共通費の、3度目の記事です。
前回は、現場管理費について記載致しました。
今回は、一般管理費について、記述します。
共通費は、「共通仮設費」「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分されることは、以前書きました。
その最後の「一般管理費」ですが、民間工事の場合ですと、この部分は、非常に金額の差が出る部分でもあります。
公共工事においては、一般管理費等の算定として、
「一般管理費等は、その内容(以前の記事参照)と付加利益について、工事原価に対する比率」により算定します。
ここで言う工事原価とは、純工事費+現場管理費です。(共通費積算基準(現場管理費))
それでは一般管理費率です。
今までとちょっと分類の仕方が違っており、建築、設備・昇降設備、電気の3つに分かれています。
下表参照↓
それでは、前回に倣って計算してみましょう。
建築工事で、工事原価を、120,000,000円と仮定します。
そのときの一般管理費は、上の表により、
率(Gp)=15.065-1.028× log (120000)
=9.84%
よって、
120,000,000*0.0984=11,808,000
となります。
工事価格は、工事原価+一般管理費ですから、
120,000,000+11,808,000=131,808,000円となり、
これに消費税5%を足した金額が、「工事費」となるわけです。
もう一つの決まり事として、前払金支出割合が35%以下において一般管理費等を算定する場合は、下表の前払支出割合区分ごとに定める補正係数を一般管理費等率に乗じるものとします。
これでひととおり、共通費とその率に関しては、記載しましたが、他にもいろいろ決まり事があり、また都道府県によっても独自の積算要領があるので、近々書いてみたいと考えています。
国土交通省ユニットプライス型積算基準「試行用」(平成21年度版)
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