産業廃棄物処理




建設リサイクル法 産廃処理

「マニフェスト」をこれから始める人の為の保管方法(私が実際に使っています)

2.マニフェスト伝票の保存
排出事業者および処理・処分業者が保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。

解体工事 産廃処理

アスベスト廃棄物の集積、運搬、処分(その作業手順)

1.撤去したアスベスト成形板の集積及び運搬車輌への積み込みは、破断、ビニル袋の破損の無い様、努めます。
2.破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、ポリエチレン袋に、密封します。
3.撤去したアスベスト成形板は、一般の内装材と分別して一定の場所に仮置きします。
仮置きは、アスベスト成形板であることの表示を行い、全体をシートで覆います。

解体工事 産廃処理

アスベスト処理 (レベル3) その2(発じん性が比較的低い作業)

アスベスト処理 (レベル3) その2

建設リサイクル法 解体工事 産廃処理

マニフェストの定義(廃棄物処理法第12条の3)その法律記載!

マニフェスト

建設リサイクル法 解体工事 産廃処理

産廃処理管理-クレダス(CREDAS)

産廃処理管理-クレダス(CREDAS)



解体工事 産廃処理

産業廃棄物処理-(マニフェスト編)

産業廃棄物処理-(マニフェスト編)