労働安全衛生法 安全管理

本当に車両系建設機械作業計画書って必要なのか?

2008年10月18日

車両系建設機械の安全作業計画書に関して、記載致します。

今回の記事より、カテゴリーに「安全管理」なる分類を、追加致しました。

以前より、安全関係の記事はたくさん掲載したいと考えているのですが、なかなか筆が進まず、ようやく三度目の記事です。

過去記事は、以下になります。

2007/5/15「安全掲示板」

少し横道にそれますが、労働安全衛生法及び関係政省令の体系として、一番基本になるのは「日本国憲法第27条」です。

つまり、

「全ての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

児童は、これを酷使してはならない。」

ここからすべてが始まり、次に「労働基準法」が、くるのです。

さらに、労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛法施行令)、労働安全衛生規則、関係省令(安衛則)と体系づけられています。

そのなかで、「安衛法第29条2」が、以下です。

「機械が転倒するおそれのある場所・労働省令で定める場所において、作業をおこなうときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講ぜられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければいけない」

さらに、「安衛法第634条の2」において、

「法第29条の2の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり、対象機械は、「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である」とあります。

そして、「安衛法第30条の2の五項」にて、

「特定元方業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導しなければならない」とあり、

「安衛法 第155条」において、

「車両系建設機械は、作業方法・運行経路・機種・能力を定め、計画に基づき作業を行う」と決められています。

 

車両建設機械作業計画書の一般的な記載項目です。

1.作業所長、元方管理者、担当者名

2.作業所名、会社名、作成者名

3.作業期間

4.機械名称、能力、台数、所有者、運転者

機械の種類としては、

□整地・運搬・積込機械

□掘削機械

□基礎工事用機械(杭打ち機含む)

□締固機械

□解体用機械

□コンクリート打設用機械

などがあります。

5.作業計画内容、作業主任者名、作業識者名、指揮者名、作業場所及び作業範囲と運行経路図

(機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置等を記入)

下図参照(クリック拡大↓)

建設機械001 建設機械002

6.合図の方法

・手 ・笛 ・旗 ・無線等を明記

7.危険範囲立入禁止措置

・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置

8.地形

・平地 ・傾斜地(  度) ・段差地 ・作業面(広い)(狭い)

9.地質

・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭

10.埋設物・架空線近接と防止措置

埋設物 ・無し ・有り(GL-m) 架空線 ・無し   ・有り(離れ  m)

防護方法(                          )

11.機械転倒危険場所と防護の方法

・無し  ・有り

防護方法(                          )

12.作業方法・内容

(具体的、簡潔に記入)

13.安全対策

(予測危険に対する措置)

以上のような計画書を作成し、作業前及び作業中にも、確認しながら建設機械を使用しなければなりません。

これは、法律で決まっていることなのです。

その大義は、最初に紹介した日本国憲法ではないでしょうか。

全ての国民の労働に対する権利と義務です。

各車両系建設機械の写真です↓

建設機械01 建設機械02 建設機械03

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