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あけましておめでとうございます。
さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。
年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。
2011年最初の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。
これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。

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以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。

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初めてのジャンルです。
エレベーターです。
エレベーター(Elevator)とは人や荷物を載せた箱を垂直(または斜め・水平)に移動させる昇降機です。
日本では、人が乗れない荷物専用のものはリフトと呼ぶことが多いようです。
このカテゴリーは今まで無かったので、
23.ユニット&他工事」としました。
エレベーターは、どのように構築されるのか?
そのあたりを、分かりやすく記事にします。
一言でいえば、昇降路と呼ばれるエレベーターが動く空間部分を構築し、そこにエレベーターの箱を入れ、上下に動かすわけです。
昇降路(エレベーターシャフト)の空洞部は、通常防火区画とし、耐火構造の壁と防火戸で区画します。
エレベーターはそれぞれ、用途種別が定められており、通常はマンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設などで用いる「乗用」が一般的ですが、「乗用」以外にも以下の種別があります。

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仮設工事における外部足場に関して、記述致します。
以前、「外部足場組立状況」という記事を掲載しました。

その時は、建築工事における足場という概念、種類、形状などを書かせていただきました。
今回は、その足場の「手すり先行工法」を紹介します。
建設業における死亡災害のうち、墜落による落下災害が過去にもっとも多く、その中でも足場からの墜落による災害が、非常に高い割合を占めています。

そこで、足場からの墜落災害等を防止する有効な対策として、足場の組立・解体時の「手すり先行工法」が開発されました。
一言で表現すると、手すり先行工法とは、足場の組み立て・解体作業を、常に二段手すりが先行されている状態で行うことが出来る工法です。

この工法の主目的は、
足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業を行うことにより、働きやすい安心感のある足場作りと、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することです。

手すり先行工法には、「手すり先送り方式」「手すり据置方式」「手すり先行専用足場方式」の3方式があります。
基本的な組立解体方法は、
◆足場の組み立て作業を行う場合…
労働者が一層上の足場の作業床を設置する前に、当該作業床の端となる箇所に適切な手摺りを先行して設置。
◆足場の解体作業を行う場合…
最上層の作業床を取り外すまで、最上層の作業床の端に手すりを残置。
となります。

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