労働安全衛生法 安全管理

車両系建設機械における誘導時の合図方法(詳しく教えます)

2009年12月6日

今回は、「車両系建設機械誘導時の合図法」を記載します。

労働安全衛生規則の「第二章 建設機械等(第百五十二条-第二百三十六条)」第一節 車両系建設機械において、以下の条文があります。

(合図)
第百五十九条
1 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

これらの規則に基づき、建設現場において、いろいろな合図方法がおこなわれています。
グーパー運動」もその一環です。

それでは、バックホー(ユンボ)等における一般的な合図を紹介します。

ポイントとして、
肉声の合図はエンジン音で聞き取れないので、手旗信号等の合図方法等を打ち合わせておくことです。

また、運転者に対する誘導・合図は、その現場で指名された者が行い、1人が決められた方法で行います。
複数者がおこなうと、オペレーターが誰の合図を受けて動作に入ればよいのかわからず、接触災害の原因になってしまいます。

合図方法は、手信号が一般的ですが、手旗や笛、ハンドマイク、懐中電灯、発煙筒といった信号用具を使用する場合もあります。

それぞれの現場の状況に応じて、適切な用具を使うことが大切になります。

誘導・合図者の注意事項です↓

1.誘導者は、トラマークチョッキや腕章などを着用し、運転者から見やすく、かつ、誘導者自身も安全な場所に位置する。

2.誘導の指示・合図は運転者によく分かるように大きな動作・発声でハッキリと。
また、危険を感じた場合は直ちに停車させる事が大切です。

3.誘導中は、周囲の状況にも十分に注意を払い、他の作業者などを近寄らせないようにします。

4.誘導終了時には、その旨を確実に運転者に知らせます。

それでは、実際の例を紹介します↓
(クリック拡大)

手信号01 手信号02 手信号03

基本的な合図を紹介しています。
参考にして下さい。

手信号04 手信号05 手信号06

全ての車両系建設機械には必ず「死角」が存在します。

オペレーターの見えない範囲をカバーするのが誘導者です。

機械の後進時にも細心の注意を払って誘導することが求められます。

周辺作業者との接触災害防止、また機械自身が路肩の崩壊などで横転する災害などを防止するためにもこれらのことを必ず守り、事故のない現場を目指しましょう。

建設機械施工技術必携(平成21年度版)

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