カテゴリー「000.建築関連法-01.建築基準法」第2弾「大規模修繕」です。
今回、この「大規模修繕」を選択した理由は、その定義が複雑で誤解されやすいからです。
つまり、
※ 建築とは?
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること 。であり、
※ 大規模の修繕、模様替とは?
建築物の主要構造部 ( 壁、 柱 、床 、 はり、 屋根 、階段 )の一種以上について行う過半の修繕、 模様替。なのです。
基準法では、
大規模の修繕の定義は、
(建築基準法2条十四号)で、
「主要構造部の1種以上の過半の修繕」とうたわれています。
例として、
6本の柱のうち4本を修繕すれば大規模の修繕です。
平屋建の床全部を修繕しても最下階の床は主要構造部ではないため、大規模の修繕にはなりません。
ということになります。
次に、
大規模の模様替えの定義です。
(建築基準法2条十五号)
「主要構造部の1種以上の過半の模様替え」となります。
つまり、
瓦葺の屋根を全面金属板葺きするのは、屋根は主要構造部であるため大規模の模様替えとなります。
ここで、「修繕」と「模様替え」の違いですが、
「修繕」とは、劣化、損耗が進行したり、建物の機能が損なわれた場合に、部材の補修や取替えを行い、基本的には当初の性能まで回復させることをいいます。
(マンション等の外壁修繕工事等)
「模様替え」とは、建物を使用している間に、使い勝手が変わったり、汚れや傷みがひどくなった場合に、基本的に躯体構造などは変えないで、間仕切りや仕上げ、設備等を変更することをいいます。
(子供が大きくなったので部屋間の間仕切りを変更等)
もう少し、簡潔に表現すると、
修繕は、建物の価値を回復する行為、模様替えは、建物の価値を向上させる行為
ということでしょうか。
さて、建築の定義をもう少し掘り下げると、
1.新築とは…
更地に建築物が出現すること。
(材料は新しくなくても良い)
2.増築とは…
敷地内の既存建築物の延面積を増加させること。
3.改築とは…
建築物の一部または全部を除去し従前と同一規模、同一構造で新しくすること。
建築物の性能、機能面での改善を目的として建築物の全部または一部を取り壊し、もとの場所に建て直すこと。
柱や耐力壁など建築物の構造躯体にまでおよぶ建築工事で、その規模、用途を著しく変えない範囲のものを指す。
4.移転とは…
同一敷地内で移築すること
(敷地が異なる移築は新築or増築に該当)
この4種類に分類されています。
他の用語として、下記があります。
改修【かいしゅう】
建築物に部分的な補修を施すことによって、劣化した建築物の性能、機能を初期の水準以上に改善すること。
柱や耐力壁など建築物の構造躯体にまでおよばない建築工事で、その規模、用途を著しく変えない範囲のものを指す。
建築物の性能、機能には影響を与えない程度の表面的な修繕を指す「改装」よりも上位の概念であり、工事が建築物の構造躯体にまでおよぶ「改築」よりも下位の概念
改装【かいそう】
壁紙などの仕上げ材を改めることにより、建築物の外装、内装などの見えがかりを刷新すること。
模様替え。
キッチン、浴槽などの設備器具の入れ替えも含め、建築物の性能、機能には影響を与えない程度の表面的な修繕を指す。
性能、機能面での改善を目的とする「改修」や「改築」よりも下位の概念。
このような用語の意味合いをしっかり捉え、理解することが大切です。
特に、確認申請の手続き等を行う際には、知識が必要ですね。
某現場の改修工事の状況写真です↓
(クリック拡大)
調査をして、
解体をして、
工事を行います。
このように、改修工事、修繕工事などは、施工者サイドからみても、充分な調査等が必要となり、豊富な経験・知識に裏付けされた施工管理が大切となります。
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