初めてのジャンルです。
エレベーターです。
エレベーター(Elevator)とは人や荷物を載せた箱を垂直(または斜め・水平)に移動させる昇降機です。
日本では、人が乗れない荷物専用のものはリフトと呼ぶことが多いようです。
このカテゴリーは今まで無かったので、
「23.ユニット&他工事」としました。
エレベーターは、どのように構築されるのか?
そのあたりを、分かりやすく記事にします。
一言でいえば、昇降路と呼ばれるエレベーターが動く空間部分を構築し、そこにエレベーターの箱を入れ、上下に動かすわけです。
昇降路(エレベーターシャフト)の空洞部は、通常防火区画とし、耐火構造の壁と防火戸で区画します。
エレベーターはそれぞれ、用途種別が定められており、通常はマンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設などで用いる「乗用」が一般的ですが、「乗用」以外にも以下の種別があります。
A.寝台用
主として病院で用いられ、ストレッチャーを横にしたまま乗せられるよう奥行きを広く取っており、また操作盤が側壁にあります。
B.人荷用
その名のとおり乗用・荷物用の両用で、非常用エレベーターなどに使われます。
C.荷物用
荷物の搬入用で、乗務員(運転士)・荷扱い者以外は乗ることが出来ず、運転方法も異なります。
乗用車1台分の荷重を受けられるものもあります(自動車用)。
大型の機種では上開きドアを採用しているものもあります。
小型の機種では乗務員(運転士)・荷扱い者を含め人が乗れないものもあります。
D.自動車用
地下やビル屋上の駐車場に自動車を上げ下げします。
人だけが乗ることは禁じられています。
E.緊急搬出兼遺体運搬用
マンションなどの集合住宅で住人が大怪我や死亡した場合は、怪我人や遺体を寝かせて運ぶ必要があります。
そのためエレベーターのかご(籠)内にトランクと呼ばれる非常用の運搬設備が備わっている機種があります。
トランクの使用によって身体を寝かせた状態で運ぶことが可能になります。
通常トランクはかご内の背面に存在します。
それでは、某改修現場(S造4階建て)において、エレベーターを設置した時の、手順を紹介します。
工程は、乗り込み時から約3週間で組立完了、試運転調整・本受電調整、その後2〜3日程度で、オーバーホール・各所調整・試験を経て、工作物検査を受けます。
これから作業に入るわけですが、下記作業手順に従い、施工してゆきます。
この手順書は、私が実際に施工管理をするために使用していた要領書の一部です。
「エレベーター設備工事(規格型/マシンルームレス)足場工法 据付け作業要領書」
ちょっと落書きをしてありますが、iPhoneにてScanし、PDFにて取り込んでみました↓
(クリック拡大)

この作業要領書に基づき、次回から写真も交え、説明してゆきます。
先日、わたしは、監理技術者の更新講習を受けに、札幌の北海道開発協会に行ってきました。
その時のことを、少し書いてみます。
朝7時10分に、恵庭の家を出て、7時33分のJRに乗り、8時13分に札幌駅に到着。
そこから徒歩で、8時半に会場に着き、40分に着席しました。
以前札幌に住んでいた時でしたら、ここから歩いて5分もかからないところだったのですが、恵庭市よりもっと遠くから来ている人は、ほんとうに大変だと思います。
近くには食事をするところが無いので、会場で販売していた弁当を買いました。(420円+お茶代140円)
約180名程度が集まっていました。
(3人掛け*12*5列=180人)
司会の方が一番最初に話したことは、とても狭くて申し訳ないということでした。
当初の予定より、この日に、申し込みが殺到したと、弁解していました。
実際、長机に3人が座らされ、肘がぶつかり合ってるような状態でした。
昼からは、暖房が入りすぎて、とても暑く、二酸化炭素が充満していました。
当然のように、とても強力な睡魔が襲ってきて、無防備の私は頭を下げて、夢の中へ陥ったのでした。
今回、私が更新した、監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
更新が5年に一度あり、「技術者免許更新」を行い、「技術者講習」を受講しなければなりません。
手続きがふたつに分かれており、非常に面倒です。
発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して、工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。
監理技術者の資格要件は下記です↓
指定建設業「7業種」(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)
◆1級国家資格等による監理技術者資格
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
イ 建設業法による1級技術検定合格者
ロ 建築士法による1級建築士免許を受けた者
ハ 技術士法による第2次試験の合格者
ニ 国土交通大臣認定者
指定建設業以外「21業種」
◆1級国家資格等による監理技術者資格 上記(ニを除く)に同じ
◆実務経験による監理技術者資格 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
学歴又は資格 必要な実務経験年数
実務経験 指導監督的実務経験
イ 大学・短期大学・高等専門学校(5年制)を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後3年以上 2年以上(左記年数と重複可)
高等学校を卒業し、かつ、指定学科を履修した者 卒業後5年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ロ 一定の国家資格等を有している者
1)技術検定2級又は技能検定1級を有している者 - 2年以上
2)技能検定等2級を有している者 合格後1年以上 2年以上(左記年数と重複可)
ハ 上記イ・ロ以外の者 10年以上 2年以上(左記年数と重複可)
これまでの、監理技術者講習制度の推移を、記述します。
* 1988年 6月
監理技術者制度導入
公共的工事の専任制を把握する必要から、この制度が出来ました。
このとき私は、まだ資格もなく、この制度がどういうものなのか、よくわかりませんでした。
その後、私が一級建築士を取したのが平成元年(1990年)で、1級施工管理技士が平成3年(1992年)です。
* 2004年 3月
資格者証取得のための講習開講が民間開放され、講習実施機関は登録制になりました。
わたしもこのとき、2005年に登録をしました。
* 2008年11月
民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられました。
その後、建設業法の一部改正(平成16年3月1日施行)に伴い、公共工事に専任で配置される監理技術者は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととなリ、さらに、平成18年12月に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」による建設業法の一部改正(平成20年11月28日施行)に基づき、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の適用範囲が従来の公共工事限定から重要な民間工事へと拡大されています。
また、平成20年4月1日の経営事項審査の改正により「監理技術者資格者証」を保有し、かつ、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、通常より1点加点評価されています。
この辺は、企業としては、大切な部分です。
このような経緯のなかで、私は今回5年目の更新となりました。
この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、
* 建設工事に関する法律制度
* 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
* 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
について講習を行います。
それでは、今回の講習の模様です。
赤い腕章をした係員が一名、進行を行っていました。
実際の講師の方は、某ゼネコンOBで現在大学非常勤講師の方(午前担当)と、元土木現業所所長の方(午後担当)でした。
一時限目(9時10分~10時40分)は、建設工事を取り巻く社会/経済情勢、建設工事における技術者制度及び法律制度の講習でした。
全体的に、知らなかった常識等もあり、結構ためになりました。
二時限目(10時50分~12時10分)は、施工計画と施工管理、建設工事における安全対策でした。
これは、普段一番接する分野ですので、いろいろ頷きながら聴いておりました。
さて、昼休み(12時10分~13時)をはさんで、午後の授業です。
三時限目(13時~14時20分)は、建設における環境保全でした。
このなかの「建設副産物対策」は、私の不得意な部分でもあり、産廃処理を含め勉強になりました。
四時限目(14時30分~15時50分)は、建設技術の動向と題し、昨今の建設業界、建設技術のありかたについての、お話でした。
そのあと(16時~16時30分)最後に、修了試験がありました。
マルバツ式で、全部で20問です。
特別どうということはなく、全てテキストに出ている問題です。
これが講習修了条件ではありません。
ひらたくいえば、単に理解度を確認するテストでしょうか。
テスト中に、講習修了証が、ひとりひとりの机の上に配られました。
そうして、試験が完了し、やっと解放されました。
札幌駅前で、食事とショッピングをして、恵庭に着いたのは、午後7時でした。
今回、監理技術者更新に伴い、かかった費用は、総額で以下です。
監理技術者更新費用 7,600円
講習受講料 11,000円
返信用簡易書留切手費用 380円
払込手数料 230円
申込み用写真撮影 700円
電車賃(札幌~恵庭)1,240円
昼食代 560円
以上、合計 21,710円でした。
これだけの費用が、5年に一度かかるわけです。
(電車代と昼食代も入れてしまいました)
朝の9時から夕方の4時30分まで、普段全く使用していない脳の部分を刺激することは、決して無駄なことではないと思いました。
今回、記事のカテゴリーは、悩みましたが、新しく「000.建築関連法」のなかに、「03.建設業法」というカテゴリーを作成し、ここに分類しました。
それでは、苦労?して更新した私の免許と、テキストの写真です↓
下記左上が、監理技術者資格者証で、下が監理技術者講習修了証です。
右が、今回の講習にて使用したテキストです。
(クリック拡大)

最後に、前半の講師が話していた、ちょっと私の心に今でも引っかかっている言葉を紹介します。
「人は間違う(ヒューマンエラー)機械は壊れる(マシーンデッド)
しかし、人間はこれを糧に、日々向上する」
建設業法解説改訂10版
2015年の建設・不動産業
新年あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いします。
さて、2010年最初の記事は、安全関係から始めます。
そのなかで、今回は「電動工具の安全点検」です。
安全大会、安全衛生協議会、災害防止協議会、安全週間、他いろいろな現場の安全行事の中で「電動工具の点検」は、かかせないものです。
火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、使用前に、工具始業前点検を必ず行い、正しく使用することが大切となります。
私も過去に現場において、ドリルを使っている際に差込口から発火した経験があります。
又、仮設電線が燃え上がったこともありました。
現場においては、結構、電動工具・電線などからの火災事故は多いのです。
また、仮設電気の漏電ブレーカーが、いろいろな原因により落ちることは、よくある事です。
(もちろん、あってはならないのですが。。。)
移動式電動機械器具、可搬式電動機械器具及びアーク溶接機等については、あらかじめ、指名した点検者に、法令で定めるところにより使用前点検させ、異常を認めた場合には、直ちに補修し、又は取替える必要があります。
ここで言うところの、移動式電動機械器具とは、ベルトコンベア、水中ポンプ、コンクリートミキサー等をいいます。
又、可搬式電動機械器具とは、電気ドリル、携帯用丸のこ、電動かんな、電動グラインダー等をいいます。
また、定期の点検は、一ヶ月を超えない一定の期間ごとに行う必要があります。
以下、電動工具の点検事項です。
1.配線の損傷はないか。
2.コネクターの破損はないか。
3.アースは確実にとってあるか。
4.操作スイッチ、手元スイッチの作動はよいか。
5.十分な太さのキャブタイヤケーブルを使用しているか。
6.丸のこ等の接触防止装置(カバー等)の確認
下記写真は、工具をテスターを使用して点検している状況です↓
(クリック拡大)

これらの機械工具を使用する場合には、その金属製外枠を確実に接地し、その接地線の被覆は、緑色とします。
ただし、やむを得ず緑色の被覆でないものを使用する場合には、接地線の両端に緑色のテープを巻きます。
また、電気機械器具に接続する移動電線は、単相用では3芯、三相用では4芯のものを使用し、そのうち1 芯を専用の接地線とします。
移動式電動機械器具又は可搬式電動機械器具を使用する場合には、法令で定めるところにより、感電防止用漏電しゃ断装置を使用しなければなりません。
他に、電気関係の現場点検事項として、
1.架空電線保護状況
2.分電盤(取扱者、行先表示、アース、設置高さ)
3.電球ガード、配線状態(保安灯の設置状況)
4.アーク溶接機(電撃防止、ホルダー)
等々があります。
下記写真は、現場に設置している分電盤の点検している状況です↓
(クリック拡大)

いずれにしても、確実で適切な点検を実行し、未然に事故を防ぐことが大切です。
以上、今年も皆さんにとって良い年でありますように。。。
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共通費の、3度目の記事です。
前回は、現場管理費について記載致しました。
今回は、一般管理費について、記述します。
共通費は、「共通仮設費」「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分されることは、以前書きました。
その最後の「一般管理費」ですが、民間工事の場合ですと、この部分は、非常に金額の差が出る部分でもあります。
公共工事においては、一般管理費等の算定として、
「一般管理費等は、その内容(以前の記事参照)と付加利益について、工事原価に対する比率」により算定します。
ここで言う工事原価とは、純工事費+現場管理費です。(前回記事参照)
それでは一般管理費率です。
今までとちょっと分類の仕方が違っており、建築、設備・昇降設備、電気の3つに分かれています。
下表参照↓
(クリック拡大)
それでは、前回に倣って計算してみましょう。
建築工事で、工事原価を、120,000,000円と仮定します。
そのときの一般管理費は、上の表により、
率(Gp)=15.065-1.028× log (120000)
=9.84%
よって、
120,000,000*0.0984=11,808,000
となります。
工事価格は、工事原価+一般管理費ですから、
120,000,000+11,808,000=131,808,000円となり、
これに消費税5%を足した金額が、「工事費」となるわけです。
もう一つの決まり事として、前払金支出割合が35%以下において一般管理費等を算定する場合は、下表の前払支出割合区分ごとに定める補正係数を一般管理費等率に乗じるものとします。
(クリック拡大)

これでひととおり、共通費とその率に関しては、記載しましたが、他にもいろいろ決まり事があり、また都道府県によっても独自の積算要領があるので、近々書いてみたいと考えています。
公共建築改修工事の積算マニュアル
国土交通省ユニットプライス型積算基準「試行用」(平成21年度版)
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