今年も、明日が大晦日となりました。
このサイトも、2006年の9月から始まり、4年余り、今まで無事故無災害で続いてきました。
今年2010年の記事数は、21。
2006年の記事数が、移行した記事も含めて、165、
2007年が、126、2008年が、77、2009年が、61ですから、今年は、激減しました。
これは今年一年、私個人何かと慌ただしかったというのが、ひとつの理由ではあります。
さらに、記事を完成させるのにとても時間がかかるようになってきたのです。
満足がいかなくなり、さらなる高みを求め、なかなか公開できません。
眠っている編集中の記事も多々あります。
年齢のせいで、脳の細胞がマトリックスになっているのかもしれません。
幸い、一日のアクセス数だけは伸び続け、昨今は日/4000を超えることもあります。
昨年の12月18日に100万入場延労働者数を突破し、現在184万となっております。
来年は、少しでも記事数にこだわってゆきたいと考えております。
今後もよろしくお願い致します。
それでは、みなさん、良いお年をお迎えください。
前回に引き続き、カテゴリ-「35.産廃処理」を取り上げてみます。
また、000.建築関連法に、新しいカテゴリー「05.建設リサイクル法」を、追加しました。
さて、今回は、よくわけのわからない「クレダス」です。
私がよくわからないと書いた理由は、その普及率です。
いったい日本中の、どれだけの、どのような現場にて、このシステムが実際に、利用されているのでしょうか?
国土交通省に聴いてみたいものです。
さて「クレダス」ですが、その定義から。。。
クレダス(CREDAS)とは、正式名称「建設リサイクルデータ統合システム」といいます。
一言で言うと、建設リサイクル法により義務づけられた書類の作成のためのデータ登録等の機能を統合したシステムの事を言います。
CREDASが、何の略なのか?
調べてもわからなかったのですが、たぶん、Construction recycling data integration systemの略ではないでしょうか。
すべては、国土交通省のリサイクルホームページ「CREDASシステム」に、掲載されています。
その内容は、
1.概要
2.ダウンロード
3.インストール
4.操作方法
5.よく寄せられる質問
にわかれております。
さて、建設リサイクル法により義務づけられた書類に関して説明します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。
その工事とは、
ア 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
つまり、上記の規模以上の工事を行う際に届けなければならない書類の作成をするためのデータ登録等の機能を統合したシステムが「クレダス」ということになります。
建設リサイクル法に関しては、環境省のホームページにある、建設リサイクル法リーフレット[PDF 538KB]が、簡単で分かりやすく (マンガ絵挿入) 記載されています。
私は今でも、このリーフレットをしょっちゅう見て、リサイクル法に関して認識を確認しています。
本当に初歩のことですが、とても見やすいので、一度訪れてみてください。
国土交通省では、このシステムがもたらす恩恵として、
1. 記入者の各種様式の記入作業の軽減
2. リサイクル状況の迅速な把握
を挙げています。
つまり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により義務づけられている書類の作成を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図り、国土交通省が実施している「建設副産物実態調査」を効率的に行い、速やかにリサイクル推進のフォローアップにつながる。
このようなことでしょうか。
負担の軽減に本当になるのかは、クレダスシステム初心者の私としては、疑問符です。
このCREDAS入力システムにより、調査票を作成し、帳票として出力すること及びデータをフロッピーディスク 等へ記録することも可能です。
下記は、私が某現場において、実際に作成したクレダスの書類です↓
エクセルにてプリントアウトしたものです。
(クリック拡大)

結構、慣れていないせいもあったかもしれませんが、システムをダウンロードしてから、記載して完成するまで時間がかかりました。
CREDASでは、以下の様式のデータ入力に対応しています。
建設リサイクルガイドライン様式(再生資源利用〔促進〕計画書(実施書))
建設リサイクル法11条通知様式
建設リサイクル法10条届出様式/変更届出様式
建設リサイクル法第18条完了報告様式
今回紹介したクレダスのシステムは、直接関係の無い現場でも、上記の国土交通省のリサイクルホームページで、無償でダウンロードできますので、一度触ってみるとよいでしょう。
現在のシステムの動作環境は、
Windows98/Me*
Windows2000 Professional
WindowsXP
WindowsVista
です。
余談ですが、私が会社で使っているノートパソコンでは、最新のクレダスの画面下が切れてしまっていて、その部分に記載されている終了ボタンが使用できません。
ディスプレイの解像度は、指定されている1024×768以上なのですが、
これは、バグでしょうか?
もし、同じ症状の方がおられましたら、教えてください。
産廃処理に関しては、とても奥が深いので、今後このカテゴリーの記事を増やしてゆきたいと考えております。
いまさら人に聞けない「産廃物処理」の実務Q&A (基礎知識と実務がマスターできる いまさらシリーズ)
仕分や輸送・配送、保管まで多彩な用途に活用できます最強アスベスト廃棄用コンテナバッグ。 角…
以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
図解入門ビジネス 最新産廃処理の基本と仕組みがよーくわかる本 (How‐nual Business Guide Book)
図解産業廃棄物処理がわかる本
エレベーター工事、最終回です。
前回は、メインロープ掛け(作業手順14)迄でした。
今回は、手順15から説明します。
塔内足場解体(作業手順15)
この時点でようやく足場解体です。
某現場における解体完了後の、昇降路状況です↓
(クリック拡大)

次の手順として、カゴを組み立てます。
カゴ外枠組み立て(作業手順16)
カゴの骨組みを作ります↓
(クリック拡大)

その後、枠にパネルを組み込んでゆきます。
カゴパネル組み立て(作業手順17)
骨組みにパネルを嵌めていきます。
下図参照↓
(クリック拡大)

そして、某現場における組立完了写真です↓
かごの上に乗っているのが「カゴドアーオペレーター」です。
(クリック拡大)

ここ迄で、工事そのものは完了です。
次工程として、試運転・調整・試験・社内検査を行います。
これは、低速運転作業による、安全スイッチ試験・各階乗場係合装置調整・リミットスイッチ調整等々を経て、
高速運転作業による、負荷試験・管制運転等動作確認等を行います。
その後、竣工検査を受けます。
これで、完成です。
ずいぶん早足で、書いてきましたが、4回にも分かれてしまいました。
エレベーター工事に関しては、これからも、紹介してゆきます。
最後になりましたが、とても大切なこと・・・それは、完了後の定期検査です。
毎年、エレベーターの所有者又は管理者は、建築基準法第12条2項に基づいて定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告の義務があります。
もちろん検査は、建築士又は国土交通大臣の認定する昇降機検査資格者が行わなければなりません。
検査資格者は、昇降機が設計図書又は仕様書(確認申請書又は計画通知書)と相違する点がないこと、
法規に適合しない箇所がないこと及び
各種安全装置が安全な状態で確実に作動することを確認する義務があります。
きちんとした定期検査を受けることが、悲惨な事故を多少なりとも防ぐ手段であることは間違いないと考えます。
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