労働安全衛生法 安全管理

工事現場に必要!「化学物質リスクアセスメント」SDSデーターシート

2018年12月25日

今回は、「化学物質リスクアセスメント」について、説明します。
キャプチャ

以下、建設業労働災害防止協会が、発行した、「建設業における化学物質取扱い作業のリスクアセスメントについて」の、文章抜粋です。

平成 26 年 6 月に、労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質については、業種、事業場規模に関わらず、その対象となる化学物質の製造・取扱いを行う場合にリスクアセスメントを実施することが義務づけられました。
(平成 28年 6 月 1 日施行)

建設業では、塗装作業、接着作業等において、対象となる化学物質を取扱うことがあり、その際にリスクアセスメントの実施と、リスクレベルに応じた安全衛生対策を実施することが必要となります。

※関連する主要な安衛法令
・ 労働安全衛生法(化学物質等の危険有害性等の調査)
第57 条の3(平成26年6月25日改正 平成28年6月1日施行)
・ 労働安全衛生規則(調査対象物の危険性又は有害性等の調査実施時期等)
第34条の2の7 (平成27年6月23日改正 平成28年6月1日施行)
・ 労働安全衛生規則(調査の結果等の周知)
第34条の2の8(平成27年6月23日改正 平成28年6月1日施行)
・ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日 指針公示第3号)
 

リスクアセスメントの対象となる化学物質
化学物質として、リスクアセスメントを、実施すべき法規制の対象となるものは、労働安全衛生法施行令別表第9と別表第3第1 号に揚げる「640」物質です。
これらの物質の容器等には、次表の絵表示があります。

<対象となる化学物質の区分に応じた絵表示及び危険有害性クラス>

化学物質絵表示

これらを現場に持ち込むさいには、全てSDSシートを取り寄せることが必要です。

ここで表現されているSDS(安全データシート、略称 SDS)の定義は、
「有害性のおそれがある化学物質を含む製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書」です。

実際に、工事現場で取り寄せた、安全データシート(SDS)です。
(セメント材料)
(PDFクリック拡大)↓
085eedc137d4184cce1383e6e46a3f5b(全7ページ)

データシートが揃ったら、作業者全員を集めて周知会を開催し、署名を記載します。
そのときに、使用するのが、「化学物質リスクアセスメントシート」です。

我が社で使用している「化学物質リスクアセスメントシート」です。
ご覧下さい。
(PDFクリック拡大)↓
641794a8abba032e678ac492036e0944(全1ページ)

この用紙を、使用し、リスクをアセスメントします。
つまり、データシートの数だけ、リスクアセスメントと周知会サインが必要となります。

建築工事現場で主に必要な材料を、下表に掲載します。
(クリック拡大)↓
リスクアセスメント実施対象材料

化学物質は、この世にとても数多くあり、規制の物質が、まだ追いついていない状態だそうです。
また、義務化にはなっていますが、罰則規定が整備されていないようです。
セミナー・研修などに積極的に参加することが、大切ではないでしょうか。
今後、どんどん、環境アセスメントが重要視される時代が来ると、考えます。

この記事を書くにあたり、参考にしました↓
建設業労働災害防止協会
建設業における化学物質取扱い作業のリスクアセスメントについて

最後に、化学物質リスクアセスメントに関して、とてもわかりやすい、サイトを紹介します。↓
埼玉産業保健総合支援センター

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