初めてのジャンルです。
エレベーターです。
エレベーター(Elevator)とは人や荷物を載せた箱を垂直(または斜め・水平)に移動させる昇降機です。
日本では、人が乗れない荷物専用のものはリフトと呼ぶことが多いようです。
このカテゴリーは今まで無かったので、
「23.ユニット&他工事」としました。
エレベーターは、どのように構築されるのか?
そのあたりを、分かりやすく記事にします。
一言でいえば、昇降路と呼ばれるエレベーターが動く空間部分を構築し、そこにエレベーターの箱を入れ、上下に動かすわけです。
昇降路(エレベーターシャフト)の空洞部は、通常防火区画とし、耐火構造の壁と防火戸で区画します。
エレベーターはそれぞれ、用途種別が定められており、通常はマンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設などで用いる「乗用」が一般的ですが、「乗用」以外にも以下の種別があります。
A.寝台用
主として病院で用いられ、ストレッチャーを横にしたまま乗せられるよう奥行きを広く取っており、また操作盤が側壁にあります。
B.人荷用
その名のとおり乗用・荷物用の両用で、非常用エレベーターなどに使われます。
C.荷物用
荷物の搬入用で、乗務員(運転士)・荷扱い者以外は乗ることが出来ず、運転方法も異なります。
乗用車1台分の荷重を受けられるものもあります(自動車用)。
大型の機種では上開きドアを採用しているものもあります。
小型の機種では乗務員(運転士)・荷扱い者を含め人が乗れないものもあります。
D.自動車用
地下やビル屋上の駐車場に自動車を上げ下げします。
人だけが乗ることは禁じられています。
E.緊急搬出兼遺体運搬用
マンションなどの集合住宅で住人が大怪我や死亡した場合は、怪我人や遺体を寝かせて運ぶ必要があります。
そのためエレベーターのかご(籠)内にトランクと呼ばれる非常用の運搬設備が備わっている機種があります。
トランクの使用によって身体を寝かせた状態で運ぶことが可能になります。
通常トランクはかご内の背面に存在します。
それでは、某改修現場(S造4階建て)において、エレベーターを設置した時の、手順を紹介します。
工程は、乗り込み時から約3週間で組立完了、試運転調整・本受電調整、その後2〜3日程度で、オーバーホール・各所調整・試験を経て、工作物検査を受けます。
これから作業に入るわけですが、下記作業手順に従い、施工してゆきます。
この手順書は、私が実際に施工管理をするために使用していた要領書の一部です。
「エレベーター設備工事(規格型/マシンルームレス)足場工法 据付け作業要領書」
ちょっと落書きをしてありますが、iPhoneにてScanし、PDFにて取り込んでみました↓
(クリック拡大)

この作業要領書に基づき、次回から写真も交え、説明してゆきます。
今回は、型枠工事です。
過去に9回、型枠取付けに関して記事にしています。
RC造において、梁の型枠を地組みして、レッカー等にて吊り込んで設置する工法は、よく行われます。
その場合の安全作業手順を、紹介します。
柱の型枠を最初に立て、その柱の仕口部分に、クレーンにより梁の型枠を、のせます。
その梁の型枠は、サポート(支柱)によりすぐに支えます。
この作業に使用する設備・機械は、
・作業台・はしご・脚立・足場板・ゴムバンド
・移動式クレーン・高所作業車・ローリングタワー
等です。
使用する工具・機器は、
・丸のこ盤・電動丸のこ・電動ドリル・電工ドラム・電動釘打機・高速カッター
・インパクトレンチ・延長コード・ハンマー・玉掛用具・手鋸・ラジェットスパナ
・バール・墨つぼ・Pコン廻し・差金・シノ・番線カッター・布袋
等です。
使用する安全設備・保護具は、
・保護帽・保護メガネ・安全靴・皮手袋・保護手袋・安全帯・安全標識・親綱支柱
・ 親綱・カラーコーン・コーンバー・バリケード・トラロープ
等で、
使用資材は、
・コンパネ・補助さん・フォームタイ・端太パイプ・端太角・サポート
・チェーン・単管・緊結金具・タンバックル・根絡みクランプ・釘・番線
・剥離材・セパレーター・Pコン・結束線・端太受金物・ビニール袋
等です。
この作業に必要な主な資格と、配置予定者(作業主任者・作業指揮者・監視人等)は、下記です。
・型わく支保工の組立て等作業主任者
・玉掛技能講習修了者
・5t未満のクレーン運転の特別教育
・高所作業車の運転特別教育
・職長(安全衛生責任者)
この図で、安全注意事項が4つ、描かれています。
① 支柱を立て親づなを張る
② 安全帯を使用する
③ 昇降は、はしご等を使用する
④ 関係者以外立入禁止措置をとる
下記写真は、実際の現場において、梁型枠を設置している作業状況です↓
(クリック拡大)

それでは、大梁型枠組立てを行う際の、
「危険有害要因の特定」と「危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項の特定」を書き出してみます。
それぞれ、危険要因と、その除去事項です。
1.大梁型枠の玉掛・荷崩れによる荷の落下
・重量の確認と必要により補強
2.玉掛者の吊上げ時に、荷にはさまれ・激突
・玉掛作業は有資格者が行う
・反動や風で荷が振れるので、介錯ロープを使用する
3.柱型枠への取付時に墜落
・柱内の低い姿勢で作業をする
・柱筋を利用して安全帯を使用する
(親綱を張る柱筋はD25以上とし、状況により補強対策を行う)
・梁底端太に転倒防止を取付ける
・梁底のサポート取付けを確認する
・サポートは専用ピンを確実に差す
・2人一組で声をかけあって作業する
4.昇降時の転落・墜落
・はしご等の昇降設備を設備する
・はしごは固定して使用する
・近道行動をしない
等々が考えられます。
この梁枠取付作業は、型枠工事の中でも一番「危険有害要因」が多く、また重大災害につながる確率も高いといえます。
必ず作業前に、
一つ一つの作業に対して、どのような危険が潜んでいて、その危険を回避するためにはどのような行動を心がければよいか、常に考えることが、安全作業に直結するのではないでしょうか。
仮設工事における外部足場に関して、記述致します。
以前、「外部足場組立状況」という記事を掲載しました。
その時は、建築工事における足場という概念、種類、形状などを書かせていただきました。
今回は、その足場の「手すり先行工法」を紹介します。
建設業における死亡災害のうち、墜落による落下災害が過去にもっとも多く、その中でも足場からの墜落による災害が、非常に高い割合を占めています。
そこで、足場からの墜落災害等を防止する有効な対策として、足場の組立・解体時の「手すり先行工法」が開発されました。
一言で表現すると、手すり先行工法とは、足場の組み立て・解体作業を、常に二段手すりが先行されている状態で行うことが出来る工法です。
この工法の主目的は、
足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業を行うことにより、働きやすい安心感のある足場作りと、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することです。
手すり先行工法には、「手すり先送り方式」「手すり据置方式」「手すり先行専用足場方式」の3方式があります。
基本的な組立解体方法は、
◆足場の組み立て作業を行う場合…
労働者が一層上の足場の作業床を設置する前に、当該作業床の端となる箇所に適切な手摺りを先行して設置。
◆足場の解体作業を行う場合…
最上層の作業床を取り外すまで、最上層の作業床の端に手すりを残置。
となります。
それでは、それぞれの工法を説明します。
手すり先行工法による足場設置基準(概要)
A.手すり先送り方式
足場の組立・解体または変更の作業で、足場の最上層に床付き布枠等の作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、建枠の脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式。
下図参照↓
(クリック拡大)

B.手すり据置方式
足場の組立・解体または変更の作業において、足場の最上層に作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、据置き型の手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行する方式であり、また最上階の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置き手すり機材を残置して行う方式。
下図参照↓
(クリック拡大)

C.手すり先行専用足場方式
鋼管足場用の部材及び付属金具の企画の適用除外が認められた枠組足場であり、足場の最上層に作業床を取付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端に手すりの機能を持つ部材を残置して行うことが出来る構造の手すり先行専用のシステム足場方式。
下図参照↓
(クリック拡大)

下記写真は、某現場において手すり先行工法の「据置工法」にて施工している状況です↓
(クリック拡大)

某現場における、手摺先行足場の、完成です↓
(クリック拡大)

足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善するためには、関連する労働安全衛生関係法令の全ての規定を満たした上で、定められた基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが大切であると考えます。
働きやすい安心感のある足場構築に向け、最善の工法を採用することが、これからの労働災害防止に大きく関与してくるのではないでしょうか。
いずれにしても、今後、仮設工事(足場)等に限らず、いろいろな工種において、このような安全に対する新しい工法が採用されてくるようになると思います。
今回の記事は建設業労働災害防止協会のガイドラインを参考にさせていただきました。
足場作業の安全―労働安全衛生規則改正
新しい足場の安全基準
前回記事に書いた「監理技術者の更新講習」の2日後に、建設業労働災害防止協会(建災防)主催の、統括安全衛生責任者講習に行ってきました。
その時の様子を、記述致します。
今回は全部で、46人でした。
2人掛けで、ゆったりしていて、ラッキー?なことに、席順が一番後ろで、一人掛けでした。
場所は、北海道建設会館でした。
朝、7時23分のJRで恵庭駅を出発し、札幌に8時3分に到着。
徒歩で、8時10分に、会場に着きました。
なんと、一番乗りで、受付の方も来ていませんでした。
講師の方が来ていて、部屋があいていたので、席に座って待っていました。
今回の講師は、元○○組の、安全担当部長さんでした。
講義はスクリーンを使用して、テキスト併用で、いろいろな話を交えて、わかりやすく説明なされていました。
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)とは、
特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者を指します。
労働安全衛生法第3章安全衛生管理体制第15条に規定されています。
ここで表現されている、元方事業者とは、
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者を指します。
また、特定元方事業者とは、
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者です。
統括安全衛生責任者を、選任しなければならない条件として、下記が規定されています。
1.特定事業(建設業・造船業)に、常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
2.ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば、選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
1.元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
2.協議組織の設置運営
3.作業間の連絡調整
4.作業場所の巡視
5.関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等
統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)において、その事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多いです。
従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができます。
また、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
ただし、建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましいとされています。
また、公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合があります。
さて、
一時限目(9時00分~10時00分)は、建設業の労働災害と問題点の講習でした。
全体的に、あらためて安全について考えさせられました。
二時限目(10時00分~12時00分)は、統括管理の意味の説明でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
ここまで約1時間置きに10分程度の休憩を挟み、昼休み(12時00分~13時)です。
そして、午後の授業が始まりました。
三時限目(13時~16時00分)は、「統括管理の具体的な進め方」でした。
四時限目(16時00分~16時30分)は、「建設業の労働衛生管理」についての、お話でした。
最後に、リスクアセスメントを取り入れたKY活動の用紙が、配布され、全員で記入、検討しました。
以上で、講習の修了となりました。
私が今回の講習で、特に印象に残った事項は、
1.ヘルメットに、8mm以上の発泡スチロールが張っているのが、墜落防止用ヘルメット。
以外は、単なる飛散防止ヘルメット。
2.ヒヤリハットを一歩進め、ホットアンシン。。
これは、例えば、風で煽られ、落下しそうになったが、安全帯をつけていて落ちなく、安心した。。。などなどの啓蒙運動です。
3.実際の事故・災害の写真を使っての講義。
4.一人親方の確認。
労災の適用なし。
一人親方専用の保険(年7、8万程度)に入っていれば、問題なし。
等々の話です。
私が取得した免許証と、講習にて使用したテキストの写真です↓
(クリック拡大)

安全第一の言葉が空言にならないよう、またコンプライアンス(法令遵守)に基づいた具体的安全対策がとても重要であることなどを、再認識した一日でした。
サイト内検索
カテゴリー
月別記事
最新コメント
- コンクリート圧縮強度試験 に kazzzz より
- コンクリート圧縮強度試験 に sinntoku より
- 鉄筋圧接部超音波探傷試験 に kazzzz より
最新 24時間 人気記事ベスト5
- 軽量鉄骨壁下地: 183 view(s)
- 軽量鉄骨天井下地(LGS工法): 152 view(s)
- 塗膜防水工法(ウレタン防水): 110 view(s)
- コンクリート圧縮強度試験: 110 view(s)
- 現場経費と一般管理費: 79 view(s)
スポンサー









