以前より、ずっとこのテーマの記事を載せたかったのです。
いろいろ知識を向上させてから、多種多様にわたり、紹介する予定でした。
しかし、なかなか奥が深くて、いつまでたっても、経験さえままなりません。
そこで、あまり深慮せず、わかる範囲でゆっくり書いてゆくことにします。
さて、その命題は「産業廃棄物処理」です。
私は、建築現場に長く携わっているのですが、マニフェスト(後ほど説明)ひとつとっても、非常に複雑です。
もちろん、不法投棄などがいまだに行われている実態を鑑みると、このシステムは有効ではあるのでしょうが。。。
「クレダス」
「建設系産業廃棄物」
「マニフェスト制度」
「中間処理業者」
「最終処分場」
「PCB廃棄物」
「産廃処理委託契約書」
「運搬経路」
「有価物」
「収集運搬業者」
「アスベスト」などなど。
産廃に伴う専門用語は数知れません。
今回は、そのなかの「マニフェスト」を、ほんの一部かじってみたいと思います。
カテゴリーは新たな気持ちで「35.産廃処理」としました。
さて、まずは「産廃」の説明から。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、下記に掲げる廃棄物を指します。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。
廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
事業活動ですから、家庭ゴミは入りません。
もちろん建築工事現場にて処理する廃棄物は、ほとんど産業廃棄物です。
それでは、産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
その「マニフェスト」の種類は、A.直行用(7枚綴り)と、B.積替用(8枚綴り)があります。
さらに、これら2種類には、それぞれ単票と連続票の2種類があり、計4種類となります。
単票は手書きであり、連続票はコンピュータ用です。
この他に、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストがあります。
さっそく、7枚綴りの実際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)を、紹介します。
下記写真は、某建築工事現場にて実際に使用する前の状態のものです↓
(クリック拡大)
最初にA票です。

続いて、B1,B2票です。

続いて、C1,C2票です。

そして、D票です。

最後に、E票です。

この厄介で複雑な7枚綴りをどのように使用するのかを、紹介します。
マニフェスト各票の流れ
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者(建築工事現場では元請け業者等)は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。
(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、残りのマニフェスト(B1票からE票)を、廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
(早くも、かなり、ややこしくなってきました)
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項(処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日)を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が
終了するまでの間、E票を保管します。
収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の
上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します。
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の
防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
ざっと流れを書いてみました。
一度では覚えきれません。
簡単にそれぞれの用紙の役割をまとめると、
【 直行用マニフェスト (7枚複写) 】
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
こういうことですね。
皆さんの周りに7枚綴りの書類・伝票類はどの程度、あるのでしょうか。
少なくとも私の周りにはありませんし、知りません。
地球規模のリサイクルですが、これほど複雑な管理を世界中でしているのでしょうか。
とても疑問に感じます。
どの部分に、何をどのように記入するのかに関しては、またの機会に致します。
以前は、現場管理は、「施工管理」「工程管理」「原価管理」「安全管理」などといわれていましたが、昨今は、これにもうひとつ、「環境管理」が、必要になってきたのではないでしょうか。
図解入門ビジネス 最新産廃処理の基本と仕組みがよーくわかる本 (How‐nual Business Guide Book)
図解産業廃棄物処理がわかる本
エレベーター工事、最終回です。
前回は、メインロープ掛け(作業手順14)迄でした。
今回は、手順15から説明します。
塔内足場解体(作業手順15)
この時点でようやく足場解体です。
某現場における解体完了後の、昇降路状況です↓
(クリック拡大)

次の手順として、カゴを組み立てます。
カゴ外枠組み立て(作業手順16)
カゴの骨組みを作ります↓
(クリック拡大)

その後、枠にパネルを組み込んでゆきます。
カゴパネル組み立て(作業手順17)
骨組みにパネルを嵌めていきます。
下図参照↓
(クリック拡大)

そして、某現場における組立完了写真です↓
かごの上に乗っているのが「カゴドアーオペレーター」です。
(クリック拡大)

ここ迄で、工事そのものは完了です。
次工程として、試運転・調整・試験・社内検査を行います。
これは、低速運転作業による、安全スイッチ試験・各階乗場係合装置調整・リミットスイッチ調整等々を経て、
高速運転作業による、負荷試験・管制運転等動作確認等を行います。
その後、竣工検査を受けます。
これで、完成です。
ずいぶん早足で、書いてきましたが、4回にも分かれてしまいました。
エレベーター工事に関しては、これからも、紹介してゆきます。
最後になりましたが、とても大切なこと・・・それは、完了後の定期検査です。
毎年、エレベーターの所有者又は管理者は、建築基準法第12条2項に基づいて定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告の義務があります。
もちろん検査は、建築士又は国土交通大臣の認定する昇降機検査資格者が行わなければなりません。
検査資格者は、昇降機が設計図書又は仕様書(確認申請書又は計画通知書)と相違する点がないこと、
法規に適合しない箇所がないこと及び
各種安全装置が安全な状態で確実に作動することを確認する義務があります。
きちんとした定期検査を受けることが、悲惨な事故を多少なりとも防ぐ手段であることは間違いないと考えます。
初めてのジャンルです。
エレベーターです。
エレベーター(Elevator)とは人や荷物を載せた箱を垂直(または斜め・水平)に移動させる昇降機です。
日本では、人が乗れない荷物専用のものはリフトと呼ぶことが多いようです。
このカテゴリーは今まで無かったので、
「23.ユニット&他工事」としました。
エレベーターは、どのように構築されるのか?
そのあたりを、分かりやすく記事にします。
一言でいえば、昇降路と呼ばれるエレベーターが動く空間部分を構築し、そこにエレベーターの箱を入れ、上下に動かすわけです。
昇降路(エレベーターシャフト)の空洞部は、通常防火区画とし、耐火構造の壁と防火戸で区画します。
エレベーターはそれぞれ、用途種別が定められており、通常はマンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設などで用いる「乗用」が一般的ですが、「乗用」以外にも以下の種別があります。
A.寝台用
主として病院で用いられ、ストレッチャーを横にしたまま乗せられるよう奥行きを広く取っており、また操作盤が側壁にあります。
B.人荷用
その名のとおり乗用・荷物用の両用で、非常用エレベーターなどに使われます。
C.荷物用
荷物の搬入用で、乗務員(運転士)・荷扱い者以外は乗ることが出来ず、運転方法も異なります。
乗用車1台分の荷重を受けられるものもあります(自動車用)。
大型の機種では上開きドアを採用しているものもあります。
小型の機種では乗務員(運転士)・荷扱い者を含め人が乗れないものもあります。
D.自動車用
地下やビル屋上の駐車場に自動車を上げ下げします。
人だけが乗ることは禁じられています。
E.緊急搬出兼遺体運搬用
マンションなどの集合住宅で住人が大怪我や死亡した場合は、怪我人や遺体を寝かせて運ぶ必要があります。
そのためエレベーターのかご(籠)内にトランクと呼ばれる非常用の運搬設備が備わっている機種があります。
トランクの使用によって身体を寝かせた状態で運ぶことが可能になります。
通常トランクはかご内の背面に存在します。
それでは、某改修現場(S造4階建て)において、エレベーターを設置した時の、手順を紹介します。
工程は、乗り込み時から約3週間で組立完了、試運転調整・本受電調整、その後2〜3日程度で、オーバーホール・各所調整・試験を経て、工作物検査を受けます。
これから作業に入るわけですが、下記作業手順に従い、施工してゆきます。
この手順書は、私が実際に施工管理をするために使用していた要領書の一部です。
「エレベーター設備工事(規格型/マシンルームレス)足場工法 据付け作業要領書」
ちょっと落書きをしてありますが、iPhoneにてScanし、PDFにて取り込んでみました↓
(クリック拡大)

この作業要領書に基づき、次回から写真も交え、説明してゆきます。
建築工事においては、現場ではなく、工場にて製作するものがあります。
代表的なものでは、鉄骨、サッシュ、金物、設備機器等が挙げられます。
これらは、製作時に工場で検査を行います。
そのひとつの、鋼製建具の工場における製品検査に関して記述いたします。
一般的に呼ばれている「サッシュ製品検査」は、施工業者、工事監理者(設計事務所等)が立会で、製品の製造過程および製作状況を確認します。
工場製品検査項目として、一般的に、
寸法、雨仕舞、外観、色調、金具の取付状態、膜厚などを確認します。
最初に工場にて、一通りの説明を受けてから、視察します。
基本的に、現場納入予定のサッシュが予定通り、規定通り作られているかどうかを検査します。
現在の工場では、かなりオートメーション化が進んでいます。
寸法等は、数カ所対角線を、WH寸それぞれ計測します。
また、膜厚は、専用機器にて測定します。
下の写真は、某現場における製品検査状況です↓
左2枚が、スチールドアの検査で、右端が、アルミサッシュの寸法検査状況です。
(クリック拡大)

型材を切断したあとに、複雑な加工が行われます。
下記写真は、建具を加工する機械のひとつです↓
(クリック拡大)

それぞれの製品における検査項目を確認し、完了となります。
ともすれば、儀礼化してしまいがちな検査ですが、まえもって確認事項をまとめておき、疑問事項は積極的に確認し合うことが大切だと考えています。
今年最後の記事になりましたが、来年も又よろしくお願い致します。
皆様、良いお年をお迎えください。。
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