建設リサイクル法 産廃処理

「マニフェスト」をこれから始める人の為の保管方法(私が実際に使っています)

2019年10月7日

以前より、産廃廃棄物に関しては、産廃処理のカテゴリーで「8度」記事にしています。

そのなかで、マニフェストを、2回紹介しました。

2011年初春 - マニフェスト 2010年12月12日
産業廃棄物処理ー(マニフェスト編)2011年1月3日 

今回は,そのマニフェストの保管方法を、記述します。

返送されたマニフェストは、以下のように、確認・保存します。

1.排出事業者による確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認しなければなりません。

2.マニフェスト伝票の保存
排出事業者および処理・処分業者が保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。
保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。

区分別 保存マニフェスト伝票一覧表と、廃棄物の流れです↓
マニフェスト制度___学ぼう産廃_産廃知識___公益財団法人_日本産業廃棄物処理振興センター

マニフェスト制度___学ぼう産廃_産廃知識___公益財団法人_日本産業廃棄物処理振興センター

今回は、実際に使用しているマニフェストの、管理表を紹介します!

一つの現場が完了した時点で、マニフェストを、整理します。

いろいろな方法があるのですが、わたしが使用している「産業廃棄物管理簿」をご覧下さい!

エクセルを、使用して作成しています。

最初に、表紙(集計表となります)です。
管理簿集計表

1.基本入力画面(最初に工事名などを入力して、各画面に移行します)

基本入力画面

2.管理簿画面(データーを入力すると公布日ごとに管理されます)

産業廃棄物管理簿

3.データー入力画面

解体工事産廃管理帳票

解体工事産廃管理帳票(会社提出用)

このように、私はマニフェストを集計しています。
各会社によって、マニフェストの整理方法はいろいろあると思います。

産業廃棄物に関わる方々は、とても多いです。
工事現場員、ゼネコン、運搬会社、処分会社、実際にマニフェストを書く人、整理する人など。。。
全員が、適切な知識を持ち、整理・報告することが大切です。

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