前回に引き続き、カテゴリ-「35.産廃処理」を取り上げてみます。
また、000.建築関連法に、新しいカテゴリー「05.建設リサイクル法」を、追加しました。
さて、今回は、よくわけのわからない「クレダス」です。
私がよくわからないと書いた理由は、その普及率です。
いったい日本中の、どれだけの、どのような現場にて、このシステムが実際に、利用されているのでしょうか?
国土交通省に聴いてみたいものです。
さて「クレダス」ですが、その定義から。。。
クレダス(CREDAS)とは、正式名称「建設リサイクルデータ統合システム」といいます。
一言で言うと、建設リサイクル法により義務づけられた書類の作成のためのデータ登録等の機能を統合したシステムの事を言います。
CREDASが、何の略なのか?
調べてもわからなかったのですが、たぶん、Construction recycling data integration systemの略ではないでしょうか。
すべては、国土交通省のリサイクルホームページ「CREDASシステム」に、掲載されています。
その内容は、
1.概要
2.ダウンロード
3.インストール
4.操作方法
5.よく寄せられる質問
にわかれております。
さて、建設リサイクル法により義務づけられた書類に関して説明します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。
その工事とは、
ア 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
つまり、上記の規模以上の工事を行う際に届けなければならない書類の作成をするためのデータ登録等の機能を統合したシステムが「クレダス」ということになります。
建設リサイクル法に関しては、環境省のホームページにある、建設リサイクル法リーフレット[PDF 538KB]が、簡単で分かりやすく (マンガ絵挿入) 記載されています。
私は今でも、このリーフレットをしょっちゅう見て、リサイクル法に関して認識を確認しています。
本当に初歩のことですが、とても見やすいので、一度訪れてみてください。
国土交通省では、このシステムがもたらす恩恵として、
1. 記入者の各種様式の記入作業の軽減
2. リサイクル状況の迅速な把握
を挙げています。
つまり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により義務づけられている書類の作成を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図り、国土交通省が実施している「建設副産物実態調査」を効率的に行い、速やかにリサイクル推進のフォローアップにつながる。
このようなことでしょうか。
負担の軽減に本当になるのかは、クレダスシステム初心者の私としては、疑問符です。
このCREDAS入力システムにより、調査票を作成し、帳票として出力すること及びデータをフロッピーディスク 等へ記録することも可能です。
下記は、私が某現場において、実際に作成したクレダスの書類です↓
エクセルにてプリントアウトしたものです。
(クリック拡大)

結構、慣れていないせいもあったかもしれませんが、システムをダウンロードしてから、記載して完成するまで時間がかかりました。
CREDASでは、以下の様式のデータ入力に対応しています。
建設リサイクルガイドライン様式(再生資源利用〔促進〕計画書(実施書))
建設リサイクル法11条通知様式
建設リサイクル法10条届出様式/変更届出様式
建設リサイクル法第18条完了報告様式
今回紹介したクレダスのシステムは、直接関係の無い現場でも、上記の国土交通省のリサイクルホームページで、無償でダウンロードできますので、一度触ってみるとよいでしょう。
現在のシステムの動作環境は、
Windows98/Me*
Windows2000 Professional
WindowsXP
WindowsVista
です。
余談ですが、私が会社で使っているノートパソコンでは、最新のクレダスの画面下が切れてしまっていて、その部分に記載されている終了ボタンが使用できません。
ディスプレイの解像度は、指定されている1024×768以上なのですが、
これは、バグでしょうか?
もし、同じ症状の方がおられましたら、教えてください。
産廃処理に関しては、とても奥が深いので、今後このカテゴリーの記事を増やしてゆきたいと考えております。
いまさら人に聞けない「産廃物処理」の実務Q&A (基礎知識と実務がマスターできる いまさらシリーズ)
仕分や輸送・配送、保管まで多彩な用途に活用できます最強アスベスト廃棄用コンテナバッグ。 角…
今回は、某建築工事現場にて行われた消防竣工検査のなかの、水圧解錠の検査を紹介します。
カテゴリーは、「000.建築関連法」の「02.消防法」としました。
このカテゴリーとしては、初めての記事です。
そもそも、消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)とは、
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律です。
その内容は、下記の章に分類されています↓
* 第1章 – 総則(第1条~第2条)
* 第2章 – 火災の予防(第3条~第9条の3)
* 第3章 – 危険物(第10条~第16条の9)
* 第3章の2 – 危険物保安技術協会(第16条の10~第16条の49)
* 第4章 – 消防の設備等(第17条~第21条)
* 第4章の2 – 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2~第21条の16の6)
* 第4章の3 – 日本消防検定協会等(第21条の17~第21条の57)
* 第5章 – 火災の警戒(第22条~第23条の2)
* 第6章 – 消火の活動(第24条~第30条)
* 第7章 – 火災の調査(第31条~第35条の4)
* 第7章の2 – 救急業務(第35条の5~第35条の9)
* 第8章 – 雑則(第35条の10~第37条)
* 第9章 – 罰則(第38条~第46条の5)
* 別表 – 第1、第2(第21条の46関係)、第3(第21条の46関係)
この消防法の下位法令として、下記があります↓
* 消防法施行令
* 消防法施行規則
* 危険物の規制に関する政令
この法律に基づくと、消防検査とは、
「消防法17条
学校・病院・その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持しなければならない」
に基づき、建築物が適正かどうか判断し、検査するものです。
つまり通常、工事などで消防設備を新設・改修した場合に最終検査として消防が立ち会って機能検査をするものをいいます。
部分的な中間検査も実施されています。
不具合がある場合や指摘事項がある場合は、是正措置をしないと、検査済票が交付されません。
これが交付されないと建物の使用自体が違法行為となります。
これと似たものに、消防査察があります。
査察はすでに使用している建物を見て、問題がないか消防がチェックするものです。
消防査察で指摘を受けると、改善計画書とか改善回答書などの書類を作り、提出します。
原則的にはこのような書類を出して、改善すれば査察は完了です。
現在の消防法では、消防が建物の使用禁止命令を出すことができますので、これが出ると建物を使用することが、できなくなります。
消防検査の内容としては、
火災の発生時に安全に避難する事ができるか
停電の時に誘導灯が動力なしに点灯するか
火災報知器が正しく作動するかどうか
消火栓・消火器などが的確な位置に配置されているか
など多種多様にわたっており、大きな建物になると、一日がかりにもなります。
そのなかで今回は、水圧解錠装置の検査です。
この装置は、万一、火災等が発生した場合に、外部から消防放水の水圧で手動シャッター等を開放する装置です。
シャッター等を破壊することなく、素早く開放できますので、敏速な消火・救助活動が行えます。
この他にも検査を受ける設備は下記のようなものがあります。
消火設備
*消火器具 *屋内消火栓設備 *スプリンクラー設備
*泡消火設備 *粉末消火設備 *不活性ガス消火設備
*ハロゲン化物消火設備 *水噴霧消火設備 *屋外消火栓設備
*動力消防ポンプ設備 *ドレンチャー設備
警報設備
*自動火災報知設備 *ガス漏れ火災警報設備 *漏電火災警報器
*消防機関へ通報する火災報知設備
*非常警報設備[非常ベル・自動式サイレン・放送設備]
避難設備
*避難器具 *誘導灯 *誘導標識
消火活動上必要な施設等
*消防用水 *排煙設備 *連結散水設備
*連結送水管 *非常コンセント設備 *無線通信補助設備
火災発生のおそれのある設備及び少量危険物等の届出
熱風炉・炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備サウナ設備・
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機燃料電池発電設備・変電設備・
発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備
水圧解錠装置は、火災時に、送水口に消火ホースで水圧をあたえることにより、鍵を使用せずに錠前を解錠することができます。
それでは、消防の水圧解錠検査です。
某倉庫新築現場にて、外部に設置した鋼製両引戸に、水圧解錠を取付けました↓
(クリック拡大)
左側の写真が、外部から見た装置です。
消のマークは、シール張付けです。
その下の装置に、水をかけます。
そうすると、右側写真(内部)の赤丸部分の棒状シリンダーが下がり、鍵を解錠します。
仕組み自体はとても単純です。
なお、放水する水圧の規定等が定められております。

放水状況です↓
(クリック拡大)

設置届けの用紙の見本です↓
(クリック拡大)

わたしの30年前の卒業研究のテーマは、「アメリカにおけるシステム防災の仕組み」というものでした。
その当時の担当教授が、日本における火災防止設備は、「花魁のかんざし」だ。
このような表現をよく使っていました。
つまり、たくさんあって豪華に見えるが、役には立たない。
火災予防にたいして一番有効な設備は、「スプリンクラー設備」であって,これさえ全ての建物に完全に設置していれば(もちろんメンテも含めて)他は何一つ必要としない。
簡潔に基本的なことを話せばこのような内容でした。
30年後の今も、わたしの頭の中に残っています。
(昨晩の夕食の献立を忘れるほどの、とりあたまのなかに。。。)
確かに、前述した、消火設備・警報設備・避難設備だけをとっても非常に多くの設備規定があります。
しかし、スプリンクラー設備の一番のマイナス要素は、費用です。
イニシャルコストもかかりますが,ランニングコストもかかります。
(用語の意味は以前の記事を参照)
また、絶対に誤作動を起こしてはいけません。
全てがそれこそ水の泡です。
いろいろな諸条件のなかで、単純に導入するのは、現在の消防法では困難な部分も多いのではないでしょうか。
もちろん一定の用途・規模の建物には必ず設置しなければならない規定には、なっているのですが。
とにかく、火災は起こってしまってからでは手遅れです。
その被害は全てのものを消失してしまいます。
建物を造る側にも、使用する側にも、同じように、常に火災に対して関心を持ち、注意することが必要ではないでしょうか。
(消防法は奥が深く、後日また紹介したいと考えております)
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消防設備士のことなら – sirube
新しい親カテゴリーを本日より作りました。
「000.建築関連法」と名付けます。
建築に、関連のある法律を、わかりやすく紹介することを目的とします。
気楽に眺めていただければ幸いです。
さて、最初に紹介するのはカテゴリー「01.建築基準法」です。
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、建築法規の根幹を成す法律です。
建築に携わっている人間であれば、必ず一番に触れるのが、この基準法です。
それぞれに、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています。
目次です。
* 第1章 – 総則(第1条~第18条)
* 第2章 – 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
* 第3章 – 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
o 第1節 総則(第41条の2・第42条)
o 第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条~第47条)
o 第3節 建築物の用途(第48条~第51条)
o 第4節 建築物の敷地及び構造(第52条~第60条)
o 第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
o 第5節 防火地域(第61条~第67条)
o 第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
o 第6節 景観地区(第68条)
o 第7節 地区計画等の区域(第68条の2~第68条の8)
o 第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地 (第68条の9)
* 第4章 – 建築協定(第68条の10~第68条の26)
* 第5章 – 建築審査会(第69条~第77条)
* 第6章 – 雑則(第84条~第97条の6)
* 第7章 – 罰則(第98条~第103条)
* 別表
o 別表第1
o 別表第2
o 別表第3
o 別表第4
最初に、基準法に示されている、建築の定義を紹介します。
第1章 総則(第1条−第18条の3)の中の、(法2条十三号)に、下記のように書かれています。 「建築」建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
さてそれでは、その建築物とは何を指すのでしょうか?
これは、同じ(法2条一号)に、記されています。
「建築物」
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む)
これに附属する門若しくは塀
観覧のための工作物
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫
その他これらに類する施設
(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)
をいい、 建築設備を含むものとする。
どうでしょうか。 結構、迷いますよね。
ちなみに下記は建築物です↓
1. 現場の事務所
2. 球場、競馬場
3. 電話ボックス・アーケード
4. サーカスのテント小屋
ただし、サイロ、ガスタンクなどは建築物からは除外されるようです。
施工屋あがりの私なので、法律は専門ではありませんが、施工する際に当然必要となる法規を中心に記事を書きたいと考えています。
今後、基準法をはじめとし、建築士法、建設業法、都市計画法、各施行令などなど、紹介してゆきます。
数ある建築法令集の中でも、私のおすすめは下の4冊です。
建設業法、消防法等の関連法も載っているものもあり、使いやすいものを手に入れてみてください↓
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