建築基準法
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めて、 国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを 目的とする法律。
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めて、 国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを 目的とする法律。
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられます。
この建築士定期講習は、1日(講義及び○×式の修了考査、一級建築士定期講習6時間以上、二級及び木造建築士定期講習5時間以上)の講習となり、建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされております。
カテゴリー「000.建築関連法-01.建築基準法」第2弾「大規模修繕」です。 今回、この「大規模修繕」を選択した理由は、その定義が複雑で誤解されやすいからです。 つまり、 ※ 建築とは? 建築物を新築 ...
新しい親カテゴリーを本日より作りました。 「000.建築関連法」と名付けます。 建築に、関連のある法律を、わかりやすく紹介することを目的とします。 気楽に眺めていただければ幸いです。 さて、最初に紹介 ...