)
しかし、人間はこれを糧に、日々向上する」
建設業法解説改訂10版
2015年の建設・不動産業
コンクリートブロック(CB)工事に関しては、過去に二度記事にしております。
屋上花壇ブロック積と、コンクリートブロック積です。
今回は、写真を豊富に取り混ぜ、一段階掘り下げて説明してゆきます。
それでは、最初に材料です。
コンクリートブロックはその圧縮強度等によって、A種、B種、C種の3種類に分類されており、C種が、最も性能が良いブロックです。
基本的なブロックサイズは390mm*190mmで、厚みは100・120・150・190mmと4種類になります。
このことは、以前の記事にも書きました。
下記写真は、某現場にてコンクリートブロック材料搬入状況です↓
(クリック拡大)

はじめに、縦の鉄筋を溶接します。
両面5d以上又は片面10d以上のアーク溶接を行う場合にかぎり、継手を設けることができます。
下記写真は、鉄筋溶接状況です↓
(クリック拡大)

ブロックを積む際に必要な鉄筋は、縦筋と横筋です。
それぞれピッチは、400mmと規定されています。
縦筋に倣ってブロックを積んでゆき、2段ごとに横筋用ブロックを使用し、鉄筋を横に挿入します。
壁鉄筋の重ね継手長さは40dと決められています。
下記写真参照↓
(クリック拡大)

コンクリートブロックは目地をモルタルで作り一つ一つ積み上げていきます。
そのため、目地のモルタルの硬化時間があるため、1日にあまり高く積んでしまうとコンクリートブロックの重みで目地がつぶれてしまいます。
よって、1日に積み上げられる高さは8段(1.6m)までと決まっています。
下記写真は、ブロックの目地を目地ゴテを使用して仕上げている(化粧目地)状況写真と、一日の積み上げ完了写真です↓
(クリック拡大)

開口部の上部には、臥梁(がりょう)を設置します。
これは、煉瓦造り・ブロック造りなどの組積造で、壁の頂部をかためる水平のはりのことを言います。鉄筋コンクリートで作り、階の継ぎ目、屋根の下などに設けることが多いです。
ブロック壁の窓などの開口には、アングル(スチール製)を使用することもあります。
このようにして、ブロックを一枚ずつ積み上げてゆき、完成します。
下記写真は、積み上げ状況と、完了写真です↓
(クリック拡大)

どこかの現場でブロックを積んでいる作業を見かけたら、しばらく観察してみてください。
職人さんの手際の良さは、技術と熟練度の高さを、とても感じます。
最近、いろいろな乾式工法により、ブロック積みは少なくなってきている気がしますが、いつまでも残ってほしい工種のひとつです。
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前回に引き続き、試験・調査カテゴリーです。
今回はコンクリートです。
コンクリートの現場試験に関しては、過去にも何度か記事にしています。
それは、「コンクリートの現場試験」であり、「カンタブ試験」でした。
今回は、その試験の中の「圧縮強度試験」です。
現場において、コンクリート打設の際に、圧縮強度試験用のコンクリート供試体を製作(JIS A 1132)します。
3本一組で、150m3に1回試験体を採取し、20±2℃の水中養生をおこない、 1回の試験結果が、呼び強度の値の85%以上でかつ、3回の試験結果の平均値が呼び強度の値以上であれば合格となります。
試験方法は、専用の機械に試験体を挟み込み、上から圧力をかけ破壊するまでの強度を測定します。
通常、4週強度で判断します。
一番大切なことは、実際に打たれたコンクリートの強度が出ているかどうか、です。
この試験は、どの建物でも、行なう、必須の監理項目です。
それでは手順です。
コンクリート工事の日、コンクリート生コン車が、到着すると、最初に、コンクリートを検査用に採取し、受入れ検査をします。
その際、コンクリート強度の試験用に1ロッド6体(1週3本、4週3本)の試験体を作ります。
下記写真は、生コン車からコンクリートを採取している状況と、供試体です↓
(クリック拡大)

供試体に関しては下記の基準が定められています。
A. 供試体の寸法
供試体は、直径の2倍の高さをもつ円柱形とします。
その直径は、粗骨材の最大寸法の3倍以上、かつ、10cm以上とします。
B. 供試体を作成する器具
a)型枠は、非吸水性でセメントに侵されない材料で造られたものとします。
b)型枠は、供試体を作るときに漏水のないものとします。
c)型枠は、所定の供試体の精度が得られるものとします。
d)型枠の内面には、コンクリートを打ち込む前に鉱物性の油又は非反応性のはく離材を薄く塗るものとします。
e)突き棒を用いて締め固める場合、突き棒は、先端を半球状とした直径16mm,長さ500~600mmの丸鋼とします。
f)内部振動機によって締め固める場合、振動機は、JIS A 8610に規定するものとします。
振動機の棒径は、供試体の最小寸法の1/4以下とします。
試験体を作成する際の、コンクリートの打込み方法です。
コンクリートは、2層以上のほぼ等しい層に分けて詰めます。
各層の厚さは160mmを超えてはなりません。
A. 突き棒を用いる場合
各層は少なくとも10cm2に1回の割合で突くものとし、すぐ下の層まで突き棒が届くようにします。
この割合で突いて材料の分離を生じるおそれのあるときは、分離を生じない程度に突き数を減らします。
B. 内部振動機を用いる場合
内部振動機はコンクリート中に鉛直に挿入します。
最下層を締め固める場合は、型枠の底面から約2cm上方までの深さまで突き入れます。
最下層以外を締め固める場合は、すぐ下の層に約2cm程度差し込むようにします。
C. 振動台式振動機を用いる場合
型枠は振動台に取り付けるか、強固に押し当てます。
振動締固めは、大きな気泡が出なくなり、大きな骨材の表面をモルタル層が薄く覆うまで続けます。
振動のかけすぎは避けなければなりません。
このようにして製作された供試体の形状寸法の許容差は、次によります。
a)供試体の精度は、直径で0.5%以内、高さで5%以内とします。
b)供試体の載荷面の平面度は、直径の0.05%以内とします。
c)載荷面と母線との間の角度は、90±0.5度とします。
型枠の取外し及び養生は、次のとおりとします。
a)コンクリートを詰め終わった後、その硬化を待って型枠を取り外します。
型枠の取外時期は、詰め終わってから16時間以上3日間以内とします。
この間、衝撃,振動及び水分の蒸発を防がなければなりません。
b)供試体の養生温度は、20±2度とします。
供試体は、型枠を取り外した後、強度試験を行うまで湿潤状態で養生を行わなければなりません。
供試体を湿潤状態に保つには、水中又は湿潤な雰囲気中(相対湿度95%以上)に置くとよいです。
下記写真は、現場にて水中養生を行っている状況です↓
(クリック拡大)

実際にコンクリートを圧縮する装置は、次の基準があります。
A. 圧縮試験機
圧縮試験機は、JIS B7733の6に規定する1等級以上のものとします。
また、試験時の最大荷重がひょう量の1/5からひょう量までの範囲で使用します。
同一試験機でひょう量をかえることができる場合は、それぞれのひょう量を別個のひょう量とみなします。
B. 上下の加圧板
上下の加圧板の大きさは、供試体の直径以上とし、厚さは25mm以上とします。
加圧板の圧縮面は、磨き仕上げとし、その平面度(2)は100mm当たり0.02mm以内で、かつ、そのショア硬さは、70HS以上とします。
C. 球面座
上加圧板は、球面座をもつものとする。
球面座は、加圧板表面上にその中心をもち、かつ、加圧板の回転角が3度以上えられるものとします。
最後に試験方法です。
a) 供試体の上下端面及び上下の加圧板の圧縮面を清掃します。
b) 供試体を、供試体直径の1%以内の誤差で、その中心軸が加圧板の中心と一致するように置きます。
c) 試験機の加圧板と供試体の端面とは、直接密着させ、その間にクッション材は入れません。
ただし、アンボンドキャッピングによる場合を除きます。
d) 供試体に衝撃を与えないように一様な速度で荷重を加えてゆきます。
荷重を加える速度は、圧縮応力度の増加が毎秒0.6±0.4N/mm2になるようにします。
e) 供試体が急激な変形を始めた後は、荷重を加える速度の調整を中止して、荷重を加え続けます。
f) 供試体が破壊するまでに試験機が示す最大荷重を有効数字3けたまで読みます。
下の写真は、実際に試験器にて、コンクリート供試体をつぶしている状況写真です。
(クリック拡大)

報告は、次の事項について行ないます。
a) 試験年月日
b) 供試体番号
c) 材齢
d) 養生方法及び養生温度
e) 供試体の直径(mm)
f) 最大荷重(N)
g) 圧縮強度(N/mm2)
h) 欠陥の有無及びその内容
i) 供試体の破壊状況
j) 見掛け密度(kg/m3)
コンクリートの圧縮試験は、建築工事現場において、基本中の基本と言えるでしょう。
このあたりは、現場管理をする上でも、一番最初に理解しなければならないと考えます。
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