以前の記事「車両系建設機械作業計画書」にて、建設機械の作業計画書を紹介しましたが、その中に、「合図の方法」の項目があります。
今回は、「車両系建設機械誘導時の合図法」を記載します。
労働安全衛生規則の「第二章 建設機械等(第百五十二条-第二百三十六条)」第一節 車両系建設機械において、以下の条文があります。
(合図)
第百五十九条
1 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。

こちらをクリックして続きを読む »


にほんブログ村 住まいブログ 建築工事現場へ にほんブログ村 企業ブログ 建設業へ