監理技術者講習




建設業法 その他 けんちく

監理技術者講習(建設業法第26条第2項)体験談

今回、私が更新した、監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことです。
更新が5年に一度あり、「技術者免許更新」を行い、「技術者講習」を受講しなければなりません。
手続きがふたつに分かれており、非常に面倒です。