あけましておめでとうございます。
さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。
年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。
2011年最初の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。
これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
以下、この条は1〜10迄、あります。
興味のある方は、一読するとよいと思います。
それでは、今年度もよろしくお願いします。
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以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
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初めてのジャンルです。
エレベーターです。
エレベーター(Elevator)とは人や荷物を載せた箱を垂直(または斜め・水平)に移動させる昇降機です。
日本では、人が乗れない荷物専用のものはリフトと呼ぶことが多いようです。
このカテゴリーは今まで無かったので、
「23.ユニット&他工事」としました。
エレベーターは、どのように構築されるのか?
そのあたりを、分かりやすく記事にします。
一言でいえば、昇降路と呼ばれるエレベーターが動く空間部分を構築し、そこにエレベーターの箱を入れ、上下に動かすわけです。
昇降路(エレベーターシャフト)の空洞部は、通常防火区画とし、耐火構造の壁と防火戸で区画します。
エレベーターはそれぞれ、用途種別が定められており、通常はマンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設などで用いる「乗用」が一般的ですが、「乗用」以外にも以下の種別があります。
A.寝台用
主として病院で用いられ、ストレッチャーを横にしたまま乗せられるよう奥行きを広く取っており、また操作盤が側壁にあります。
B.人荷用
その名のとおり乗用・荷物用の両用で、非常用エレベーターなどに使われます。
C.荷物用
荷物の搬入用で、乗務員(運転士)・荷扱い者以外は乗ることが出来ず、運転方法も異なります。
乗用車1台分の荷重を受けられるものもあります(自動車用)。
大型の機種では上開きドアを採用しているものもあります。
小型の機種では乗務員(運転士)・荷扱い者を含め人が乗れないものもあります。
D.自動車用
地下やビル屋上の駐車場に自動車を上げ下げします。
人だけが乗ることは禁じられています。
E.緊急搬出兼遺体運搬用
マンションなどの集合住宅で住人が大怪我や死亡した場合は、怪我人や遺体を寝かせて運ぶ必要があります。
そのためエレベーターのかご(籠)内にトランクと呼ばれる非常用の運搬設備が備わっている機種があります。
トランクの使用によって身体を寝かせた状態で運ぶことが可能になります。
通常トランクはかご内の背面に存在します。
それでは、某改修現場(S造4階建て)において、エレベーターを設置した時の、手順を紹介します。
工程は、乗り込み時から約3週間で組立完了、試運転調整・本受電調整、その後2〜3日程度で、オーバーホール・各所調整・試験を経て、工作物検査を受けます。
これから作業に入るわけですが、下記作業手順に従い、施工してゆきます。
この手順書は、私が実際に施工管理をするために使用していた要領書の一部です。
「エレベーター設備工事(規格型/マシンルームレス)足場工法 据付け作業要領書」
ちょっと落書きをしてありますが、iPhoneにてScanし、PDFにて取り込んでみました↓
(クリック拡大)

この作業要領書に基づき、次回から写真も交え、説明してゆきます。
仮設工事における外部足場に関して、記述致します。
以前、「外部足場組立状況」という記事を掲載しました。
その時は、建築工事における足場という概念、種類、形状などを書かせていただきました。
今回は、その足場の「手すり先行工法」を紹介します。
建設業における死亡災害のうち、墜落による落下災害が過去にもっとも多く、その中でも足場からの墜落による災害が、非常に高い割合を占めています。
そこで、足場からの墜落災害等を防止する有効な対策として、足場の組立・解体時の「手すり先行工法」が開発されました。
一言で表現すると、手すり先行工法とは、足場の組み立て・解体作業を、常に二段手すりが先行されている状態で行うことが出来る工法です。
この工法の主目的は、
足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業を行うことにより、働きやすい安心感のある足場作りと、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することです。
手すり先行工法には、「手すり先送り方式」「手すり据置方式」「手すり先行専用足場方式」の3方式があります。
基本的な組立解体方法は、
◆足場の組み立て作業を行う場合…
労働者が一層上の足場の作業床を設置する前に、当該作業床の端となる箇所に適切な手摺りを先行して設置。
◆足場の解体作業を行う場合…
最上層の作業床を取り外すまで、最上層の作業床の端に手すりを残置。
となります。
それでは、それぞれの工法を説明します。
手すり先行工法による足場設置基準(概要)
A.手すり先送り方式
足場の組立・解体または変更の作業で、足場の最上層に床付き布枠等の作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、建枠の脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式。
下図参照↓
(クリック拡大)

B.手すり据置方式
足場の組立・解体または変更の作業において、足場の最上層に作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、据置き型の手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行する方式であり、また最上階の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置き手すり機材を残置して行う方式。
下図参照↓
(クリック拡大)

C.手すり先行専用足場方式
鋼管足場用の部材及び付属金具の企画の適用除外が認められた枠組足場であり、足場の最上層に作業床を取付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端に手すりの機能を持つ部材を残置して行うことが出来る構造の手すり先行専用のシステム足場方式。
下図参照↓
(クリック拡大)

下記写真は、某現場において手すり先行工法の「据置工法」にて施工している状況です↓
(クリック拡大)

某現場における、手摺先行足場の、完成です↓
(クリック拡大)

足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善するためには、関連する労働安全衛生関係法令の全ての規定を満たした上で、定められた基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが大切であると考えます。
働きやすい安心感のある足場構築に向け、最善の工法を採用することが、これからの労働災害防止に大きく関与してくるのではないでしょうか。
いずれにしても、今後、仮設工事(足場)等に限らず、いろいろな工種において、このような安全に対する新しい工法が採用されてくるようになると思います。
今回の記事は建設業労働災害防止協会のガイドラインを参考にさせていただきました。
足場作業の安全―労働安全衛生規則改正
新しい足場の安全基準
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