通常、現場事務所の近くに設置し、朝礼等は、この掲示板の前にて行う事が多いです。
なにを掲示しなければならないという決まりは特別ありませんが、通常掲示するものを紹介します。
まず最初に作業主任者の掲示です。
作業主任者とは、労働安全衛生法(安衛法14条)とその関連法令(安衛令6条、安衛則16、17条)により定められた労働災害防止のための、一つの制度です。
事業者が業務を労働者におこなわせる場合において、その業務の全部又は一部に「労働災害の危険性・おそれ」がある場合、それらの業務を行う労働者の中から一定の要件(資格)を満たす者を「作業主任者」として選任し、当該作業に従事する労働者に対する指揮を行わせなければならないこととされています。
事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければなりません。
各工種の作業により、作業主任者が必要になります。
例えば、型枠工事の場合は、支保工の高さが3,5m以上の作業の場合、作業主任者が必要になります。
次に有資格者表示です。
ここで表現される有資格者とは、技能検定により、取得した技能士免許資格をあらわします。
技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度です。
労働者の技能と地位の向上を図り、国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。
技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。
平成15年度には全国で約45万人が技能検定を受検し、約18万人が合格しており、技能検定制度が開始された昭和34年度から平成15年度までの累計では、延べ約661万人が技能検定を受検し、延べ約296万人が合格して技能士となっています。
他には、「安全施工サイクル」「今月の安全スローガン」「無災害記録表」「安全当番」「お知らせ」「クレーンなどの合図法」「玉掛けワイヤー点検項目」等を掲示する事が多いです。
下記写真は一般的な安全掲示板です↓
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