アスベスト関連記事第3弾です。
今回は、アスベスト廃棄物の集積、運搬、処理について、記載します。
さっそく、アスベスト成形板の、集積手順です。
1.撤去したアスベスト成形板の集積及び運搬車輌への積み込みは、破断、ビニル袋の破損の無い様、努めます。
下記写真は、某現場におけるアスベスト成形板の集積状況です↓
(クリック拡大)

2.破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、ポリエチレン袋に、密封します。
3.撤去したアスベスト成形板は、一般の内装材と分別して一定の場所に仮置きします。
仮置きは、アスベスト成形板であることの表示を行い、全体をシートで覆います。
つづいて、運搬です。
4.アスベスト成形板の運搬は、荷台全体をシートで覆い、ロープで固定して、荷崩れ及び粉じんの漏出の無い様、努めます。
下記写真は、某現場において、運搬車に積み込んでいる状況と、シート養生状況です↓
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5.アスベスト成形板の撤去、集積、積み込み保管等の処理が完了する都度、速やかに担当監督員に報告して、確実に処理されたかの確認を受けます。
最後に、アスベスト成形板の処分等です。
1.アスベスト成形板処理作業によって発生した廃棄物は、次の法令を遵守して適切に運搬及び処分を行ないます。
これは、下記法律に則り、行います。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・都道府県或いは特定都市の廃棄物の処理及び清掃等に関する法律施行細則
2.産業廃棄物処理は、都道府県知事又は市長等の許可を受けている産業廃棄物処理業者(収集運搬業・最終処分業)と廃棄物処理に関する契約を結び、適切な廃棄物処分を行います。
3.アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分します。
例. 石綿板 ㈱○○○ 最終埋立処分場(積替え保管)
下記写真は、某現場において、アスベストを積替え保管した処理施設の許可証看板と、保管状況です↓
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4.アスベスト成形板の処分完了後、速やかに、マニュフェストを監督員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受けます。
以上のような手続きを踏み、アスベスト処理が完了するわけです。
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「アスベスト処理」の続きです。
前回は、「3.養生作業(石綿則第14条)」まで、記載しました。
それでは引き続き、某現場におけるレベル3の作業手順を紹介します。
4.区画養生作業
外部建具周りを、粘着テープを使用して、密閉します。
その他、アスベスト粉じんが、外部に流出するおそれがある箇所(換気口等)は、ポリエチレンシートを使用して、密閉します。
下記写真は、現場内の養生状況です↓
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また、作業場所には、下記写真のような掲示をします↓
(クリック拡大)

次に、撤去作業です。
5.撤去作業
・作業員は、防じんマスク・保護めがね・保護衣を着用します。
・アスベスト成形板からの、粉じんを抑制するため、散水を行ないます。
下記写真は、散水状況です↓
(クリック拡大)

・アスベスト成形板の撤去作業は、可能な限り破壊または破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、「手ばらし」とします。
手ばらし状況写真です↓
(クリック拡大)

・撤去作業者は、作業場退出時、粉じんを場外へ持ち出さないよう、体全体に掃除機をかけてから、退場します。
・撤去したアスベスト成形板は、ポリエチレン袋に、密封します(ガムテープによる密封)。(石綿則第32条)
袋詰め状況です↓
(クリック拡大)

・撤去作業終了後、残存粉じんの再飛散を防止する為、作業場全体を高性能フィルター付き真空掃除機で清掃します。
下記写真は、清掃状況です↓
(クリック拡大)

レベル3のアスベスト撤去作業は、これで完了です。
ただし、アスベスト廃棄物の処理は、この後、集積/運搬、処分に至る最後の最後迄、いろいろな決まり事があります。
この辺は、またの機会に致します。
レベル3の現場での処理を、2回にわたり紹介しました。
レベル1、2に関しては、多少の経験はあるのですが、資料不足で、更なる学習を経てのちに、UP致します。
まだまだ日本国内には、アスベストを使用している建物が多く存在しています。
決まり事をきちんと守り、安全な撤去作業を心掛けるべきと感じています。
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前回に引き続き、カテゴリ-「35.産廃処理」を取り上げてみます。
また、000.建築関連法に、新しいカテゴリー「05.建設リサイクル法」を、追加しました。
さて、今回は、よくわけのわからない「クレダス」です。
私がよくわからないと書いた理由は、その普及率です。
いったい日本中の、どれだけの、どのような現場にて、このシステムが実際に、利用されているのでしょうか?
国土交通省に聴いてみたいものです。
さて「クレダス」ですが、その定義から。。。
クレダス(CREDAS)とは、正式名称「建設リサイクルデータ統合システム」といいます。
一言で言うと、建設リサイクル法により義務づけられた書類の作成のためのデータ登録等の機能を統合したシステムの事を言います。
CREDASが、何の略なのか?
調べてもわからなかったのですが、たぶん、Construction recycling data integration systemの略ではないでしょうか。
すべては、国土交通省のリサイクルホームページ「CREDASシステム」に、掲載されています。
その内容は、
1.概要
2.ダウンロード
3.インストール
4.操作方法
5.よく寄せられる質問
にわかれております。
さて、建設リサイクル法により義務づけられた書類に関して説明します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。
その工事とは、
ア 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
つまり、上記の規模以上の工事を行う際に届けなければならない書類の作成をするためのデータ登録等の機能を統合したシステムが「クレダス」ということになります。
建設リサイクル法に関しては、環境省のホームページにある、建設リサイクル法リーフレット[PDF 538KB]が、簡単で分かりやすく (マンガ絵挿入) 記載されています。
私は今でも、このリーフレットをしょっちゅう見て、リサイクル法に関して認識を確認しています。
本当に初歩のことですが、とても見やすいので、一度訪れてみてください。
国土交通省では、このシステムがもたらす恩恵として、
1. 記入者の各種様式の記入作業の軽減
2. リサイクル状況の迅速な把握
を挙げています。
つまり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により義務づけられている書類の作成を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図り、国土交通省が実施している「建設副産物実態調査」を効率的に行い、速やかにリサイクル推進のフォローアップにつながる。
このようなことでしょうか。
負担の軽減に本当になるのかは、クレダスシステム初心者の私としては、疑問符です。
このCREDAS入力システムにより、調査票を作成し、帳票として出力すること及びデータをフロッピーディスク 等へ記録することも可能です。
下記は、私が某現場において、実際に作成したクレダスの書類です↓
エクセルにてプリントアウトしたものです。
(クリック拡大)

結構、慣れていないせいもあったかもしれませんが、システムをダウンロードしてから、記載して完成するまで時間がかかりました。
CREDASでは、以下の様式のデータ入力に対応しています。
建設リサイクルガイドライン様式(再生資源利用〔促進〕計画書(実施書))
建設リサイクル法11条通知様式
建設リサイクル法10条届出様式/変更届出様式
建設リサイクル法第18条完了報告様式
今回紹介したクレダスのシステムは、直接関係の無い現場でも、上記の国土交通省のリサイクルホームページで、無償でダウンロードできますので、一度触ってみるとよいでしょう。
現在のシステムの動作環境は、
Windows98/Me*
Windows2000 Professional
WindowsXP
WindowsVista
です。
余談ですが、私が会社で使っているノートパソコンでは、最新のクレダスの画面下が切れてしまっていて、その部分に記載されている終了ボタンが使用できません。
ディスプレイの解像度は、指定されている1024×768以上なのですが、
これは、バグでしょうか?
もし、同じ症状の方がおられましたら、教えてください。
産廃処理に関しては、とても奥が深いので、今後このカテゴリーの記事を増やしてゆきたいと考えております。
いまさら人に聞けない「産廃物処理」の実務Q&A (基礎知識と実務がマスターできる いまさらシリーズ)
仕分や輸送・配送、保管まで多彩な用途に活用できます最強アスベスト廃棄用コンテナバッグ。 角…
以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
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