建設リサイクル法 解体工事 産廃処理

マニフェストの定義(廃棄物処理法第12条の3)その法律記載!

2011年1月3日

あけましておめでとうございます。

さて、昨年末から、「35.産廃処理」「05.建設リサイクル法」の二つのカテゴリーを増やし、関連記事を紹介しました。

年末に、マニフェストとクレダスの触りを少しだけ述べてみました。

今回の記事は、そのマニフェスト(産業廃棄物管理票)を義務付けている法律を記載します。

これは、廃棄物処理法の第12条の3に規定されております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号
以下、法律文です。

(産業廃棄物管理票)

第十二条の三


その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

以下、この条は1〜10迄、あります。
興味のある方は、一読するとよいと思います。

それでは、今年度もよろしくお願いします。

 

 

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