建築基準法

建築とは(01.建築基準法)その解説!

2009年4月19日

新しい親カテゴリーを本日より作りました。

「000.建築関連法」と名付けます。

建築に、関連のある法律を、わかりやすく紹介することを目的とします。

気楽に眺めていただければ幸いです。

さて、最初に紹介するのはカテゴリー「01.建築基準法」です。

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、建築法規の根幹を成す法律です。

建築に携わっている人間であれば、必ず一番に触れるのが、この基準法です。 この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められています。

それぞれに、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています。

目次です。
* 第1章 - 総則(第1条~第18条)
* 第2章 - 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
* 第3章 - 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
o 第1節 総則(第41条の2・第42条)
o 第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条~第47条)
o 第3節 建築物の用途(第48条~第51条)
o 第4節 建築物の敷地及び構造(第52条~第60条)
o 第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
o 第5節 防火地域(第61条~第67条)
o 第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
o 第6節 景観地区(第68条)
o 第7節 地区計画等の区域(第68条の2~第68条の8)
o 第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地         (第68条の9)
* 第4章 - 建築協定(第68条の10~第68条の26)
* 第5章 - 建築審査会(第69条~第77条)
* 第6章 - 雑則(第84条~第97条の6)
* 第7章 - 罰則(第98条~第103条)
* 別表
o 別表第1
o 別表第2
o 別表第3
o 別表第4

最初に、基準法に示されている、建築の定義を紹介します。
第1章 総則(第1条−第18条の3)の中の、(法2条十三号)に、下記のように書かれています。 「建築」建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

さてそれでは、その建築物とは何を指すのでしょうか?

これは、同じ(法2条一号)に、記されています。
「建築物」
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む)
これに附属する門若しくは塀
観覧のための工作物
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫
その他これらに類する施設
(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)
をいい、 建築設備を含むものとする。

どうでしょうか。 結構、迷いますよね。

ちなみに下記は建築物です↓
1. 現場の事務所
2. 球場、競馬場
3. 電話ボックス・アーケード
4. サーカスのテント小屋
ただし、サイロ、ガスタンクなどは建築物からは除外されるようです。

施工屋あがりの私なので、法律は専門ではありませんが、施工する際に当然必要となる法規を中心に記事を書きたいと考えています。

今後、基準法をはじめとし、建築士法、建設業法、都市計画法、各施行令などなど、紹介してゆきます。

数ある建築法令集の中でも、私のおすすめは下の2冊です。
建設業法、消防法等の関連法も載っているものもあり、使いやすいものを手に入れてみてください↓

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